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都知事選<不正の証明><母さん僕のあの一票、どこにいったでしょうね>
都知事選などの地方自治体の選挙は
選挙日から14日以内にその選管に異議を提出しないといけない。
そしてその異議の審査をそこから
21日以内に審査申し立てをして
異議、審査に対して不服がある場合に
提訴するという流れになる。
今回都知事選については
14日を過ぎてしまったが
この14日以内の規定は
憲法違反であるとして
提訴するしか手が残されていない。
提出された異議に対して14日を過ぎているから
却下される
それを憲法違反だということで
提訴にもっていく以外に方法は残されていないのである。
もともとこの14日以内に異議を出せというのは
大日本帝国憲法下での「行政訴訟をあきらめさせるために」
作られたものであって
戦後撤廃されたものであったが
まだ地方自治体の選挙には残っているのである。
だから憲法違反であると主張はできるし
戦うことはできる。
あと付け加えれば
特定秘密保護法も
憲法違反で提訴できるので
市民団体の有志の人たちは
やったほうがいい。
現在弁護士グループが提訴をすることになっている。
従来日本では、憲法違反訴訟というのは
実際に施行されて、具体的な事件が起こってからであったが
これほど明らかに憲法に違反している「特定秘密保護法」
は、例外である。
その昔は、日本の法律は、まずまともだった内閣法制局が
「憲法違反かどうか」をチェックして大丈夫なものだけを
閣議にあげてきた。
だから信頼があったため憲法違反訴訟は
具体的な事件が起きてからと
なっていたのだ。
しかしながら
最近は内閣法制局長官が
憲法違反の集団的自衛権の行使を
唱えたり、
NHKの会長を
政治的意図により差し替えたり
ヤ●ーのグループメーリングリストを
インターネット上のコミュニテイを廃止させるために
政●が警●官僚を通して
圧力をかけて廃止させている。
本音は、なにも
お金が儲からないからやめるというのではなく
特定秘密保護法の存立をうけて
ネットでのコミュニテイを廃止して
政府に都合の悪い情報がでまわらないように
廃止への圧力をかけているのである。
警察官僚が特定秘密保護法について
回答している文書を
見てみればいい。(分厚いもので特定秘密保護法の最後に福島みずほ議員の
尽力により開示されたもの)
そこにはネット上の
グループメーリングリストなどを
通じて
米軍が戦争で市民を殺している動画が流出した例が
書かれている。つまり
特定秘密保護法というのは
ネット上の自由な通信を抑圧する
ことが不可欠なのである。
憲法違反にもかかわらず。
<都知事選について>
都知事選が
おそらく
最後の不正選挙訴訟の対象となる。
大阪市長選もあるが
大きな選挙は衆院選参院選が
終わった後
この都知事選挙しかないのである。
14日を過ぎたからといって
あきらめるわけにはいかない。
大阪の人たちは大阪も不正選挙をやるだろうから
大阪市長選挙では
14日以内に異議を選管に提出して
戦ったほうがいい。
異議提出の場合は
職権によって
調査していいことになっているから
きちんと調査してくれる可能性がある。
というか
この都知事選も
大阪市長選も
憲法改悪の
ための国民投票の
前段階としてのシミュレーションとしてやっている。
どうも出口調査の結果と
投票者数と
違うらしい。
全国選挙より
東京都や
大阪府の
方が
機械化がすすんでいるためか
不正選挙の度合が
すすんでいるのである。
ゴーストライポン氏 「【都知事選】人為以外あり得ない。信じられない現象だ。孫崎享氏 」
http://ameblo.jp/ghostripon/entry-11792946306.html
http://live.nicovideo.jp/watch/lv171916904?chtool_channel_id=1332&chtool_user_id=30041279&chtool_time=1394327272&chtool_hash=16ecedc3d1c895f1
○平成26年2月9日に行われた東京都知事選挙は,
投開票の過程において
PC選挙ソフトによる集計がなされており、その集計過程はブラックボックスになっている。
PC選挙ソフトの集計した数値と、実際の票数が一致しているかどうかの検証はなされていない。
その数値が実際の数値と同じなのかどうかは確認されていないため、
憲法第31条の「適正な手続き保障」というのは行政にもおよぶと解されるため
違憲無効である。
具体的には、各区の舛添氏得票率=前回都知事選猪瀬氏得票×0.48で+−0.02内。
となっている。
これは、コンピューターソフトで、プラスマイナス0.02の範囲の乱数表を使って
今回の舛添氏の得票を計算して不正をしたものであると推定される。現在、
