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「領海内のテロ工作船が先に攻撃するまで武器使用不可だから憲法改正」と言う安倍首相の知識に疑問(新共産主義クラブ)
http://www.asyura2.com/14/senkyo163/msg/158.html
投稿者 新自由主義クラブ 日時 2014 年 3 月 20 日 18:24:11: 41xQYjMxutK66
 

集団的自衛権の行使容認を目指して、安倍晋三首相は憲法解釈の変更を考えているとされていますが、安倍晋三首相はもともと憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認には反対の立場であることを、著書[文献1,2]において述べています。
 
安倍首相による、集団的自衛権に関する記述の部分を要約すると、
 
 (1)日本の安全確保とアメリカに対する発言力を増すには、集団的自衛権を行使できるようにすることが必要だ。
 
 (2)憲法九条二項には、交戦権否認の条文がある(注1)。
 
 (3)交戦権が認められないので、日本には自衛権(個別的自衛権と集団的自衛権)がない。
 
 (4)交戦権がない日本には自衛権(個別的自衛権)がないので、日本を攻撃するために、東京湾に、大量破壊兵器を積んだテロリストの工作船がやってきても、向こうから何らかの攻撃がないかぎり、こちらから武力を行使して、相手を排除することはできない。
 
 (5)日本を攻撃するために、東京湾に、大量破壊兵器を積んだテロリストの工作船がやってきても、向こうから何らかの攻撃がないかぎり、こちらから武力を行使して、相手を排除できるようにするために、憲法解釈の変更でしのぐのは、もはや限界である。
 
 (6)したがって、憲法を改正して、日本が自衛権(個別的自衛権と集団的自衛権)を行使できるようにしなくてはならない。
 
となります。
 
この中で、(3)、(4)の記述の内容は、事実と全く異なります。
 
憲法九条の交戦権の否認に関して多くの学説があるのは事実ですが[文献3]、「日本を攻撃するために、東京湾に、大量破壊兵器を積んだテロリストの工作船がやってきても、向こうから何らかの攻撃がないかぎり、こちらから武力を行使して、相手を排除することはできないのだ」という安倍首相の著書の記述は、安倍晋三氏の独自の研究による憲法解釈に基づいていて、日本政府の憲法解釈とは異なっています。
 
政府は、「交戦権とは、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であって、相手国兵力の殺傷と破壊、相手国の領土の占領などの権能を含むものである」としています。その上で政府は、「交戦権の否認とは、これらの権利の総称である交戦権の一部の否認である」と解釈し、「交戦権のうちの、相手国兵力の殺傷と破壊など戦いを交える権利までは放棄していない」と解釈しています。
 
これらの政府の憲法解釈に従って制定されている現行の海上保安庁法や自衛隊法に基づいて、海上保安庁や自衛隊は「日本を攻撃するために、東京湾に、大量破壊兵器を積んだテロリストの工作船がやってきた場合には、向こうから何らかの攻撃を受ける前に、こちらから武器を使用したり、武力を行使したりして、相手を排除すること」ができます。根拠となる法律と政府の憲法解釈については、改めて別途に詳述したいと思います。
 
安倍首相は、交戦権についての独自の憲法解釈によって、個別的自衛権に基づく武力行使ができないと主張し、それが不都合であるから、憲法は間違っているとした上で、憲法解釈の変更ではどうにもならないので、個別的自衛権と集団的自衛権に基づく武力行使ができるように憲法を改正せよと主張しています。そして憲法改正が難しいと見るや、著書の中で憲法解釈の変更はできないと述べていた主張を撤回し、憲法解釈の変更による集団的自衛権行使を容認へと向かっています。
 
 
安倍首相の主張が論理的に破たんし、一貫性にも欠けていることは明白です。
 
 
安倍首相は、間違った知識に基づいて、間違った論理を組み立てて、間違った方向に国民を導いています。
 
 
 *   *   *   *   *   *   *   *
 
 
【注】

(注1)交戦権(防衛省)

