http://www.asyura2.com/14/senkyo162/msg/477.html
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最高裁長官に寺田氏=初の親子2代、7日に正式決定。政府は6日、3月31日付で依願退官する竹崎博允最高裁長官(69)の後任の18代長官に、寺田逸郎最高裁判事(66)を内定した。7日の閣議で正式決定する。
やはりひどい人事である。
この寺田逸郎氏は
現在のすぐれた民法を
米国グローバル型へと
推進しようとしているプロジェクトの大元とされている人物。
民法改正の真実で
暴露されている。
http://www.amazon.co.jp/%E6%B0%91%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%81%AE%E7%9C%9F%E5%AE%9F%E2%94%80%E8%87%AA%E5%A3%8A%E3%81%99%E3%82%8B%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E6%B3%95%E3%81%A8%E7%A4%BE%E4%BC%9A-%E9%88%B4%E6%9C%A8-%E4%BB%81%E5%BF%97/dp/4062181614
民法改正の背景はアメリカからの外圧??
著者の鈴木弁護士は「終章 民法改正の正体」にて、法務省、
特に寺田逸郎民事局長(当時)が内田先生グループの改正案に乗った理由は、
会社法改正を含む一連のアメリカ型改革の「総決算」であったとして、次のように述べられています。
「このように見てくると、金融資本主義の観点からアメリカ資本の参加しやすい市場を求めるアメリカ、
『グローバル化』という名のアメリカからの圧力にさらされつづけ、
法務官僚、アメリカ法学に強い憧れを抱き、
これをベースにした自説による民法典の起草とその輸出に野望を抱く民法学者、
との思惑一致の構図が浮かび上がってくる。」
「ついに『最後の砦』『本丸』の民法までもが『グローバリゼーション』の名の下に民法学者と法務官僚によって変えられようとしている。
サブプライム問題やリーマン・ショックによって米国型金融資本主義・
新自由主義の弊害がこれほど明らかになっているにもかかわらず、
グローバリゼーションを根拠とするリーマン・ショック前の『古い』
米国型制度への統一化が今なお実行に移されようとしているのである。」
「この民法改正が『外国企業の便宜』のために国内取引に犠牲になってもらう政策であることがついに明らかとなった。」
つまり民法をアメリカ型にしてしまい
日本の民法の債権部分を
恐ろしいほど
めちゃくちゃなものに変えようとしている
プロジェクトの
推進人物である。(法務官僚時代)
民法改正の真実
に書いてある。
内田東大教授が推進しているかのように
言われているが
その背後にいるのが
この寺田氏であることが
暴露されている。
http://www.amazon.co.jp/%E6%B0%91%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%81%AE%E7%9C%9F%E5%AE%9F%E2%94%80%E8%87%AA%E5%A3%8A%E3%81%99%E3%82%8B%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E6%B3%95%E3%81%A8%E7%A4%BE%E4%BC%9A-%E9%88%B4%E6%9C%A8-%E4%BB%81%E5%BF%97/dp/4062181614
以下の抜粋
引用参考元リンク
http://blog.livedoor.jp/overbody_bizlaw/archives/7051884.html
本書(主に第一章「異常な手続」と第二章「国民を愚弄する手法」)では、民法改正プロセスについて、大要以下の批判をされています。
・ 法務省と内田先生グループは、民法(債権法)改正検討委員会という
「私的団体」を隠れ蓑にして、情報公開が適切に及ばないかたちで改正案を作成した。
・ 改正検討委員会の審議は、そのメンバーが賛成派又は賛成せざるを得ない専門外の
学者で可決できるように構成されており、出来レースであった。
・ 検討委員会の主要メンバーが横滑りで法制審に入り、圧倒的な多数派を形成している。
・ それに対して民法のユーザーサイドである企業、弁護士出身のメンバーは極めて少数。
・ 中間論点整理のパブコメ実施期間はわずか2ヶ月間しかなかった。
・ 「さらに検討してはどうか」という聞き方は誰も反対できない誘導尋問
2.民法改正でどれだけ困るのか?
