http://www.asyura2.com/14/senkyo162/msg/613.html
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一日にして、小沢総理を樹立する方法があるというのに、小沢陣営は何故動かないのでしょう?やっと、この疑問が解けました。
それは、後述の「国会での質問(陸山会事件の真相の追及)」の真実を、誰ひとり知らないのです。知っていれば、とっくに、弁護士らを告訴しているハズですからね。
さて、NHKの籾井会長の思想は、『従軍慰安婦は、何処の国にもあることだ』や『会社役員に日付白紙の辞表を書かせることは、どこの会社でもやっていることだ』等の発言から解かるように、ヒトラーのような独裁者の思想であります。
『集団的自衛権の行使を首相の判断(独断)で出来ることとしよう』との閣議決定を、国会での審議をする前に行なおうとした安倍首相の考え方と同じです。
このように、籾井思想と安倍思想は同じく独裁者の思想なのです。
言っておきますが、「従軍慰安婦」も「日付白紙の辞表」も“何処にでもある事”ではありません。だいたい、「会社役員に日付白紙の辞表を書かせる」なんてことは、15社以上の総務経理を担当してきた私が、未だ嘗て見たことも聞いたこともありません。
というより、そんなことは、過去一度も絶対に無いと断言できます。
なぜならば、会社の取締役会、常務会等の役員会は、会長の決めた方針を披露するだけの場と化してしまうからです。
だって、そうでしょ?異議を申し立てれば、日付欄に日付が入るのですから。
安倍内閣も同じですよね。
国会は、審議する場ではなく、ただの“お披露目の場”となってしまいます。
いくら国会の審議の場で不服を申し立てても、『でも、もう、閣議決定しちゃいましたから』というように審議になりません。
これでは、国会も議員も、その存在価値すら失われます。
安倍首相は3月4日の参議院で、『武器輸出三原則を見直し、輸出を認めるか等を含め、紛争地への武器輸送を有識者懇談会で検討している』と述べています。
おかしいでしょ?
有識者・専門家等で構成される参議院の場で、まず、「武器輸出三原則を見直す必要があるのか?否か?」を提案し、議論を尽くすことが先ではないですか?
その後で、見直すことと決議された場合にのみ、有識者懇談会なんて、やる事でしょ。
『日本の没落が始まる。いや、既に没落中です。急がないと、間に合いませんよ。』
安倍政権を“ぶっ潰し”、政権を奪還することは、とても簡単なことです。
最高裁に、「先の衆院選・参院選は、違憲・無効」の判決をさせれば事足ります。
今、それが出来る立場にあるのは、小沢一郎只一人です。
でも、小沢さんは、「陸山会事件は事件そのものが存在しなかった」ことや、私が陸山会裁判・小沢裁判の四人の裁判長を訴追請求したことや、当該訴追委員会は実際には開かれていなかったことや、最高裁も含めて検察と結託して冤罪裁判を行っていたことなどを、今以て、御存知ではありません。
この事実を、小沢さんが知ることとなれば、国会の場で、陸山会事件の真相を全て明らかにしてくれることでしょう。そして、「違憲・無効」は、その場で決定します。
そうなれば、再選挙が行なわれるまでの間、暫定的に首相を務める資格のあるのは、陸山会事件が無かった場合の政権、つまり小沢政権ということになります。
かくして、一日にして、小沢総理を樹立することとなります。
このように、政権奪還は、呆れるほどに簡単です。
その詳しい手順は、私のブログ(※1)を、ご覧下さい。
・(※1)私のブログ:陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
【国会での質問(追及)の前提知識】
まず、先に裁判官弾劾法(以下、法という)との事実関係を理解してください。
・裁判官弾劾法
http://www.sotsui.go.jp/data/index4-4.html
・委員会の構成
http://www.sotsui.go.jp/composition/index.html
・委員会ニュース(日付けをクリック)
http://www.sotsui.go.jp/news/index.html
【解説】
【委員会の構成について】
平成26年1月31日現在の構成は、参院選後に初めて完成した構成が表示された平成25年11月21日現在の構成と同じです。(椎名毅の党名が変わっているだけ)
本来ならば、「平成24年12月26日現在で衆議院議員の完成した構成が表示されなければなりません(法第5条1、2)」でした。
でも、衆院選後に初めて完成した構成が表示されたのは、平成25年2月21日です。