憲法第9条第2項では、「国の交戦権は、これを認めない。」と規定しているが、ここでいう交戦権とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であって、相手国兵力の殺傷と破壊、相手国の領土の占領などの権能を含むものである。
 一方、自衛権の行使にあたっては、わが国を防衛するための必要最小限度の実力を行使することは当然のこととして認められており、たとえば、わが国が自衛権の行使として相手国兵力の殺傷と破壊を行う場合、外見上は同じ殺傷と破壊であっても、それは交戦権の行使とは別の観念のものである。ただし、相手国の領土の占領などは、自衛のための必要最小限度を超えるものと考えられるので、認められない。

http://www.clearing.mod.go.jp/hakusho_data/2010/2010/html/m2122500.html
 
 
 *   *   *   *   *   *   *   *
 
 
【参考文献】
 
[1]安倍晋三『美しい国へ』(文春新書,2013)p.132.
 
[2]安倍晋三『新しい国へ 美しい国へ 完全版』(文春新書,2013)p.136.
 

 ”交戦権がない”ことの意味
 
軍事同盟とは、ひとことでいえば、必要最小限の武力で自国の安全を確保しようとする知恵だ。集団的自衛権の行使を担保しておくことは、それによって、合理的な日本の防衛が可能になるばかりか、アジアの安定に寄与することになる。またそれは結果として、日本が武力行使をせずにすむことにもつながるのである。
 
アメリカのいうままにならずに、日本はもっといいたいことをいえ、という人がいるが、日米同盟における双務性を高めてこそ、基地問題を含めて、わたしたちの発言力は格段に増すのである。
 
もうひとつ、憲法第九条第二項には、「交戦権は、これを認めない」という条文がある。これをどう解釈するか、半世紀にわたって、ほとんど神学論争にちかい議論がくりかえされた。
 
どこの国でももっている自然の権利である自衛権を行使することによって、交戦になることは、十分にありうることだ。この神学論争は、いまどうなっているか。明らかに甚大な被害が出るであろう状況がわかっていても、こちらに被害が生じてからしか、反撃ができないというのが、憲法解釈の答えなのである。
 
たとえば日本を攻撃するために、東京湾に、大量破壊兵器を積んだテロリストの工作船がやってきても、向こうから何らかの攻撃がないかぎり、こちらから武力を行使して、相手を排除することはできないのだ。わが国の安全保障と憲法との乖離を解釈でしのぐのは、もはや限界であることがおわかりだろう。”
 
 
[3]松山健二,”憲法第 9 条の交戦権否認規定と国際法上の交戦権”,(国会図書館,2012).
http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_4002048_po_074202.pdf?contentNo=1
 
 
 *   *   *   *   *   *   *   *
 
 
「新自由主義」から「新共産主義」へと、政治と経済のパラダイムシフト(潮流変化)を導き、
人と社会の未来を築(つ)くる、『新共産主義クラブ』.
 
 
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コメント
 
01. 2014年3月20日 20:09:21 : p4TlRONmCI

 今時 東京湾に兵器を積んだ船が ノコノコとやってくる??

 笑わせてくれるじゃ〜〜ないか

 ===

 もしかして 150年前の 「ペルーの黒船」と ひっかけているジョーク?

 ===

 知恵遅れとは言っても 150年遅れてては 修正の仕方かないよな〜〜
 


02. 2014年3月20日 20:14:27 : UpTi8A0z7E
何で空自はスクランブルするの?

03. 2014年3月21日 00:54:54 : 7TN6GxQTho
そもそもテロリストの集団は国家の正規軍ではないよな。
となると「交戦権」云々の対象になるのかね。、

