http://www.asyura2.com/14/senkyo163/msg/148.html
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緊急報告です。
森ゆうこ秘書のS君から、3月12日にメールで「弘中・刑事弁護」、「弘中・刑事弁護(要旨)」、「陸山会事件とは何であったか」との文書3通(内容は、先頭の文書と同じで、後の2つは、抜粋版)が届きました。
『読んで、確信しました。』
『やはり、弘中弁護士は、検察の犬だったのです。』
秘書のS君も、小沢さんの廻りの秘書らも、信じられない事ですが、弘中弁護士に騙されていることに、本当に微塵も疑いを持っていないのです。
これは、大変な事です。
当該文書を精読しなくとも、普通に読むだけで、「収支報告書への虚偽記載」を争点とする裁判であるのに、例えば「翌年への繰越額」等の収支報告書に記載された肝心な金額が一つとして使われていないことに誰も疑問を持たないことは異常です。
それから、土地の取得日に関して言えば、土地の権利書という文言が一切出てこないことに誰も疑問を持たないことは異常です。
つまり、これこそが、洗脳の正体なのですよ。
そこで、秘書のS君に「簡単な質問」をして、洗脳を解くことができるかを、新しい試みとしてやってみようと思います。
洗脳を解くことができれば、私のブログが小沢さんに伝わり、小沢さんは日本再生に向けて直ちに行動を起こすことでしょう。
『さあ、皆さん、どうします?皆さんも、行動を起こす気になりませんか?』
この投稿を、秘書のS君に返信するつもりです。
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森ゆうこ秘書S様
「弘中・刑事弁護」他2文書の送付をありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
でも、安心しました。
森ゆうこ先生におかれましても、小沢先生の真の味方であることが解かりました。
でも、逆に、小沢先生の廻りの方々の全てが洗脳されていたことも、当該「弘中・刑事弁護」を読んで確信しました。
皆さんの洗脳をといて差し上げたいのですが、皆さん自身が、弘中弁護士らの公判での言動になんの疑問も持たない内は、私の力のおよぶ限りではありません。
そこで、簡単な質問をS君に致しますので、当該質問を仲間内で考えて頂き、同じ質問により、弘中弁護士を問い詰めて頂きたいと思います。
弘中弁護士は、おそらく逃げますので、その時には小沢先生に相談して頂きたいと思います。
尚、このメールは、阿修羅へ投稿致しました。
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【簡単な質問】
1.公判において、何故当時の東京都知事(石原慎太郎)を証人申請しなかったのですか?
2.平成17年に、「2億8千万円(政治団体からの寄附)の架空計上」との訴因がありますが、「翌年への繰越額」は「269,186,826円」であるという訴因の論理破綻を、何故公判で検察側や裁判官を追及しなかったのですか?
3.小沢さんは、公判において陪席裁判官の『どうして8億円として借入金計上しなかったのか?』との質問に、『それが解からない。私が用立てたのは4億円。』と答えていますが、私も同じ質問をします。小沢さんには、どのように答えたのですか?
【解説及び質問の意図】
(金額・契約書等の基礎資料は、私のブログ(※1)の【第01回】参照。)
・「質問1」の解説
陸山会は、都税事務所に平成17年1月7日を取得日として当該土地の取得税を届出・納付をしております。
小澤個人としては、当該土地の取得税を納付しておりません。
どう言うことかと申しますと、会計上は売主から小澤個人へ土地の譲渡が行なわれ、ほぼ同時に小澤個人から陸山会に土地の譲渡が行なわれたとして、会計処理されます。しかしながら、これでは、土地の取得税を小澤個人も陸山会も両者で納付しなくてはならなくなり、これは二重課税となってしまいます。
そこで、都条例では、「人格の無い社団等である陸山会は、法人とみなす(意味は、本登記上の小澤一郎を、陸山会代表小沢一郎とみなす、という意味です)」という規定を設けて、陸山会が一回だけ納付すれば良いこととしております。
つまり、陸山会は、土地の取得日として収支報告書に記載できるのは本登記日以外にはあり得ないということです。
次に、売主の売上計上日は、平成17年1月7日であります。
売主は、不動産会社ですから、当該土地は棚卸資産です。棚卸資産である土地の譲渡収益の計上日の根拠法は、「法人税基本通達2−1−1:その引渡しがあった日」、「法人税基本通達2−1−2:引渡しの日がいつであるかについては、相手方において使用収益ができることとなった日とする」であり、小澤個人から陸山会が当該土地の権利証を受領した日(陸山会へ土地の引渡しができることとなった日)が、小澤個人にとっての「使用収益ができることとなった日」なのであります。
