36. 2014年12月23日 15:00:10
: vGpiZkkOVA
やっぱし無事なうちに転載させてもらうことにしました。 上脇博之〜 2014年03月01日22:42
NHK受信料の支払い停止に向けた手続きは簡単!(ケーブルテレビを通じて支払っていても) http://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51762332.html?blog_id=2778940 (1)日本放送協会(NHK)は、民間放送でないだけではなく、国営放送でもありません。 公共放送です。
ところが、みなさんご承知のように、NHKの籾井勝人・新会長は、国際放送で「明確に日本の立場を主張するのは当然。政府が右ということを左というわけにはいかない」など、公共放送の会長として相応しくない発言を行っています。 (2)知り合いの阪口徳雄弁護士が ブログの投稿「NHK受信料支払停止に踏み切らざるを得ない(NHK) 」で、 「NHKの会長を辞任するよう求めます」「辞任しなければNHK受信料の支払の停止にあえて踏みきらざるを得ない」 とブログで書いておられます。 http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/64903307.html また、あわせて、 「支払拒絶の通知後にNHKが私に受信料の支払請求の裁判をされることを望みます。私は公開の法廷でNHKの受信料支払停止の法的な見解を主張します。・・・」 「NHKの現場で頑張っている多くの記者やデレクターがおられることをよく知っています。知っているが故に彼らには申し訳けない気持ちで一杯ですが、今回は受信契約者が抵抗することが必要であり、やむを得ないことをご理解頂きたい。」 とも書いておられます。 (3)私も、阪口弁護士の意見に賛同し、NHKの新会長の辞任を求めるアクションを起こそうと思いました。 新会長が辞任しなければ、NHKの記者やデレクターの方々が公共放送にふさわしい報道・放送ができないだろうと危惧するからです。 (4)もっとも、知り合いの者と受信料支払い停止について話をしたところ、 NHKと直接契約して受信料を支払っている場合には、受信料の支払い停止の手続きは簡単だろうが、 ケーブルテレビとの契約を通じてNHKの受信料を支払っている場合には、その停止手続きが面倒ではないだろうか、 そのうえインターネットもケーブルテレビの回線を利用している場合には、尚更面倒ではないだろうか、 あるいは ケーブルテレビやインターネットの利用に何らかの支障が出るのではないか等 疑問、不安がわいてきました。 (5)そこで、ケーブルテレビも会社の担当窓口に電話し、あるいは、実際に支払い停止される手続きをされた方から情報を得たところ、以下のことがわかりました。 @ケーブルテレビと契約し、NHKの受信料を支払っており、かつ団体割引の特典を受けておられる方は、一定期間(例えば6ヶ月、12ヶ月)の受信料を一括して前払いしている。 このことは、ケーブルテレビに電話して確認できる(契約者の本人確認を減ると、教えてもらえる)、 Aケーブルテレビの契約からNHKの受信料の支払いだけを切り離すことができる、 つまり、ケーブルテレビやインターネットの利用に支障を生じさせずに、今後のNHKの受信料の支払いを止めることができる。 これは、電話だけで可能である。 Bそうすると、すでに前払いした期間の終了後は、NHKから受信料の支払いについて連絡(通知)が届くことになる(厳密に言うと、これ以降支払い停止となる)。 C将来、再びケーブルテレビを通じてNHKの受信料を支払い、団体割引に戻すことも可能である(その場合には、電話だけではなく、送られてきた文書による申し込みが必要)。 なお、以上が全国すべてのケーブルテレビの場合に妥当するのか未確認ですが、基本的には同じではないかと予想します。 (4)ケーブルテレビを通じてNHKの受信料を支払っている場合でも、その支払い停止に向けた手続きは、思いのほか簡単に電話でできることがわかりました。 また、前払いしている期間内にNHKの新会長が辞任すれば、再び団体割引の手続きに戻せば、全く支払い停止せずに済むことになります。 (5)もっとも、NHKの新会長が辞任せず、前払い期間終了後に支払い停止して、NHKに支払いを求める訴訟を提起され、敗訴すれば、未払い期間の受信料と年12%の遅延損害金を払うことになるそうです。 しかし、5年間請求訴訟がなければ、その分時効で消滅します。 (6)このことをわかった上で、NHKの新会長の辞任を求めるアクションを起こすことになります。 (7)以上、単なる情報提供でした。
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