04. 2014年3月21日 00:57:01 : QBrYpzDGwo
     一発お見舞いされるまで黙って座しているのか、となれば先制攻撃しかないではないか。そうなれば国際的にも頭がおかしいのはどっちだ、ということになってしまうだろう。
    通常、国家間の戦争勃発は宣戦布告により為される。戦争にもルールがあることは常識である。宣戦布告の後であっても、様々なルートで可能な限り武力紛争を回避するのが成熟した国家における統治機構の責務であろう。
    常識のない国を相手にするのだから、と隣国を揶揄する勢力もあるだろうが、だからといって一緒になって先制攻撃をしてみたり、やり返したりすればこちらも同等の野蛮国と見做される。
     戦争勃発にあたっては通常から交流を試みて武力による解決に至らないよう外交努力すると共に、少なくとも決裂に至った場合には宣戦布告の表示を互いにするくらいの取り決めは出来ていなくてはならない。
    しかしながら、こうした前提も考慮せず、ターゲットを「テロリストの工作船」と言ってみたり、「交戦を交す敵国」としてみたり、首相も政府もとにかく戦争をしたい様であるが、テロリストであれば少なくとも即座に国名を特定出来る筈はないし、正式に交戦をする相手として国名が特定出来るのであれば、当然交戦以前に外交が動かなければならない。憲法改訂も宣戦布告も無しの先制攻撃など、もっての他である。
    どうにもこうにも、居酒屋でのおやじ談義の域を出ないにもかかわらず、堂々と持論を展開するあたり、さすがの自民党重鎮も諫める向きがあるようだが当然であり、首相はあまりにも軽過ぎ尋常ではない人物であるとしか言えない。
    
  

05. 2014年3月21日 08:32:02 : MTQIJEJrdp
>>04さん然り

舌(脳)足らずの言語で幼稚な事例を言って
国民をだませると思って居るのが悪屁です。


06. 東シベリア共和国 2014年3月22日 05:08:51 : QqaweTpPsH2MQ : YYivQ6JYPo
専守防衛という言葉の意味を、安倍首相とこの投稿者は今一度咀嚼し直して欲しいところですが・・・

もう、言っても無駄でしょうか、このご両人には・・・


07. 日高見連邦共和国 2014年3月22日 17:27:34 : ZtjAE5Qu8buIw : lt7TdFOYcQ

都会の喧騒や田舎のシガラミから離れて、
一時を静かに過ごせる“閑散”としたスレッドが有ると聞いてきたのですが、
コチラで良かったですか?
(笑)

08. 東シベリア共和国 2014年3月26日 05:53:21 : QqaweTpPsH2MQ : t3QCmUjZsY
「日高見連邦共和国」さんのお言葉をお借りすれば、
「新自由主義クラブ」はオワコン認定、ですね!!

09. 日高見連邦共和国 2014年3月26日 19:57:54 : ZtjAE5Qu8buIw : lt7TdFOYcQ

『東シベリア共和国』さん、だねっ!!

投稿主はいまだ逃亡中、成り済ましIDで、ごくごく限定的に(細々と)コメント活動中。
(笑)

まあ、いいや。
馬鹿はほっとこう。

おととい、彼岸の墓参りで実家に行った際、書庫をひっくり返して数十冊の“蔵書”をサルベージしてきた。
その中の印象的な一冊から、文字書き起こしする。


★『戦争は日本を放棄していない』
1991年8月15日 第1版第1刷
奥宮正武 著
PHP文庫 刊
[.日本―生きのびるための条件
5.必須の国連平和維持活動への参加
(P.230、231より抜粋)
=============================================
 国際連合の最大の目的は、国連憲章にあるとおり。“国際の平和及び安全を維持するために
われわれの力を合わせ、共同の利益の場合を除く外は武力を用いないこと”ですが、
これまでのわが国はこの目的のために国力にふさわしい国際協力をしてきたとは申せません。
 わが国には、憲法や自衛隊法の制約があるから諸外国の軍隊のように自衛隊を海外へ派遣
することはできない、と単純に割り切り、それ以上深く考えない人が圧倒的に多いようです。
このkじょとは国会での各政党と政府間のやりとりから見ても明らかです。
 その結果、心ある外国人からはわが国は安全保障について只乗りしているとまで指摘されています。
このことは1975年4月。筆者がニューヨークの国連本部を訪れたとき、わが国の
代表団の一人が次のように語っていることからも推測できます。
『わが国が国連の平和維持軍に一人も出していないことについての弁明は、年とともに苦しくなりつつある」
(以下省略)
=============================================

すでに“40年前の事態”に対する述懐ですよ、コレ・・・
日本人がどんだけ“進歩してないか”っていう証左。

しっかし“集団的自衛権”だ。
コレいたい何なん?