他にも、公判において、提示しなければならなかった物的証拠がいくつかあります。
【売買契約書】
http://deisui.sakura.ne.jp/data439.gif
「特約事項の6:売主はその責任と負担において本物件引き渡し日までに農地法の第5条の届出を行い受領通知書を取得するものとします。尚、買主は当該届出に協力するものとし、万一当該受領通知書が取得できない場合、本契約は白紙解約とし、売主は受領済みの金員を無利息にて速やかに買主へ返還するものとします。」
⇒これは、陸山会の社員寮を建てるために農地転用(地目が農地で有る土地の地目を、宅地にする事)するための許可が得られなかった場合には、本契約は白紙解約する旨の特約事項です。
ぶっちゃけて言えば、平成17年1月7日(土地の引渡日)の本登記履行日に、売主が本登記をしなかった時には、小沢さんに土地代金を返還しますということです。
「特約事項の8:本書第9条による固定資産税・都市計画税はなく、精算はありません。」
⇒これは、平成16年12月31日迄の固定資産税・都市計画税については、売主が負担し、平成17年1月1日から平成17年1月7日迄の固定資産税・都市計画税については、小澤一郎個人が負担するという意味です。
・「質問1」の意図
司法関係者全員及び小沢さんの廻りの方々が、誰一人土地の取得日について、公判での弁護士の言動が“おかしい”と思わなかったことは、尋常ではありません。
公判では、合意書の日付の平成17年の「1月7日」部分が手書きだから信用できないとして、土地の取得日は平成16年10月29日であるとの“あきれた”検察側の言い分(意味が解かる人誰かいますか?)を、弁護人も裁判長も認容しております。
『もう、言葉もありません。これが、日本の裁判の実体なのです。』
検察のこの“あきれた訴因”の根拠法は、おそらく「民法第176条:物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる」であり、お金を支払ったのだから、それが「当事者の意思表示」であり、それが土地の取得日であるとの“あきれた”主張なのです。でも、その考え方が通用するのは、「本登記をしないで土地の所有権を移転させた場合(例えば、相続の場合)」です。
従って、本登記をしたのであれば、無条件で当該所有権移転本登記日が「当事者の意思表示が有った日」となります。
なぜならば、売主と小沢さんが平成17年1月7日に所有権移転を望んだ結果、同日に所有権移転本登記が実現したからです。
視点を変えて説明すると、本登記日以降に小澤一郎個人に当該土地の所有権を移転する事は、既に「小澤一郎」で登記簿に記載されているので“あたりまえですが”できません。逆に本登記日前に第三者に当該土地の所有権を移転する事は可能です。(これは、売主の契約違反となり、「特約事項の6」により、白紙解約となります。)
ですから、本登記日について売主と小澤個人の双方に不服申し立てが行なわれなかった以上、検察がこれに異議を申し立てる事は、あきらかな違法行為(民事不介入違反)となります。
法律のプロである検察、指定弁護士、裁判官、弁護人等の全ての者が、都条例にも売主の譲渡益計上の根拠法にも、一切触れずに公判を行ったという事実は、これらの者が結託して冤罪裁判を行ったという“まぎれもない”証拠です。
・「質問2」の解説
平成17年1月5日に「2億8千万円(政治団体からの寄附)の架空計上」との訴因が論理破綻していることは、収支報告書の「翌年への繰越額269,186,826円」を見るだけで素人でも解かります。
この2億8千万円は、実際の入金が無いのに寄附計上したのでありますから、過年度に入金があって、政治団体からそのお金の返金は不用であるとの確認が取れた為、「みなし計上」したものと考えるのが普通です。
一方、「弘中・刑事弁護」の中に、「定期預金の原資は陸山会および関係団体の一般財産」との記述が有ります。このことから、当該2億8千万円は、「関係団体の一般財産」のことであり、従って、実際の入金は平成16年10月29日ということになります。
また、当該2億8千万円は、定期預金の原資であると検察は言っておりますが、寄附計上していないということは、陸山会のお金となっていないのであるから、陸山会名義の定期預金の原資とすることは許されません。
従って、当該2億8千万円は、政治団体が小澤個人に対する土地代金の立替金として陸山会の普通預金に振り込まれたものであり、差額の「62,640,000円」は、陸山会が小澤個人に対する土地代金の立替金として、売主に土地代金「342,640,000円」を支払ったということです。
よって、平成16年の収支報告書に当該2億8千万円を記載する事はできません。
