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=転載開始=
2014年 3月 4日(火)23時39分30秒
(略)
午後、ラジオのスイッチを入れたら、国会中継をやっていました。
質問者は、片山虎之助・議員。かっての自民党議員にして、それから転々として、今は維新の会のようです。
で、質問は、集団的自衛権について。
「戦力を保持するが、これは行使できない、というのは、おかしい。
しかし戦後、自民党がこれを正論としてきたので、慣習法のようなものになってしまった。
この点について、法制局長官の考えを聞きたい。」
とか、こんな具合に述べました。
それに対して、小松長官が、憲法条文を引き合いに出して、私の理解では、どうやら内閣に憲法の解釈権があるという答弁をしました。最高裁判所ではなく、内閣にある、という論理を組み立てていました。
そうすれば、安倍首相の思いのままに憲法を変えることが出来ます。
これが官僚の思考方法か、と思ったので、スイッチを切りました。
胸が悪くなる、と。
しかし、まてよ、と、あとで思いました。
日本が官僚主導をやめるのであれば、そこがポイントではないか、と。
そのような論理の組み立てにくさびを打つこと。
これができないと、いつまでたっても、官僚主導を覆せないのではないか。
で、そう思ったら、答えは簡単に出てきました。
法律の知識は、それ自体、主体にはなれない、と。
主体になれるのは、知識ではなく、人間の精神である。
精神が知識を利用するのであり、逆ではない。
ところが、日本では、この逆が正論になってしまっている。
なぜか。
これが日本の律令教育の成果である。
知識の量が、あたかも主体と化す、と。
なぜそのような逆転が起きるのか?
これも簡単なこと。
律令理性は、まだ、自分の精神を主体と認識していないから。
というより、できないから。
即自精神には、自分を主体と認識することは不可能。
ゆえに、知識の量が、あたかも主体かのように振舞う。
それを日本社会の全体が認知する。
こんな具合に考えました。
ちなみに、気になったので、動画があるかどうかを検索してみました。
そしたら、ありました。
「参院、2014.3.3 予算委員会 片山虎之助」で出てきます。
片山氏の質問の最初のところです。
関心のある人は、御自分でご覧なってみてください。
片山氏は、小松長官の説明に、「勉強になりました」との反応でした。
だめだ、こりゃあ。
ですね、官僚主導を覆すには。
とりあえず思ったことは、主体問題は別として、条文解釈の土俵に乗るならば、日本国憲法の条文において、どれかの条文が、どれかの条文よりも優位にある、ということは、あるのか?
長官が、解釈権は内閣にある、とする論理は、はたして、妥当的であるか、法の精神の点において?
そう、法の精神、です。
モンテスキュー。
個別の条文の解釈ではなく、法一般とは何か?
(略)
=転載終了=
- 本澤二郎の「日本の風景」(1556)<閣議で9条に風穴を開ける><立憲主義・法の支配もはじく>など 五月晴郎 2014/3/06 01:17:53
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