さて、「衆議院議員の構成は、平成26年1月31日現在の構成と原則的には同じである(法第5条6)」はずなのですが、委員の内、「大塚拓(自民)」、「吉野正芳(自民)」、「松野頼久(維新)」、及び第二予備員の「藤原崇(自民)」は、平成25年2月21日(委員会ニュース参照)の構成には記載されていませんでした。
なんと、平成25年11月21日(委員会ニュース参照)現在の構成で初めて突然表示されたのです。
『本来ならば、“平成24年12月26日に表示されるべきであったにも拘らず”です。』
尚、平成25年2月21日(委員会ニュース参照)に委員長となった「鳩山邦夫」は、平成24年12月28日付けで自民党に復党しておりますから、与党が委員長を務めるという慣習からして本来の選任日(平成24年12月26日)では委員長になれません。
【委員会ニュースについて】
平成24年12月28日、平成25年2月21日、平成25年11月21日の委員会ニュースには、『本日、裁判官訴追委員会を開会し、委員長等の役員の選任を下記のとおり行いました』などと記述されております。
しかしながら、「補欠選挙は衆議院・参議院で行われなければならない(法第5条3、5)」のであって、訴追委員会の場で行われるものではありません。
また、訴追委員会の開会は、「委員長が召集する(法第9条1)」のであるから、訴追委員会で委員長を選任することはあり得ません。
次に、委員長の選任とは、選挙して当選した者を委員長に任命するという意味です。
では、平成24年12月28日の委員会ニュースでの「委員長 森英介」の選任は、一体誰が衆参20人の委員を招集(法第9条1)して、一体誰が選挙して、一体誰が任命したと言うのでしょうか?
そうです。委員会ニュースでの選任は、全部事務局長が捏造したものです。
ですから、平成25年2月12日の委員会ニュースの『本日、裁判官訴追委員会を開会しました。役員の選任を下記のとおり行った後、国民から訴追請求のありました160事案(1月25日現在)のうち92事案について審議を行い、協議した結果、上程した事案はいずれも訴追しないことに決定しました』との記載は、全部事務局長が捏造したものであったということになります。
だいたい、衆院選後に初めて完成した構成が表示されたのは平成25年2月21日ですから、召集した委員長は「森英介」と「鳩山邦夫」のどちらだったのでしょうか?
また、「衆参7人以上出席しなければ議事を開き議決することが出来ない(法第10条1)」のですから、少なくとも衆7人以上の出席が無かった以上、当該92事案に対する「いずれも訴追しないことに決定しました」との議決は、無効です。
故に、私に届いた平成25年2月12日付けの小川正持裁判長(小沢裁判二審)に対する「不訴追決定」との「訴発第105号」の「委員長森英介」からの「裁判官訴追審査事案決定通知」も、これまた全部事務局長が捏造したものであったということです。
【国会での質問(追及)事項】
1.伊吹文明衆院議長への質問
「衆議院議員たる訴追委員10人及びその予備員5人の選挙は、衆議院議員総選挙の後初めて召集される国会の会期の始めにこれを行う(法第5条1、2)」と、ありますが、平成24年12月26日には、選挙を行っておりませんね?
また、現在の訴追委員会委員長は、「鳩山邦夫」となっておりますが、では、「森英介」の委員長辞任は、いつ衆議院で許可され(法第5条7)、「鳩山邦夫」の補欠選挙は、いつ衆議院で行われた(法第5条3)のですか?
答えられないということは、衆議院選出委員・予備員の構成を衆議院で選挙したことは、今迄一度も無いと言うことですね?
2.山崎正昭参院議長への質問
「参議院における訴追委員10人及びその予備員5人の選挙は、第22回国会の会期中にこれを行う(法第5条1、4)」と、ありますが、条文中の「第22回国会の会期中」とは、「第22回(特別会):昭和30年03月18日〜昭和30年07月30日」を指しますから、この条文は間違っております。
つまり、今迄、誰もこの条文を見る事無く、ほったらかしにしていたのですね?
答えられないということは、参議院選出委員・予備員の構成を参議院で選挙したことは、今迄一度も無いと言うことですね?
3.鳩山邦夫訴追委員会委員長への質問
平成25年6月12日付の飯田喜信裁判長(陸山会裁判控訴審)に対する「不訴追決定」との「訴発第389号」の「委員長鳩山邦夫」からの「裁判官訴追審査事案決定通知」は、平成25年6月12日の委員会ニュースにある81事案の内のひとつですが、「衆参7人以上出席しなければ議事を開き議決することが出来ない(法第10条1)」のですから、そもそも、訴追委員会を開くどころか平成25年6月12日において、召集すらかけることができませんでしたよね?