尚、平成17年1月5日に関係団体から当該2億8千万円の返還不要の確認を取り、「寄附のみなし計上」をすることにより、当該2億8千万円は陸山会の立替金債権となり、土地及び土地代金(事務所費)を収支報告書に計上することにより、小澤個人への土地代金の支払い債務と陸山会の立替金債権とを相殺処理したこととなります。
・「質問2」の意図
検察側の冒頭陳述で「定期預金の原資は陸山会および関係団体の一般財産」との文言がありますが、「陸山会の原資の額はいくらで、関係団体の原資の額はいくら」というように明確にしておりません。
厳正な公判において、こんな“あいまい”な表現が許される訳がありません。
それに、陸山会のお金となっていない寄附計上前の関係団体のお金を、陸山会名義の4億円の定期預金の原資にした場合には、「現金・普通預金繰越額138,551,380円(※1参照)−4億円=計算不能」となります。
もっと解かり安く言うと、収支報告書上、「翌年への繰越額」よりも「定期預金残高」の方が大きな金額になってしまうということですよ。
検察が、何故“あいまい”な表現をしたのかというと、「2億8千万円」と正確に陳述してしまうと、平成17年1月5日に「2億8千万円(政治団体からの寄附)の架空計上」とした訴因との絡みがバレてしまうからです。
つまり、当該「2億8千万円」は、陸山会名義の定期預金の原資では無く、平成16年10月29日の小澤個人がした売主への土地代金の支払いの原資となったという事実を隠蔽したかった訳です。
法律のプロである検察、指定弁護士、裁判官、弁護人等の全ての者が結託して冤罪裁判に加担していたという犯罪行為は、当該「2億8千万円(政治団体からの寄附)の架空計上」という“たった一つ”の訴因が動かぬ証拠となりました。
『皆さんは、弁護士らに騙され続けてきたという現実をしっかり受け止めてください。』
・「質問3」の解説
小沢さんが、銀行から4億円を借入した方法は、「本件4億円(平成16年10月12日頃に小澤個人からの入金)」を原資として「小澤個人名義の4億円の定期預金」を組み、当該定期預金を担保に差入れ、4億円の融資枠を設定後、手形貸付けにより借入れる方法でした。
この方法なので、1年後(平成17年10月)の返済期限に4億円を返済しても融資枠は消滅しませんから、新たに2億円を手形貸付けにより借入して、それを陸山会に転貸したというストーリーが成り立ちます。
そして、平成18年3月の返済完了時には、当該4億円の融資枠が不用となりますので、融資枠を解除することにより担保に差入れしていた4億円の定期預金が小澤個人に返還されますので、解約して資金ショートに備えるため政治団体に預けておきましたが、平成19年5月1日に政治団体から当該4億円を一旦陸山会の普通預金通帳に集中し、翌日に小澤個人の通帳に振込したとのストーリーとなります。
尚、融資枠設定方式の担保差入人(定期預金の名義)は、「陸山会代表小沢一郎」では、「利益相反取引」、「有益性の無い貸付けによる銀行の利息詐欺」となることから、例え陸山会名義で作成されていたとしても、会計上は当該不当な行為は無かったものとして取り扱いますので、借入人である小澤一郎個人となります。
このストーリーは、収支報告書から読み取れるままにストーリーとしたものであり、矛盾が無い以上、これを検察が否定する事は許されません。
もし、検察が別のストーリーを主張する場合には、例えば「融資枠設定申込書(仮称)」に代わるもの、例えば「定期預金と借入金相殺の精算書及び小澤さんの承諾書」等の物的証拠を示した上で、平成16年〜平成19年までの矛盾の無いストーリーであり、かつ、「収支報告書から読み取れるままのストーリー」よりも、明らかに合理的と認められるストーリーを組み立てなければなりません。
しかるに、検察ストーリーでは、平成17年10月に2億円、平成18年3月に2億円を担保提供した陸山会名義の定期預金と相殺したことになっております。
そもそも、手形貸付けの最長返済期限は1年であり、平成17年10月に4億円全額を返済するのですから、相殺すれば担保が消滅してしまうことになり、新たに2億円を手形貸付けにより借入することはできません。
よって、この検察ストーリーは、はなっから、論理破綻しておりました。
ということは、平成16年10月29日の銀行借入金を政治団体に預けておいたものを、平成19年5月1日に政治団体から4億円を入金し、翌日に小澤個人の普通預金通帳に振り込んだことは、「小澤さんへの借入金返済の不記載」にあたるとする訴因も、嘘だったということです。
・「質問3」の意図
陸山会裁判と小沢裁判を別個の事件として審議し、第五検察審査会と「平成19年の小澤さんへ4億円の借入金返済の不記載」だけを分離して第一検察審査会として審議しました。しかも、第一検察審査会は「不訴追不当」の決議で有り、強制起訴とはなりませんでしたから、本来ならば、小沢裁判自体発生しておりません。
