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えん罪、自白強要、異常な長期身柄拘束...歪んだ刑事司法の元凶は裁判官?元裁判官が告白
http://www.asyura2.com/14/senkyo163/msg/707.html
投稿者 赤かぶ 日時 2014 年 4 月 04 日 08:01:22: igsppGRN/E9PQ
 

えん罪、自白強要、異常な長期身柄拘束...歪んだ刑事司法の元凶は裁判官?元裁判官が告白
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20140404-00010003-bjournal-soci
Business Journal 4月4日(金)6時37分配信


--1966年静岡県で一家4人を殺害、放火したとして強盗殺人などの罪に問われ、死刑が確定していた袴田巌さんの第2次再審請求について、3月27日に静岡地裁は再審開始を認める決定をし、袴田さんは48年ぶりに釈放された。

 また2009年6月には、1990年当時4歳の保育園児を誘拐・殺害したとして殺人罪などで無期懲役が確定していた菅家利和さんが、再審の結果、遺留物のDNAが菅家さんと一致しないことが判明し、釈放された。

 これら2つの事件は、国家権力の恐ろしさをあらためて世間に示した一方、このようなえん罪事件を生む検察に対しては、これまでにも多くの批判が寄せられてきた。しかし、最終的に判決を下している裁判所についての批判は、なかなか聞こえてこない。

 今回は、裁判所の実態を克明に記した『司法権力の内幕』(ちくま新書)を昨年12月に上梓した元裁判官の森炎弁護士に

・日本の高い有罪率や勾留率
・代用監獄制度
・裁判官と検察官の関係

などについて話を聞いた--

--09年に裁判員制度が始まりました。その一方、足利事件の菅家さんのえん罪が確定するなど、日本の刑事裁判が揺らいでいる状況ともいえると思います。日本の刑事裁判に変化の兆しは見られますか?

森炎氏(以下、森) 裁判所自体が変わっていく兆候は出ていると思います。批判を受けて変わっているというよりも、裁判員制度で変わらざるを得ず、変わったわけです。

--それは、どんなところに見て取れますか?

森 これは刑事裁判に限定しての話ですが、これまで日本の刑事裁判では、検察官面前調書(検事調書)を非常に重要視していました。しかし、最近では検事調書を採用しないことが多くなってきています。

●99%以上の勾留率、審理しない裁判官

--検事調書というと、被疑者を検事が取り調べ、その情報を基に作成した調書ですね。

森 そうです。これまで検事調書は価値が高いとされ、裁判でも採用されてきました。また、ほかに変わっている兆候としては、10年に鹿児島で起きた高齢夫婦強盗殺人事件の裁判員裁判では、検察側が死刑を求刑したにもかかわらず、無罪判決が出ました。刑事裁判全体を考えれば、わずかかもしれませんが、これまでにはない判決が出ているということでは、裁判所が変わる兆しが見て取れると思います。

--日本の刑事裁判では、自白の強要や、勾留率(勾留決定が下される率)、有罪率の高さ、代用監獄制度など多くの問題を抱えています。まず、容疑者が警察に逮捕され、逮捕から48時間たってもなお勾留する場合には、裁判所に勾留請求をし、それが認められなければなりません。勾留する場合には「罪証隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」があるかどうかで判断されることになっているわけですが、勾留率は99%以上となっており、驚くほどの数字です。

森 勾留率が高いのは、裁判所がきちんと審理していないからです。というのも、私が東京地方裁判所八王子支部で裁判官を務めていた頃は、1日おきに勾留尋問を行い、平均で15名を午前中のみで審理することになっていました。それを午前10時半から12時の間に終わらせないといけないのですが、そうなると1人当たりの審理の時間は3分ほどです。きちんと審理できるわけがありません。

 また、勾留は検察官が請求するのですが、検察官も多忙を極めているので、勾留してきちんと時間通りに取り調べをしないと終わらないのです。

 最も問題なのは、勾留率の高さは、裁判官の治安維持的性格を端的に表していることです。刑事訴訟法では、勾留に関し、裁判官が捜査機関にチェック機能をかけることを求めています。しかし、実態はその精神に反し、治安維持の方向へ裁判官自身が流れています。

--裁判官自らが、容疑者の身柄を拘束することが当然だと考えている節があるということですね。裁判官が治安維持の方向へ流れてしまうのは、どうしてでしょうか?

森 日本の裁判官は「司法囚人」ともいうべき奇怪な存在だからです。どういうことかといえば、裁判官が裁判所・検察・警察という司法メカニズム全体に拘束されていて、そうした一種の囚人的な地位にある裁判官が権力を行使しているのです。従って、日本の裁判所は有罪か無罪かの判断を下すのではなく、「有罪を認める」ための単なる裁判機械にすぎないのです。

●検察と裁判所の不適切な関係

--司法メカニズムに囚われの身となった裁判官は、自然と治安維持の方向へ流れてしまうということですね。一方、日本の検察官や警察はよっぽど優秀なのか、刑事裁判の有罪率が99%を超え、起訴されればほぼ有罪という状況です。

森 日本の刑事裁判の有罪率は、裁判員制度が始まる前は、1980年以来、常に99.8%を超えています。99.9%を超えている年も多くあります。これは検察の優秀さや信用、さらに裁判官が捜査機関である警察や検察官の言いなりになっているというだけでは説明がつきません。裁判官自身が、治安維持に明らかに比重をかけ、有罪判決を出しているのです。一般の人が思っているような、裁判官は決して無色透明で中立な存在などではなく、治安維持の影を帯びた歪んだ存在であるとさえいえます。

--裁判官と検察官は一体にも見えますが、実際に裁判官と検察官の交流はあるのでしょうか?