なぜならば、3年前の参院選後に参議院で選挙された参議院議員たる訴追委員10人の内、先の参議院選前の平成25年2月21日には、「岡田広(自民)」と「牧山ひろえ(民主)」と、役職まで同じで残っていたのは、「調査小委員荒木清寛(公明)」只一人です。
しかも、平成25年2月21日の委員会ニュースによれば、当該3名は、同日に選任されているではありませんか。委員辞職もしていないのに、同日の補欠選挙において再選されたなどと、これは、あり得ません。
それに、残り7人の委員辞職は、いつ参議院で許可され(法第5条7)、その補欠選挙は、いつ参議院で行われた(法第5条5)と言うのですか?
よって、平成25年6月12日(81事案)、平成25年11月21日(101事案)、平成26年2月25日(54事案)について、委員会ニュースで『訴追委員会が開かれ』と言うのも、『いずれも訴追しないことに決定しました』と言う議決も、全部事務局長が捏造したものですね?
4.最高裁長官への質問(要求)
平成24年9月4日の委員会ニュースに「裁判官に対して、訴訟当事者の立場に配慮した適正な訴訟指揮が行われることを要望する旨の意見を最高裁判所に伝えることとしました」と記載されています。
これは、一体、どう理解したら良いのでしょうか?
ふらちな裁判官を訴追するための委員会が、『訴訟当事者、つまり検察側の立場に配慮した裁判となるように指揮せよ』と最高裁に指示をしていることになります。
では、その真意を、後述の【訴追請求状と公判を時系列に並べました】から探ってみましたところ、平成24年9月3日の小川正持裁判長(小沢裁判控訴審)に対する訴追請求状の郵送の直後に当該平成24年9月4日の委員会ニュースが公示されております。
これは、「陸山会裁判も小沢裁判も、控訴審については、検察側だけでなく、一審の関係裁判官についても、その立場(面目)に配慮(訴追決定とならないように)して行なうように、訴追委員会事務局長が最高裁に命令した」と解釈されます。
その上、当該裁判官の訴追請求についても、訴追委員会自体が弾劾法によって構成されておらず、委員会の構成も委員会ニュースも全部事務局長の捏造でした。
かくして、参事である訴追委員会事務局長(法第7条4)の指示により、最高裁が35回にも及ぶ冤罪裁判を地裁・高裁に行わせていたという構図が明らかとなりました。
これは、全司法関係機関が組織ぐるみで政権闘争に関与し、国民・国会議員を洗脳し、日本を支配したものであり、国家反逆罪に相当する犯罪であると思料します。
「最高裁判所は、裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し罷免の訴追をすべきことを求めなければならない(法第15条3)」のであるから、自らを訴追請求するとともに、先の衆院選・参院選共に「違憲・無効」の判決を、直ちに下すことを要求します。
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【訴追請求状と公判を時系列に並べました】
・平成23年5月17日:登石郁朗裁判長に対する訴追請求状の受理
・平成23年7月27日:登石郁朗裁判長に対する訴追請求は、「不訴追決定」
・平成23年9月26日:陸山会裁判一審(登石郁朗裁判長)判決
西松建設事件から陸山会事件への訴因変更を認めた登石郁朗裁判長は、物的証拠を一つも示さず、そもそも訴因自体が論理破綻(※1)しており、「事件そのものが存在しない(※2)」ことを承知の上で、当該論理破綻した訴因を推認と言う前代未聞の判決を下しました。
・平成23年10月12日:大善文男裁判長に対する訴追請求状の受理
・平成24年2月7日:大善文男裁判長に対する訴追請求は、「不訴追決定」
・平成24年4月26日:小沢裁判一審(大善文男裁判長)判決
判決は、共謀した証拠が無いとして「無罪」としましたが、平成23年10月6日の検察側冒頭陳述での「本登記日での土地・土地代金の支出計上は、虚偽記載にあたる」とか、「平成17年1月5日の2億8千万円の寄附は、架空計上である」などの検察側の論理破綻した訴因(※1)自体は、認容しました。
つまり、陸山会裁判一審の登石郁朗裁判長の判決については、支持した訳です。
(※1)論理破綻した訴因とする根拠
ひとつに、本登記日に還付される土地の権利証の受領を土地の引き渡し日とする事は、社会通念上、正しい会計処理であることは素人でも知っています。