この都知事選は不正が行われた疑いがあるとして
大騒ぎになっている。
人為的な操作以外にはありえない数値である。
宇都宮氏は前回の1.01倍という得票数になっており
全体的に、各候補者の数値は、コンピューターソフトで
操作されたものであると思われる。
そのため、この選挙は、実際の票数とPC選挙ソフトが出した数値と
一致しているのかの
検証もなされておらず、
ブラックボックスと化しているPC選挙ソフトが
出した不合理な数値によって、
結果がなされており
これは明らかに憲法第31条違反である。
したがって違憲無効である。
以上
【都知事選】デマと言われた世論調査と投票結果の比較
http://ameblo.jp/ghostripon/entry-11786887543.html
【都知事選】H24都知事選&H25参院選との得票比較
http://ameblo.jp/ghostripon/entry-11772523561.html
【都知事選】平成26年 東京都知事選挙 投票データなど
http://ameblo.jp/ghostripon/entry-11769140885.html
【都知事選】出口調査、小金井市立本町小学校の来場者に誤差と呼ぶには大き過ぎるズレ
http://ameblo.jp/ghostripon/entry-11770243422.html
不正選挙の過去記事一覧
http://ameblo.jp/ghostripon/themeentrylist-10065224055.html
<憲法第32条 裁判を受ける権利の違反について>
現在、公職選挙法202条第一項によれば
「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において
、その選挙の効力に関し 不服がある選挙人または、公職の候補者は、当該選挙の日から14日以内に
文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して異議を申し立てることができる。」
とあり、第二項には審査について書かれている。
そして公職選挙法第203条には、異議申し立ておよび審査の後でなければ訴訟を提起できない趣旨が書かれているが、
東京都選管が、今回の都知事選の選挙訴訟についてこれを適用し、投開票日から14日を過ぎた異議を却下し、
その結果、都知事選の結果について、訴訟を認めない行為は、憲法第32条違反である。
違憲であり無効である。
なぜならば、国民には、裁判を受ける権利があり、、日本国憲法に定められた基本的人権の一つである。
各人が権利・自由の確保・救済を求めるため裁判所に訴えを提起することができる権利である。国務請求権としての側面である。
誰もが裁判所による裁判を受けられること、また裁判所以外の権力による裁断を禁じた条項でもある。
それを阻害しているからである。
そもそも、選挙というのは、国民主権を反映しているものである。
国民が正当な選挙を通じて、選出した代表者を通じて、権力行使を行わせることの根幹にあるものである。
権力とは、有無を言わせず、強制力をもって行使することができるものであることから、
「正当な選挙」が確保されていなければ、専断政治となり、国民が不幸な道を歩むことは
歴史の示すところである。
そして日本の歴史では、もともと、大日本帝国憲法下では、行政審査法のところで
訴願前置主義といい、裁判を提訴する前に、行政庁に「異議申し立て」をしなければならないという規定が存在していた。
しかし、これは、戦後、憲法第32条の裁判を受ける権利に違反しているということで批判が高まったこと
と、もともと大日本帝国憲法下では、行政裁判を提起しにくいように2週間という非常に短い期間で設定されていたところから
行政法の分野では、この訴願前置主義は撤廃されてきたという経緯がある。
現在残るのは、国税についてだけであり
国政選挙等においても 投開票日から一定の期間内に提訴するという期間のみであり
異議を行政庁に先に訴えなければ、選挙訴訟ができないということはない。
しかしながら、地方自治体の長および議員の選挙については、
この訴願前置主義という、憲法第32条違反の条項が残っており、
これは違憲無効である。
そして、選挙という国民主権を反映させるもっとも重要なものについて
それが不正がなされていたら、とても大きな損害を国民生活におよぼし、取り返しのつかないことになることは
明らかである。したがって利益考量しても、14日以内に異議がなければ、そのあと、まったく国民は、選挙に不服があっても
裁判を受けることは許されないというこの公職選挙法第202条および203条にもとづく東京都選挙管理委員会の
決定は違憲無効であることは明らかである。
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