一つの事件でありながら、四つの審理をするという、一事不再理の精神を無視した、こんなことが許されるのかと、まずもって、弘中弁護士に質問して頂きたい。
さて、平成16年には、「本件4億円(平成16年10月12日頃に小澤個人からの入金)」と、平成16年10月29日に政治団体から「2億8千万円」の入金がありました。
しかし、検察は当該「2億8千万円」が売主に土地代金(342,640,000円)を支払う前に入金したのか、それとも、支払った後に入金したのかを明らかにしておりません。
その理由は、支払う前に入金していたことがバレてしまうと、当該「2億8千万円」が担保提供用の4億円の定期預金の原資になったという検察ストーリーは嘘であることがバレてしまうからです。
(もっとも、「742,640,000円」の内、「本件4億円」と「2億8千万円」が主な原資なのですから、4億円の定期預金の原資は、後先関係無く、本件4億円しかありません。)
尚、前日に石川さんが銀行支店長に『土地代の決済は29日午前で、融資が間に合わない可能性もあるので、決済後(土地代金の)でも融資できますか』と聞いていることから、土地代金を支払う時点において既に担保提供用の4億円の定期預金は用意されており、「担保差入れ証兼融資枠設定申込書(仮称)」に小澤一郎の実印を押下してもらえるまで手形貸付けの融資実行が遅れることとなるので、名目上、融資目的を土地購入としてあるが、結果的に、資金ショートに備えるための財務目的のものであることになっても問題がないかを、銀行支店長に確認したものと思われます。
(【第14回】参照)
最後に、水谷建設からの収賄容疑の件です。
「本件4億円(平成16年10月12日頃に小澤個人からの入金)」の中に水谷建設からの収賄金の「1億円(5千万円×2回)」が含まれているので、これを隠蔽しようとすることが「本件4億円を不記載とした動機である」と、検察は主張しました。
しかしながら、「1億円(5千万円×2回)」の収賄金が含まれていたのであれば、「小澤個人からの借入金の不記載」との訴因の金額は「3億円」ですよね?
当該「1億円」は、「水谷建設からの“寄附(収賄金)”の不記載」となりますからね。
また、「2回目の5千万円」は、平成17年に石川さんが受け取ったと聞き及びますが、それならば、「本件4億円」の中に収賄金が含まれている訳がありません。
それに、平成17年の「寄附」で「5千万円」以上の金額であるものは、検察が「架空計上」とした、「2億8千万円(政治団体からの寄附)」しかないのですから、検察のストーリーは、こうなってしまいます。
『実際に入金の無かった“架空の収賄金「5千万円」”を、「水谷建設元社長がそっと差し出した“架空の収賄金「5千万円」の入った紙袋”」を石川さんが受け取った。』
この様子では、水谷建設元社長が当該「1億円(5千万円×2回)」をネコババしたと考える他はありませんよね。
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・(※1)私のブログ:陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
【第01回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
前年からの繰越額+本年収入額−支出総額=翌年への繰越額
翌年への繰越額−預金等(定期預金を意味する)=現金・普通預金繰越額
【2004年の収支報告書より】
151,229,466+580,024,645−121,202,731=610,051,380円
610,051,380−471,500,000=138,551,380円
【2005年の収支報告書より】
610,051,380+339,099,635−679,964,189=269,186,826円
269,186,826−256,500,000=12,686,826円
【2006年の収支報告書より】
269,186,826+134,586,054−325,390,217=78,382,663円
78,382,663−56,500,000=21,882,663円
【2007年の収支報告書より】
78,382,663+103,854,350−115,060,981=67,176,032円
67,176,032−56,500,000=10,676,032円
【2005年の重要な記載事項】
「3 本年収入の内訳 寄附 政治団体分309,060,000円」
「5 寄附の内訳 (政治団体分) 民主党岩手県第4区総支部 130,000,000円」
「5 寄附の内訳 (政治団体分) 小沢一郎政経研究会 150,000,000円」
「5 寄附の内訳 (政治団体分) 小沢一郎東京後援会 20,000,000円」
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