本書では民法改正により次のような弊害が生じると指摘しています(第三章 混乱する日本社会)。
@ 民法は私法の一般法である以上、これを根本からすげ替えると、これまでの判例、研究、契約実例等は一瞬にして無価値化され、変更によるコストは膨大となる。残るのは裸の新法典だけ。
A 旧法と新法が長い間併存し、実社会は重い負担を抱え続ける。
「市民にわかりやすい民法」というが、法律の素人に附則を読ませること自体が困難
で、新旧いずれの民法が適用されるのかがまずわからなくなるだろう。
B 会社法、労働契約法等、関連法令の民法改正にあわせるための改正ラッシュとなるし、
債権法に続き不法行為、物権法の改正も行われ、これらの第二、
第三の改正ラッシュがさらに国民に不便とコストを課すことになる。
C 全面改正により無数の判例が死活不明となる。
D その結果、
「日本企業は、予測可能性の欠如を補うため、
改正法のモデルである英米法の判例や国際モデル法の実例を調査して援用することも検討せざるをえなくなろう(そうなれば、わが国のビジネスは、
いよいよ米国等の外資系企業の側に有利な土俵の上で勝負せざるをえないこととなる)。」(107〜108頁)
本書116頁で、検討委員会が提案していた契約解除について
「重大な不履行があるとき」を要件とすることを提案していたこと
(※)について、以下の批判がなされています。
「不履行が『重大』か否かとの基準はあまりに不明確であり…
ある程度の数の判例が蓄積されない限り、その意味は明らかにならない。
…つまり、内田らは、判例が条文のすき間を埋めているとして、
現行民法を『不透明』で『わかりにくい』とまで酷評しながら、
判例がこれからすき間を埋めていかなければ運用できないきわめて不透明な条文をみずから提案しているのである。」
3.立法事実はあるのか?
前記2.のとおり改正による重い負担が国民に生じるとしても、
問題はそのコストを上回る立法事実が今回の民法改正にあるかどうかで
す。本書では内田先生の説く改正理由を主として次のとおり批判し、改正の
立法事実はないとしています(第四章 理由なき大改正)。
改正理由@:民法制定以来100年余りが経つので、
そろそろオーバーホールを行い、新しい時代に適した民法に改めるべき。
これに対する批判:現行民法が100年以上にわたり用いられてき
たという事実は普遍性の高さを示すものであるし、
わが国の社会に民法典を改正してほしいというニーズはない。
改正理由A:現行民法は、定義規定や当然の原則を定める規
定がないし、判例学説の役割が大きく、判例学説に通じていない
と条文の意味がわからない「プロのための法典」になっている。
一般市民にわかりやすい民法を作るべき。
これに対する批判:細かな規定を多数置き、
条文を増やせば市民にとってわかりやすくなるとの想定は経験則上疑問。
法律問題に直面したら一般市民は一般書等にあたるか法律相談を利用するのであり、
まず条文を読むことはない。
改正理由B:契約法の国際的な統一法の姿を求める「ブランド競争」
に日本が参加することで、日本の「国際的プレゼンス」が高まる。
「M私はこれまでUNCITRALやユニドロワで新しい国際的なルールを作ると
いう仕事にかかわることが多かったが、日本民法の規定は
、たいていはフランスかドイツに原型があるので、
国際的な場で『日本ではこうなっている』といっても、
結局はフランス法やドイツ法の話になってしまうことが多く、
独自性のある民法や契約法を持つ国をうらやましく感じた。
N将来、若い日本の法律家達が欧米の法学者に対して、
『ちなみに日本民法ではこうなっている』と
自信をもっていえるような民法典を作り上げたい。」(156頁「内田貴の主張の要
旨」より)
これに対する批判:
単にそうなれば「学者として国際会議で鼻が高い」というだけで、
なんら具体的な改正の実益に関する説明がない。
また、前提となる契約法の世界的統一傾向という事実認識は誤っている。
「各国は国のプレゼンスをかけて主導権争いをしているという皮相な理解をもとに、
日本も国威発揚をしなければならないという、
社会的需要から離れた、
切り花的な競争論に陥り、
国威発揚論という浅薄な動機のもとに民法改正をはかっているように思われる」
(本書163頁で引用されている加藤雅信先生のコメント)。
4.民法改正の背景はアメリカからの外圧??
鈴木先生は「終章 民法改正の正体」にて、
法務省、特に寺田逸郎民事局長(当時)が内田先生グループの改正案に乗った理由は、
会社法改正を含む一連のアメリカ型改革の「総決算」であったとして、次のように述べ
られています。
「このように見てくると、金融資本主義の観点からアメリカ資本の参加しやすい
市場を求めるアメリカ、『グローバル化』という名のアメリカからの圧力にさらされつづけ、
法務官僚、
アメリカ法学に強い憧れを抱き、
これをベースにした自説による民法典の起草と
その輸出に野望を抱く民法学者、との思惑一致の構図が浮かび上がってくる。」
「ついに『最後の砦』『本丸』の民法までもが『グローバリゼーション』の
名の下に民法学者と法務官僚によって変えられようとしている。
サブプライム問題やリーマン・ショックによって米国型金融資本主義・
新自由主義の弊害がこれほど明らかになっているにもかかわらず、
グローバリゼーションを根拠とするリーマン・ショック前の
『古い』米国型制度への統一化が今なお実行に移されようとしているのである。」
「この民法改正が『外国企業の便宜』のために国内取引に犠牲になってもらう政策であ
ることがついに明らかとなった。」
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