森 私が刑事裁判を担当していたのはかなり前のことですが、当時、検察官は裁判官室に、ごく普通に入ってきていました。実質上は、気やすい関係でもあります。

--例えば、検察官が裁判官に対し「この事件は、よろしく頼むよ」といったような会話もあるということでしょうか?

森 もっと具体的で、裁判の打ち合わせをしていました。そんなことは本来ならば弁護人も同席で行わないといけないのですが、気やすい関係で、打ち合わせと雑談の区別がつかなくなっている部分がありました。

--検察批判は盛んに行われていますが、裁判官批判はあまり聞こえてきません。しかし、これまで取材した中で、真の問題は「検察より裁判官だ」という声も聞きました。

森 99%以上が有罪の状況ですから、99%の刑事司法は検察が行っているとさえいえますし、改善するためには検察が変わらないと難しいとも思います。しかし、勾留の可否や有罪か無罪かの最終判断は常に裁判官が行い、その責任は裁判官にあるはずなのに、これまで批判の対象からすり抜けていました。

●自白を強要しやすい代用監獄制度

--また、日本でごく普通に生活し、事件のニュースなどを見ていると、容疑者が警察署の中に勾留されるのが当たり前と思ってしまいますが、これは諸外国と比べると異常な事態であるといいます。

森 警察に嫌疑をかけられた場合、警察の留置場に身柄を拘束されるのが世間一般では当たり前だと思われるかもしれませんが、本来は、逮捕してから警察が身柄を拘束できるのは48時間と定められています。それ以上勾留するためには、裁判所に勾留請求をして、認められなければなりません。また、勾留請求が認められたとしても、警察からの独立施設である拘置所に勾留されなければいけないのです。しかし、日本では代用監獄制度という名称をつくり出し、警察の留置場でずっと身柄を拘束しています。これは先進国ではあり得ないことです。

--捜査機関にとっての代用監獄制度の利点、つまり警察の施設内に勾留する利点はなんでしょうか?

森 端的にいえば、自白が取りやすいからです。警察から独立した法務省管轄の拘置所へ通って取り調べするのと、四六時中警察の支配下にある代用監獄では、捜査機関の便宜的にも、容疑者の精神的な面でも違います。ですから、代用監獄制度は、自白強要の温床として国際的にも国内的にも、これまで問題点を指摘されているわけです。

--自白の強要は、これまでのえん罪事件などを見ても大きな問題です。

森 ただ、代用監獄制度を検察や警察の問題であるかのように誤解されているきらいがあります。代用監獄に勾留することは、裁判官が勾留場所を代用監獄に指定することで初めて成り立つわけです。ですから、裁判所の問題であり、裁判官の責任であるといえます。

--では、なぜ問題の多い代用監獄を指定するのでしょうか?

森 それは、裁判官が治安維持のための歪んだ存在だからです。裁判官は、容疑者が代用監獄の中で、警察の支配下に常に置かれることを望んでいるのです。そうすれば、捜査側が自白を取りやすいですし、有罪にもなりやすいからです。

●歪んだ刑事司法

--ここまで勾留率や有罪率の高さ、代用監獄制度など、司法権力の問題点についてお聞きしました。ほかにも問題点はありますか?

森 日本の刑事司法が「絶望的」といわれるのは、勾留率や有罪率の高さだけではなく、容疑者が身の潔白を主張している場合には不利益に扱うということを公然と行っていることにあります。犯行を認めない限り、保釈もされず、裁判が終わるまで身柄を拘束されたままなのです。いわゆる"人質司法"ともいわれています。

 また、本来ならば「自白の強要」は許されることではありません。裁判では、自白の強要が明らかになった時点で、自白の審理を打ち切り、自白を証拠として認めないルールになっています。しかし、仮に被告人が自白を強要されたと証言しても、取り調べに当たった捜査官が「強要などしていない」と発言すれば、それが通り、被告人の言い分が顧みられることはありません。

--裁判員制度が始まり、そんな歪んだ刑事司法の中に、一般の人が入っていかなければならなくなりました。裁判所とは、どんな場所ですか?

森 一言で言えば「異界」です。

 裁判員制度の導入により、表面的には「市民と裁判官の協働」「市民感覚を裁判に生かす」「あなたの市民としての感覚が求められています」などとうたっていますが、それは偽善であり、欺瞞でもあります。また、そんなキャッチフレーズに乗せられたままでは、上っ面しか参加できない可能性があります。しかし、その程度での参加を裁判所や裁判官は望んでいます。

 市民の側からは、裁判所の言っていることや行っていることが建前で、もっと別の顔があるという認識を持ってほしいです。

 裁判員裁判は、市民が権力の場に参入するという意味合いがあります。裁判所は、司法権という国家権力であり、最も強力な死刑判断を下す権力すら持っています。権力の場というのは一種の修羅場でもあります。本書を読んでいただければ、その修羅場の実態をのぞき見ることができるのではないでしょうか。

本多カツヒロ


 

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コメント
 
01. 2014年4月05日 10:46:32 : wJZnV3B0jk
世界から日本の司法制度を改善するべき、と言われている通り、今まであまり関心がなかった事もあり、又裁判官は絶体的だと信じていた事もあって、まさか自己保身のために有罪、無罪を下すとは思ってもいなかった。ここ三年余り前からその酷さが素人目にもよく解る。日本はずっと以前からそうした司法制度で人を裁いていた。根本から司法制度を変えるべきだ。表向き法治国家を装い、北朝鮮と変わらない。

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