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解釈改憲で集団的自衛権容認なら9条削除と同等 自国防衛の範囲逸脱
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2014年3月24日 東京新聞:核心 俺的メモあれこれ
閣議決定という政権の判断だけで憲法解釈を変え、集団的自衛権を行使できるようにしようとしている安倍晋三首相。憲法が国家権力を縛る立憲主義に反するだけでなく、自衛隊の海外での武力行使に道を開く行使容認は日本の平和主義をも変質させる。平和憲法の根幹である9条と集団的自衛権との関係は−。3つの視点から考えてみた。(大杉はるか、金杉貴雄)
[集団的自衛権]
自国と密接な関係にある国が武力攻撃を受けた場合、自国が直接攻撃を受けていなくても実力で阻止できる権利。国連憲章51条は、自国への侵害を排除する個別的自衛権とともに、主権国の「固有の権利」と規定している。政府は「国際法上、有していることは当然」としながらも、憲法9条に照らして「国を防衛するための必要最小限度の範囲を超える」と解釈し、行使を禁じてきた。
■歴代政権が憲法上、集団的自衛権の行使は許されないとしてきたのはなぜか。
憲法は9条1項で「戦争と武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久に放棄」と宣言。2項で「戦力は保持しない」と明記し、武力行使の放棄を厳格にうたっている。
だが国民には生きる権利があり外国の侵害があればそれを排除すること(個別的自衛権)まで禁じているとは考えられない。このため「日本を防衛するための必要最小限度の実力組織」として自衛隊がある。
言い換えれば自衛隊の武力行使は日本への攻撃を排除する時に限り、ぎりぎり許される。日本が攻撃されていないのに、武力行使する集団的自衛権の行使は憲法が認める範囲を超える。こうした憲法解釈は1970年代から80年代前半に確定し、自民党の歴代内閣も踏襲してきた。
集団的自衛権の行使について、小泉内閣で内閣法制局長官を務めた阪田雅裕氏は「9条のもと個別的自衛権ですら厳しい制約を課し、自衛隊は存在が認められた。9条をどう読んでも行使容認は出てこない」と指摘。「海外で武力行使しないことが9条の核心。集団的自衛権の行使容認は、9条を削除するのと同じだ」と話す。
■集団的自衛権を行使できるようになると、日本はどんな国になるのか。
28年のパリ不戦条約以降、国際法は戦争を「違法」とし、国連憲章でも「国際紛争を平和的手段で解決しなければならない」と明記されている。国際社会で武力行使が許されているのは国連のもとでの制裁的軍事行動と、国連が対応するまでの間の個別的、集団的自衛権の行使だけだ。
安倍政権は集団的自衛権の行使容認にとどまらず、国連のもとでの軍事行動に自衛隊が参加することにも意欲を示す。そうなれば、他国と同じように「戦争」ができる国になり、不戦を掲げる9条は形骸化する。
また、集団的自衛権は大国が小国に軍事介入する口実に使われてきた。ソ連のハンガリー侵攻や米国のベトナム戦争などだ。アフガニスタンで米国とともにタリバンと戦った英国のように、日本も海外で武力行使することが可能になり、自衛隊員が自分たちの身を守る以外の目的で他国の兵士を殺傷することが現実味を帯びる。
■憲法解釈の変更で集団的自衛権の行使を認めることに正当性はあるのか。
憲法解釈の変更について、政府は一般論として「変更が至当と判断された場合はおよそ許されないものではない」としつつも「政府が意図的に変更すれば、憲法規範そのものへの国民の信頼が損なわれかねない」という見解を示している。
政府は65年、憲法66条の文民条項に関連し、自衛官を「文民」としていた解釈を「文民ではない」と変更し、閣僚との兼務を禁じた。政府が現憲法で解釈を変更したのはこの一例だけ。しかも、当時は自衛隊発足後の過渡的な時期で、例外的なケースだった。
集団的自衛権の行使を禁じた憲法解釈は戦後、歴代政権の見解や国会答弁の積み重ねで確定してきた。その変更は文民条項の解釈変更とは重みが違う。
阪田氏は「改正手続きを無視して、権力者が『私が正しい』と解釈を変えるのは、独裁国家のような『人治』だ。『法治』国家とは言えない」と批判する。
2014年3月24日 東京新聞:核心
http://www.tokyo-np.co.jp/article/kakushin/list/CK2014032402000122.html
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