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袴田巌さん「失われた48年」 あまりにも少ない国の“代償”
http://gendai.net/articles/view/newsx/149044
2014年3月28日 日刊ゲンダイ
1966年に静岡県で一家4人が殺害された「袴田事件」の再審開始が27日、静岡地裁で認められ、80年に死刑が確定していた袴田巌氏(78)が東京拘置所から48年ぶりに釈放された。
27日の決定に検察側が即時抗告すれば、再審を行うかの判断は東京高裁に委ねられる。だが、再審を言い渡した村山浩昭裁判長は、犯行時に袴田氏が着ていたと認定された衣類5点について、「後日捏造された疑いがある」「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」と結論づけた。検察がどうあがいても、逆転無罪は確実だろう。
となると、政府は袴田氏の“失われた48年間”に対して、代償を払う責任がある。
「補償金額は、冤罪被害者への補償を定めた〈刑事補償法〉で、拘束日数に応じて決まります。1日当たり1000〜1万2500円の範囲で、拘束中の苦痛や逸失利益、裁判所や捜査機関の過失などを考慮して判断されます」(弁護士の紀藤正樹氏)
■1時間当たりたったの521円
最近の冤罪では、東電OL殺害事件(12年)と足利事件(10年)の元被告に、最大額の1日1万2500円の計算で補償金が支払われた。袴田氏もこのケースに該当すれば、48年分で2億1900万円をもらう権利を手にする。
もっとも、「時給」に換算すれば、たったの521円だ。都道府県別の最低賃金で最も安い時給664円を大幅に下回る。十分な補償とは到底いえないだろう。
刑事補償法とは別に、国に対し国家賠償法による損害賠償を請求できるが、勝訴するのは至難のワザだ。
「国家賠償請求が認められるのは、捜査や起訴段階での警察や検察の行為に故意または過失があったことを、訴訟を起こした側が立証できた場合のみです。袴田事件に関しても、48年前の事件にかかわる証拠を握っている権力側の方が有利なのです」(前出の紀藤弁護士)
最近では、郵便不正事件で無罪が確定した村木厚子厚生労働事務次官が、国に330万円の損害賠償を求めていたが、最高裁での上告が今月25日に退けられ、村木氏の敗訴が確定した。
袴田氏は長い拘禁生活で精神を病み、糖尿病に加え認知症も進んでいる。捜査機関は証拠をでっち上げ、司法は再審請求を先延ばしにしてきた。国家の罪は極めて重い。
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