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民主党県連が管理していた資金4500万円を「国民の生活が第一」(当時)県連に移したのは違法として、同党県連が「生活」の菊池長右エ門前衆院議員と佐々木順一県議に弁護士費用を含む4950万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が12日、仙台高裁(中山顕裕裁判長)で開かれた。即日結審し、生活側が同党県連側に4千万円を支払うことで和解が成立した。
同党県連側代理人によると、和解内容は菊池、佐々木両氏が4月14日までに連帯し県連側に和解金4千万円を支払う―など。事前に生活側から申し入れがあり、一審で同党県連側の主張の正当性が認められたことなどから合意したという。
弁論では控訴人の生活側が「4500万円の預金債権は実質的に(生活代表の)小沢一郎議員の支持団体に帰属すべきだ」とし、同党県連側は「県連名義で管理しており『政治的価値判断』を帰属判断にするのは許されない」などと主張し結審。中山裁判長が和解勧告し双方が協議した。
同党県連の高橋元幹事長は「早期解決を図り、両党県連の関係を改善し全勢力と対等の関係に戻すとの政治判断の下、和解を選択した」とコメント。菊池氏は「何も言うことはない」と述べ、佐々木氏は「和解が成立し安心している」とした。
一審盛岡地裁判決は菊池、佐々木両氏に全額返還を命じ、両氏が判決を不服として控訴していた。
一審判決によると、2012年7月3日、民主党県連代表代行を務めていた菊池氏と幹事長だった佐々木氏は、議決機関の決議を経ず同党県連名義の口座から計4500万円を引き出し、両氏の資金管理団体の口座に振り込み、生活県連に寄付した。
(2014/03/13)
http://www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20140313_2
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