1980年代、防衛や安全保障を議論するとき、たとえば“シーレーン”の議論の場でも、
“集団的自衛権”なんて文言(考え方)は取り沙汰されなたったゼ!?

『防衛費GNP比1%堅持』とか、言ってた時代が極めて懐かしい・・・
『非核三原則』が、21世紀になってなし崩し的・グズグズ状況になるなんて、想像だにしなかった・・・

日本の防衛・軍事意識や、日本を取り巻く安全保障の“概況”は、コミカルな程に著しい“劣化”を呈している。
いや、コレ、笑い話じゃ済まんよな・・・


10. 日高見連邦共和国 2014年3月26日 23:37:26 : ZtjAE5Qu8buIw : lt7TdFOYcQ

09です。誤記訂正

×(誤): このkじょとは国会での各政党と政府間のやりとりから見ても明らかです。

○(正): このことは国会での各政党と政府間のやりとりから見ても明らかです。


11. 日高見連邦共和国 2014年3月28日 16:02:00 : ZtjAE5Qu8buIw : lt7TdFOYcQ

お〜い、『新共産主義クラブ』=『新自由主義クラブ』よ!!

しれっと顔で阿修羅に戻ってきて、関係のないスレッドに面白くもないコメント落としてないで、
ご自分のスレッド(ココやアッチ)に戻って来いやあ!!!!!
(笑)

最近使ってた“成り済ましID”はもう卒業!?
3月も末だもんね・・・


12. 日高見連邦共和国 2014年4月03日 11:34:50 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

お〜い、投稿主『新共産主義クラブ』=『新自由主義クラブ』よ!!

新しい方の他人のスレッドにコメント落としてねーで、自分のスレッドに戻って来い!!
ぷんぷんっ。


13. 新共産主義クラブ[2592] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2016年11月28日 16:04:19 : rnVGkFDntS : gCjEGxV0L@0[6]
>>3(参考)
>安倍晋三内閣総理大臣もまた、著書「新しい国へ 美しい国へ 完全版」(文春新書)の中で、片山さつき氏と同様に、日本国憲法の制約によって、自衛隊は保有する武器を、わが国が実際に攻撃を受けるまでは自衛のためにも使用することができないので、そのために憲法九条の改正が必要であるという、当時の日本政府や防衛省とは違った憲法解釈をおこない、憲法改正を扇動しようとしている。
 
 
■ 安倍晋三 『”交戦権がない”ことの意味』
 
 軍事同盟とは、ひとことでいえば、必要最小限の武力で自国の安全を確保しようとする知恵だ。集団的自衛権の行使を担保しておくことは、それによって、合理的な日本の防衛が可能になるばかりか、アジアの安定に寄与することになる。またそれは結果として、日本が武力行使をせずにすむことにもつながるのである。
 
 アメリカのいうままにならずに、日本はもっといいたいことをいえ、という人がいるが、日米同盟における双務性を高めてこそ、基地問題を含めて、わたしたちの発言力は格段に増すのである。
 
 もうひとつ、憲法第九条第二項には、「交戦権は、これを認めない」という条文がある。これをどう解釈するか、半世紀にわたって、ほとんど神学論争にちかい議論がくりかえされた。
 
 どこの国でももっている自然の権利である自衛権を行使することによって、交戦になることは、十分にありうることだ。この神学論争は、いまどうなっているか。明らかに甚大な被害が出るであろう状況がわかっていても、こちらに被害が生じてからしか、反撃ができないというのが、憲法解釈の答えなのである。
 
 たとえば日本を攻撃するために、東京湾に、大量破壊兵器を積んだテロリストの工作船がやってきても、向こうから何らかの攻撃がないかぎり、こちらから武力を行使して、相手を排除することはできないのだ。わが国の安全保障と憲法との乖離を解釈でしのぐのは、もはや限界であることがおわかりだろう。”
 
 
安倍晋三(著)『新しい国へ 美しい国へ 完全版』(文春新書,2013)p.136.
http://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784166609031
http://www.asyura2.com/14/senkyo163/msg/158.html
 

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