http://www.asyura2.com/14/senkyo163/msg/192.html
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「「年金に関しては、厚労省の判断が『法律』」という発想。変更しても国民に周知すらしない:郷原信郎氏」
http://sun.ap.teacup.com/souun/13707.html
2014/3/21 晴耕雨読
https://twitter.com/nobuogohara
本日(3月19日)午後7時15分〜総務省で、緊急の年金業務監視委員会を開催。
失踪宣告の場合の時効起算点について、厚労省が国民に周知することなく、内部文書だけで解釈変更していた問題。
3年前の運用3号(主婦年金)問題でも、年金受給者の権利に関わる変更を「課長通知」で行ったことが批判された。
2年前課長補佐の紙切れ一枚で解釈変更した問題、厚労省は、昨日の監視委員会でまた変更⇒【年金の死亡一時金、時効で不支給 厚労省、規則見直しへ】http://bit.ly/1fIrFd6
【国民年金、死亡一時金の支給漏れ救済 厚労省方針】http://s.nikkei.com/1hDfFft
我々監視委員会の指摘に、法務省にも助け舟を求めるなどして徹底して抵抗していたが、結局、受け入れざるを得なかったようだ。
しかし、それでも、2年前の解釈変更が誤っていたことは認めない、要するに「年金に関しては、厚労省の判断が『法律』」という発想。
変更しても国民に周知すらしない
問題は、今回、厚労省の「不当な解釈変更、不支給」を追及した我々総務省年金業務監視委員会が、今月末で、設置期限が切れて廃止されるということ、これで、厚労省が、すべて思いのままにやれることになる。
運用3号問題、時効特例法問題など、重大な問題を起こしてきた厚労省を信頼してよいのか
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http://bit.ly/1fIrFd6
年金の死亡一時金、時効で不支給 厚労省、規則見直しへ
中村靖三郎
2014年3月19日21時27分
国民年金の加入者が死去したとき遺族に支給される死亡一時金をめぐり、遺族側に落ち度がないのに受給できなくなるケースが起きたことが19日わかった。厚生労働省が2012年に年金の時効に関する運用を変えたことが原因だ。総務省の年金業務監視委員会が改善を求め、厚労省はルールを見直す方針だ。
死亡一時金は、国民年金に加入する自営業や無職の人らが年金をもらう年齢になる前に死亡した場合、同居の配偶者や子らに支払われる。金額は12万〜32万円。遺族年金をもらえないケースが対象だ。一時金受給には時効があり、死亡の翌日から2年以内に申請する必要がある。
問題になったのは、加入者が行方不明になり、裁判所が失踪宣告を出して死亡扱いになったケース。厚労省は従来、受給権が時効で消滅する時期を「失踪宣告の2年後」としてきた。しかし12年に「失踪宣告で死亡日とみなされる時点(行方不明になってから7年後)の2年後」に早めた。この変更は公表していなかった。その結果、失踪宣告の手続きが長引いて一時金が時効でもらえなくなる例が起きた。失踪宣告は年間約2千件ある。
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http://t.co/AyWHKfpG51
国民年金、死亡一時金の支給漏れ救済 厚労省方針
2014/3/19 23:39
厚生労働省は19日、同省の法令解釈の変更で国民年金の死亡一時金に支給漏れが生まれたため、特例を設けて救済する方針を示した。対象は行方不明になって7年以上たち、裁判所から失踪を宣告された人の遺族。宣告日から2年以内に請求すれば支払うことにする。
総務省の年金業務監視委員会(委員長・郷原信郎弁護士)で明らかにした。厚労省はもともとこうした対応をしていたが、2012年に解釈を変え、行方不明になって9年以内に請求しなければ死亡一時金は時効になるとしていた。そのため遺族の気持ちの整理がつかず、失踪宣告を裁判所に求めるまで10年かかった場合は、一時金を受け取れなくなっていた。
12年当時、厚労省は室長らの事務レベルで解釈を変えていた。郷原委員長は会議後の記者会見で、「厚労省の法令解釈で重大な権限の逸脱があった」と語った。
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