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新最高裁長官、寺田逸郎氏のもとで、日本の民法はアメリカ型へ大改定か(生き生き箕面通信) 
http://www.asyura2.com/14/senkyo162/msg/500.html
投稿者 笑坊 日時 2014 年 3 月 07 日 12:12:49: EaaOcpw/cGfrA
 

http://blog.goo.ne.jp/ikiikimt/e/3f8389fe2fa1ec02a74c3b47fc353e96
2014-03-07 10:11:01

 新しい最高裁長官に寺田逸郎氏が内定し、昨日3月6日、安倍首相に面会、首相も了解の形をとって、本日の閣議で正式決定の運びです。

 寺田氏は、法務省で民事畑を長く歩き、2005年には同省民事局長も務めました。

 アメリカは日本をまるごと頂くため、ついに日本の民法をアメリカ型に改変させることに本格的に動き出してきたとみることができます。だから、民法が改定されるのに伴い、会社法や労働契約法なども大改定せざるを得なくなると予想されます。

 アメリカは以前から、日本の法律はアメリカのグローバル企業にとって不便で邪魔だと感じ、その修正を迫ってきました。たとえば、大規模店舗法を改めさせ、かなり自由に大型店舗が出店できるようにさせた結果、それまでの地域に長く根づいていた八百屋や魚屋などの小規模店舗が壊滅させられ、日本各地の繁華街がシャッター通りになったのは、ご存じの通りです。

 4月のオバマ第大統領訪日を控え、現在進行中のTPP(環太平洋経済連携協定)でも、日本の商慣習や法体系がアメリカには「非関税障壁」と映っています。これらをこの際、根本的にアメリカ型に変えさせ、日本人の生活そのものからアメリカ型にしてしまおう。

 その結果、日本はアメリカ型の訴訟社会になるのは間違いでしょう。その際の訴状も、英語で書くようにさせられるかもしれません。

 寺田氏は、すでに裁判官制度などの実績を挙げ、アメリカさまのお覚えもめでたいようです。期待するところ大なのでしょう。

 これからの最高裁の動きに注目するとともに、次の総選挙時の最高裁判事に対する国民審査では、寺田氏に「×」をつけるべきと考えます。


 

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コメント
 
01. 2014年3月07日 12:23:13 : Nu6a5VcpUQ
最高裁長官に寺田逸郎氏 初の親子2代で就任
2014.3.6 13:45

 健康上の理由で任期途中の3月末に退官する竹崎博(ひろ)允(のぶ)最高裁長官(69)の後任の第18代長官に、法務省民事局長などを務めた寺田逸郎最高裁判事(66)が就任する人事が6日、固まった。両氏は同日、首相官邸を訪れた。

 寺田氏の父、治郎氏は第10代長官(昭和57〜60年)。親子2代での長官就任は初めて。今後、政府の閣議決定を経て、天皇陛下の任命を受ける運びとなる。任期は平成30年1月まで。

 寺田氏は東大法学部卒。昭和49年判事補。裁判官出身だが法務省での勤務が長く、秘書課長、司法法制部長、民事局長などを歴任。さいたま地裁所長、広島高裁長官を経て平成22年12月に最高裁判事に就任した。

 肺がん治療薬「イレッサ」を使用し、死亡した患者の遺族らが輸入販売元に損害賠償を求めた訴訟の上告審や、熊本県水俣市の女性の遺族が水俣病認定の義務付けなどを求めた訴訟の上告審で裁判長を務めた。

 戸籍上の性別を変更した性同一性障害の男性と、第三者の精子でもうけた長男を「父子」と認めた決定では、補足意見で「血縁関係上の子を作ることができない男女に特例で結婚を認めた以上、血縁がないという理由で法律上の父子関係を否定することはない」との解釈を示した。

http://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/140306/evt14030613470026-n1.html


02. 2014年3月07日 12:24:11 : Nu6a5VcpUQ
最高裁長官に寺田氏決定 菅長官「適任だ」
産経新聞 3月7日(金)11時41分配信

 政府は7日の閣議で、3月末で退官する竹崎博允最高裁長官(69)の後任の第18代長官に寺田逸郎最高裁判事(66)を指名する人事を正式決定した。

 菅義偉官房長官は同日午前の記者会見で、寺田氏を指名した理由について「裁判実務、司法行政の両面で豊富な経験を有し、司法制度改革に貢献された。最高裁長官として適任だ」と述べた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140307-00000527-san-pol


03. 北の零年 2014年3月07日 12:40:53 : pi7eKAjFENWsU : JpZ4uld0oQ

寺田逸郎氏とアメリカの意向が何処でどう繋がり板の主題となるのか?
相互に無関係のものを並べただけにも見える。

繋がりを論理的に解析して下さる親切な方、居られぬか?



04. あっしら 2014年3月07日 14:05:56 : Mo7ApAlflbQ6s : rqMSrEU2OI

北の零年さん、はじめまして。

 このテーマにそれほど取り組んできたわけではありませんが、ごくごく簡単に経緯を説明させていただきます。

 日本の民法は財産法(債権・物権)と家族法(親族・相続)から構成されており、家族法は、敗戦後、憲法ともどもGHQの“指導”でイエ制度からモダンなものに大変更されました。
 一方の財産法は、明治維新後、フランス民法を基礎に立法化され、その後ドイツ民法を日本化するかたちで100年間ほとんど変わらないまま現在に至っています。
 財産(債権)法は、米国流の契約法とは大きく異なるため、米国流の法論理に親しんでいる米国系グローバル企業にとっては阻害物として見えます。

(有名な話ですが、米国では、雨に濡れた猫を電子レンジで乾かそうとして殺してしまった人が、電子レンジの説明書に動物を乾かしてはいけないと明記していないことを理由に損害賠償訴訟を起こし、勝訴しています。日本では、電子レンジに肉を入れたらどうなるかわかっているんだから、猫を電子レンジで乾かしてはいけないことは常識!となりますが、米国では、契約で明記していることが基本ですから、書いていないほうが悪いとなります。(弁護士の能力にもよりますが)だからこそ、米国は訴訟大国になっています)


 実際、日本の法律の国際化(=公式的な英文化)・陪審員制度(裁判員制度)・外国人弁護士の就労条件改善・民法財産法部分のコアである債権編の改正などが、日本政府に“要望”として届けられ、その実現に向けた作業が着々と進められてきました。
 民法債権編の改正は、野田政権ですでに“国策”となっています。

 寺田氏は、上の記事にあるように、裁判官からキャリアをはじめましたが法務省勤務が長く、裁判員制度やテーマである民法改正作業をリードしてきた人物です。

 民法は、市民の経済生活(ビジネスにおける法規定)や日常生活(家族に関する法規定)の実態や価値観を法体系化すべきものですから、既に100年以上も定着している債権編(契約の根底を支えている)を“国際化”というスローガンのもと政府(おかみ)が改正を進めていいものではありません。

 民法改正にかかわる寺田氏や法務省の問題は、内国民から問題や支障が指摘されていないにもかかわらず、外国からの“要望”に従うかたちで改正作業に着手し、国民生活に重大な影響を及ぼすにもかかわらず、“秘かに”(パブリックコメントは求めましたが)進めていることです。

 日本の国民や企業が、現在の債権法規定に不満を抱き、米国流の契約概念を求めているといった状況はまったくないのです。

 審議会でも改正の必要性はないという意見も出ていますが、ほぼ黙殺というかたちになっているそうです。

 これが、「寺田逸郎氏とアメリカの意向が何処でどう繋がり板の主題となるのか?」という問いに対する私なりの簡単な説明です。



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