http://www.asyura2.com/14/senkyo163/msg/575.html
Tweet |
「渡辺喜美代表への資金提供問題、誰のどの選挙の資金なのか(郷原信郎が斬る)」
http://www.asyura2.com/14/senkyo163/msg/419.html
「郷原信郎の詭弁 - 渡辺喜美の8億円をシロにする法律解釈の唖然」(世に倦む日日ブログ)
http://critic20.exblog.jp/21905723/#21905723_1
========================================================================================================
みんなの党代表渡辺喜美氏の政治資金借入問題をめぐって、郷原信郎氏と「世に倦む日日」氏から出された見解は、ともに、それほど価値観や感情に引きずられることなく法律論をベースによく考えられた内容だと思う。
二人の見解に踏み込む前にまず、渡辺代表の今回の問題は、昨年大騒動になった猪瀬氏の徳洲会からの“借り入れ”問題よりも、鳩山政権が崩壊する契機となった母親からの長年にわたる“違法献金”問題(結果的に個人間の贈与として贈与税脱税として認定)に近いものと考えている。
また、この問題でメディアは結構騒いでいるが、安倍氏が不様なかたちで第一次政権を投げ出したのは、体調の問題ではなく、週刊誌が政治資金団体の継承にまつわる脱税疑惑を報じたことが原因だと思っており、真偽はともかく、安倍氏の政治資金問題は、何より優先的にクリアにされなければならない懸案事項であると言いたい。
鳩山氏の問題に近いと言うのは、今回の問題が、公職選挙の候補者個人というより、政党ないし政治グループの“親分”になった政治家のカネにまつわる問題だと思うからである。
渡辺氏は“酉の市のでかいアレ”(熊手)という異様な言い訳をしたが、“親分”は、配下の者たちにどれだけのカネを配れるかということに存在意義があり、維新橋下氏と主導権争いをしていたこともあり、使えるカネはできるだけ多く手元に持っていたかったと思われる。
詰まるところ、今回の問題は、稼いだカネであろうが、贈与であろうが、借り入れであろうが、政治家は、外から入ってきたカネをどうやって政治資金にすることができるのかという問いなのである。
結論としては、8億円と言われる借入金がきちんとした政治資金になった経緯が、みんなの党もしくは渡辺氏の政治資金団体の会計報告書に明示されていないことから、みんなの党代表渡辺喜美氏が「政治資金規正法」に違反している疑いが高く有罪だと判断している。
(ただし、「世に倦む日日」氏の見解とは異なる根拠)
個々の候補者が問題となる「公職選挙法」については、渡辺氏以外の公認候補は貰ったカネの裏側にどんなワケがあったかを知らないと思われ、渡辺氏自身の選挙運動も、資金は“自前”のもので、DHC会長からの借入金は党公認の他の候補者のために使ったという説明が成立するため、違反性を問うのはムリだと思う。
しかし、渡辺氏の政治資金団体もしくは“みんなの党”の「政治資金規正法」違反は逃れられない。
政治資金組織(会計責任者)が罪から逃れるためには、渡辺氏自身が上限を超える寄付を個々の候補者に行ったいう政治資金規正法違反の罪に問われなければならなくなる。
政治資金規正法では、個人・組合・企業などからの献金額について、年単位で上限を設定している。
一方、内輪の話である政党と政治資金団体との間の資金移動(寄付)については上限が設けられていない。
このような規定から、渡辺代表が、DHC会長から借り入れしたカネを渡辺氏がみんなの党などに貸すといった処理をしていれば、「政治資金規正法」の問題にもならなかったと言える。
しかし、渡辺氏の貸し付けは2億5千万円しかないと報じられていることから、DHC会長から借りたカネの相当部分がきちんと政治資金に化けないまま政治活動の資金として使われたと言わざるを得ない。
渡辺氏は、みんなの党が国費から得る政党助成金や立法事務費などを一手に管理していると言われているが、先食いとして外から借りたカネをそれらの資金で返済するなどの手法で政治組織を運営していたと推測できる。
なお、渡辺氏が借入先であるDHC会長に利子付きで返済していなければ、贈与税脱税の罪に問われる可能性もある。(DHC会長も、免除した利子額次第で、上限規制を超えた“みなし違法寄付”として罪に問われる可能性)
今回の騒動について有罪の立証が困難とするク原氏の見解を少し見てみたい。
ク原氏は、「問題は、この資金提供を、どの政治団体、或いは政党に関する「政治資金収支報告書」に記載すべきなのか、という点である」と書いているが、どこであっても(みんなの党もしくは渡辺氏自身の政治資金団体)いいのだが、どこにも記載されていないことが今回の事案の問題なのである。
ク原氏は、「報道によると、吉田氏から渡辺代表に対する資金提供は、渡辺代表の個人口座に対して行われたものだということだが、趣旨としては、「みんなの党」の選挙資金に充てる目的だったように思える。 吉田氏から渡辺代表に対する資金の提供が、政治家としての渡辺氏個人に対して行われたものであれば、政治団体を通していないので、それ自体が、政治家個人に対する寄附の禁止に違反することになる。資金の提供が「みんなの党」という政党に対して行われたものであれば同党の政治資金収支報告書の虚偽記入の問題である」とも説明している。
今回の騒動は、DHC会長吉田氏が貸したカネと言っているのだし、借りたカネであっても問題がクリアになるわけではないから、借り入れと認定しても何ら問題は変わらない。
(吉田氏の罪が問われるかどうかは変わってくるが、渡辺氏が関わる政治組織の政治資金規正法違反は変わらない)
ク原氏は吉田氏のカネについてあれこれ説明しているが、それは問題ではなく、渡辺氏が、自身の政治資金団体にも「みんなの党」にも“入金=貸し付け”しないまま政治資金として使ったことこそが問題なのである。
だから、ク原氏のように、今回の騒動を、「政党宛の寄附と認定する上では、口座が個人口座であったこと、渡辺代表以外、「みんなの党」の誰にも知らされていないことが、立証上の隘路となる。このように、贈収賄等のように、その資金の授受自体が犯罪事実になるのと異なり、帰属すべき先が明確ではない寄附は、収支報告書虚偽記入罪ととらえることが困難だという点は、政治資金規正法違反が、政治資金収支報告書への記載義務違反という形で構成される犯罪であることからくる根本的な問題である」とは言えない。
そして、ク原氏は、「何の手続もとられることなく候補者個人に直接現金が提供されるというような典型的な「裏献金」の場合に立件が困難になることを、私は、かねてから指摘してきた。現在、報道されている事実関係を前提にすると、今回の吉田氏から渡辺代表に対する巨額の選挙資金提供の事実については、政治的、道義的責任は別として、違法行為・犯罪として立件するのは相当困難だろうというのが率直な印象である」と結んでいる。
「裏献金」が問題なのではなく、政治資金団体に入金処理をしない「裏資金」が政治活動に使われたことが今回の事案の核心である。
それゆえ、「吉田氏から渡辺代表に対する巨額の選挙資金提供の事実」が問題なのではなく、渡辺代表が誰かから借りたカネをきちんと入金=貸し付け処理しないまま政治活動に使ったことが罪として問われなければならないことになる。
▲上へ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK163掲示板 次へ 前へ
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。