http://www.asyura2.com/14/senkyo163/msg/482.html
Tweet |
http://blog.goo.ne.jp/itagaki-eiken/e/07121a9ddba0d57ab0d286ab4eda565a
2014年03月29日 板垣 英憲(いたがき えいけん)「マスコミに出ない政治経済の裏話」
◆このごろは、政治家の疑惑に対して、市民団体が、東京地検特捜部に「告発状」を提出し、これを受理して本格的捜査が開始され、慎重捜査の結果、起訴、不起訴が決定される。不起訴処分が決まると、市民団体が、この決定に不服として東京検察審査会に審査を申し立てて、裁判沙汰に発展させようとするというパターンがすっかり定版になってきている。
東京都の猪瀬直樹前知事が、医療法人徳洲会グループの徳田虎雄前理事長から東京都知事選挙にからみ現金5000万円を受け取った件で、公選法違反容疑が浮上した際、2013年11月23日、市民連帯の会(三井環代表)から告発された。このとき、徳田虎雄徳洲会前理事長、2男の徳田毅衆議院議員(現在は辞職)も被告発人となった。
捜査の結果、東京地検特捜部は3月28日、選挙資金を収支報告書に記載しなかったとして、猪瀬直樹前知事を公選法違反の罪で略式起訴、猪瀬直樹前知事は、罰金50万円を支払ったという。東京都知事選挙後に収支報告書に「5000万円借り入れた」とたった一行記載していれば、公職選挙法違反罪に問われることはなかったのである。
猪瀬直樹前知事は罰金を支払った後に記者会見し、このなかで「奢っていた」と反省していたけれど、もはや取り返しがつかない。
◆みんなの党の渡辺喜美代表も3月28日、東京都の市民団体代表から公職選挙法違反罪や政治資金規正法違反罪などで東京地検特捜部に告発状を提出されている。特捜部は今後、受理するか否かを検討するという。告発状によると渡辺喜美代表は、化粧品販売会社ディーエイチシー(DHC)の吉田嘉明会長から2010年の参院選前に3億円、2012年の衆院選前に5億円計8億円を借り入れていたが、選挙運動費用収支報告書や政治資金収支報告書への記載がなければ、公職選挙法や政治資金規正法に違反するとしている。
渡辺喜美代表は、「8億円を借り入れを申し込み、個人口座に振り込まれた」と事実を認め、「純粋に個人として借りた。違法性の認識はない」と語っている。
吉田嘉明会長は、「選挙資金として貸した」としながら、「返還されなくてもよい」とも語っているといい、渡辺喜美代表は「純粋に個人として借りた」と釈明しているので、金銭貸借の趣旨が食い違っている。借用書は、2010年の3億円分だけで、2012年の5億円分については、差し入れられていない。いずれも、国政選挙に密接に関係しているので、常識的には、選挙資金という趣旨が濃厚だが、個人的に借りてはならないという決まりはなく、カネに色がついていないので、選挙資金だったと決めつけることはできない。
◆政界では、政治家がタニマチに資金提供を求めるときは、「カネをくれ」という寄付(政治献金)を求める趣旨がほとんどで、タニマチは、文字通り「政治献金」の趣旨で提供している。
しかし、公職選挙のときは、実質「政治献金」であっても、公職選挙法違反に問われないようにするため、一応「貸付け」という形を取り、政治家に借用書を差し入れさせる。だからといって、「返済」は求めない。これが一種の隠れた慣習となっている。従って、この場合、選挙の収支報告書に記載しておれば、何の問題にもならない。
しかし、今回の渡辺喜美代表の件は、政党の代表として対面を保つための借金だったのか、政治活動のためだったのか、国政選挙のためだったのか、判然としていない面がある。
吉田嘉明会長の側では、政治献金の趣旨で8億円を振り込んだのであったら、政治資金規正法上の寄付額の制限(企業献金額、個人献金額の制限)に抵触するので、政治資金規正法違反罪に問われて、刑罰を受ける。ただし、「返済は求めない」と発言しているところに注目すると、「贈与税」が渡辺喜美代表に課税される可能性がある。この渡辺喜美代表と吉田嘉明会長のドロドロ地獄のドラマは、しばらく続きそうである。
▲上へ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK163掲示板 次へ 前へ
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。