ひとつに、平成17年の翌年への繰越額は、2億7千万円にも満たないのですから、2億8千万円の寄附が、架空計上で有る訳がありません。
・平成24年9月3日:小川正持裁判長に対する訴追請求状の郵送
・平成24年9月4日:問題の委員会ニュースを公示。
・平成24年9月6日:小川正持裁判長に対する訴追請求状の受理
・平成24年9月26日:小沢裁判控訴審(小川正持裁判長)初公判
一審同様に検察側の論理破綻した訴因自体は、認容。
つまり、陸山会裁判一審の判決については、小川正持裁判長も支持した訳です。
これは、検察側の立場に配慮するようにとの最高裁からの指示を受けて、登石郁朗裁判長、大善文男裁判長の面目を守ったということです。
・平成24年11月12日:小沢裁判控訴審(小川正持裁判長)判決
一審同様に「無罪」としました
・平成25年2月12日:小川正持裁判長に対する訴追請求は、「不訴追決定」
・平成24年10月31日:飯田喜信裁判長に対する訴追請求状の受理
・平成25年3月13日:陸山会裁判控訴審(飯田喜信裁判長)判決
飯田喜信裁判長は、一審(登石郁朗裁判長)での推認を追認するという形で「有罪判決」を下しております。
これは、検察側の立場に配慮するようにとの最高裁からの指示を受けて、登石郁朗裁判長、大善文男裁判長、小川正持裁判長の面目を守ったということです。
・平成25年6月12日:飯田喜信裁判長に対する訴追請求は、「不訴追決定」
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(※2)事件そのものが存在しないとする証拠
・土地の取得日(=土地代金の支出計上日)における訴因
売主の売上日は、「法人税基本通達2−1−2」により平成17年1月7日です。
小澤一郎が、法務局から権利証を受領したのは同日です。
陸山会が、小澤一郎から土地の権利証を受領したのは同日です。
陸山会(代表小沢一郎)が都税事務所に届け出た取得日も同日です。
訴因における取得日は、平成16年10月29日(所有権移転仮登記日)です。
・2億8千万円の寄附の架空計上との訴因
「翌年への繰越額269,186,826円」であることから、架空計上ではありません。
平成17年1月5日に「みなし計上」した政治団体からの2億8千万円の寄附の実際の入金日は、平成16年10月29日です。
当該2億8千万円は、土地の取得が確定したので返還しないこととし、平成17年1月5日に寄附として「みなし計上」したものだったという事です。
従って、当該2億8千万円と陸山会の立替金「62,640,000円」を原資として売主への支払いが行なわれました。
平成17年1月5日に「みなし計上」することにより、小澤一郎に対する政治団体の立替金債権が陸山会の立替金債権となりました。
平成17年1月7日に、小澤一郎から土地の権利証を受け取ったので、同日に土地・土地代金の支出を計上することにより、小澤一郎に対する立替金債権と小澤一郎への土地代金の支払債務を相殺したことになります。
・4億円の借入金収入・返済支出の不記載との訴因
小澤一郎の銀行借入は、平成17年に2億円の借り替えをしていることから、担保設定方式による手形貸付けです。よって、担保提供人は小澤一郎に限られます。
従って、検察が主張するように担保提供した4億円の定期預金の名義が例え陸山会名義で作成されていたとしても、利益相反取引・有益性の無い貸付けによる利息詐欺にあたる行為となる事から、会計上の名義人は、あくまで小澤一郎として扱います。
よって、「本件4億円(小澤一郎からの入金)」を原資として、小澤一郎名義の定期預金を組み、それを担保として銀行から小澤一郎が4億円の借入れをした訳ですから、「本件4億円」の借入金収入・返済支出の不記載との訴因は、完全な冤罪です。
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【後書】
長文を最後まで読んで下さった方に、感謝します。
『おそらく、この投稿も例によって、小沢さんには届かないのでしょうね。』
そう言えば、昔、世相を揶揄した、こんな歌があったなぁ。
『今の世の中、右も左も真っ暗闇じゃござんせんか。』
『右を向いても、左を見ても、ばかと阿呆の絡み合い♪』
『どこに日本の未来(おとこのゆめ)がある♪』
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