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集団的自衛権容認にのめりこむ安倍首相、(いかりや爆氏の毒独日記) 
http://www.asyura2.com/14/senkyo162/msg/223.html
投稿者 かさっこ地蔵 日時 2014 年 2 月 27 日 21:19:38: AtMSjtXKW4rJY
 

http://blog.goo.ne.jp/ikariyax/e/daa4f146d9da461f3e37ceac7872f747
2014-02-27 19:21:03


「集団的自衛権」容認に向けて突っ走る安倍首相は、ネックとなっている憲法改憲が当面不可能と判断して、憲法解釈で集団的自衛権の行使容認に向けた環境整備を目論んでいる。

小松法制局長官は国会答弁で、安倍総理が目指す集団的自衛権の行使の容認に向けた憲法解釈の見直しについて、「最終的には私の責任で判断する」と述べたらしい。

どうせ総理の意向を汲んだみえすいた「こじつけ解釈」だろう?こういう重要問題を「私の責任で」などと軽々しく言うなと言いたい。

現憲法をどんなに都合よく解釈したとろで、「集団的自衛権を容認する解釈は生まれない」ことは法律の専門家でなくとも素人でも明白てある。

憲法9条は、

”・・・、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

この目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。”となっている。

主権国家である限り、固有の自衛権までも否定するつもりはない。だが、憲法第9条の下で許される自衛権の行使は、わが国を防衛する必要最小限度にとどまるべきである。

集団的自衛権の行使はどういう「こじつけ解釈」をするのだろうか。

集団的自衛権とは、はっきり言えば同盟国アメリカが起こす戦争に日本が参加するということである。恐らくそれだけではあるまい、アメリカの手先になって(米側の命令に従って)日本の自衛隊が派遣されるってことになるだろう。

アメリカではしばしば正義、正義と声高に叫ぶ、自分達は正義の味方であるかのように装う。

アメリカは、実際にはありもしなかった大量破壊兵器が存在するとしてイラク戦争を起こした。テロとの戦いだというが、戦争目的のはっきりしないアフガン戦争はガキ大将の火遊びにしかみえない。

アメリカが戦争を始めるときは、必ず戦争の大義(実はインネン)をつくって戦争を始める。米西戦争、太平洋戦争、ベトナム戦争、イラク、アフガン戦争などなど・・・さすがにアメリカも手の内がばれている、戦争を単独では始めづらくなったのだろうか。

蛇足だが、第一次世界大戦のきっかけとなったサラエヴォ事件:オーストリア皇太子夫妻がボスニアでセルビア人に暗殺された事件から始まった。当時、欧州列国間の複雑に絡んだ文化・経済の緊張した利害関係と軍事的同盟関係が世界大戦へと発展した。

戦争へのリスクは避けなければならない。それこそが積極的平和主義だろう?


 

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コメント
 
01. 2014年2月27日 22:06:25 : nJF6kGWndY
>現憲法をどんなに都合よく解釈したとろで、「集団的自衛権を容認する解釈は生まれない」

いや、都合よく解釈すればできるだろ

例えば、ミサイルが、合同演習中の自衛官が乗船する米軍船舶に向かって飛んできた時、

イージス艦が、それを迎撃することを憲法9条が禁止しているようには見えない


02. 2014年2月27日 22:14:08 : nJF6kGWndY

あと、PKOで国連軍や海外の民間人とチームを組んで、選挙の秩序維持にあたっている時、

武装テロリスト集団から襲撃されたチームメンバーや現地人を見捨てずに、戦うことも憲法9条が禁止しているとも思えない


ただし問題は、そうした解釈の拡大が、暴走していく傾向があるから、歯止めをどうするかだろうな


03. 2014年2月27日 22:24:43 : kZX7uS0k0Q
アベの目論んでいるのは最早自衛権ではない
日本国軍を創設して
世界中の何処でも
軍事介入が可能になるようにすると公言している
こんな物は自衛権でも何でもない
ただの軍国主義だ
こんな事は中国ですらおおっぴらには口に出来ない
しかも驚いたことに
アベは日米安保の枠組みにも制約される気がないと言っている
米軍との共同行動を緊密化すると言いながら
必ずしも百パーセント米軍の指揮下には入る気がないと言う
日本は独自の軍事行動が可能になることを目指すとはっきり宣言している
これを称して積極的平和主義だとか意味不明な誤魔化しをする

04. 2014年2月27日 23:23:43 : u5eyPTHm6E
小松法制局長官にどんな責任が取れるのか。

腹を切ろうが飛び降りようが責任など取れない。


05. むやうのすけ 2014年2月28日 00:02:18 : ltsuShGwyUDcQ : I5dAVzblxA
>01&02
01の例は、個別的自衛権による武力行使が憲法9条の下でも許されるとぎりぎり解釈したとき、それをどの範囲まで拡張しうるかという問題に帰着するだろう。02の例は、PKOにおける武力行使が9条の下で許されるかという問題(公定解釈は、これを否定する)。
集団的自衛権は、これらと異なり、他の国に対して武力攻撃がなされたときに、直接武力攻撃を受けていない第3国が強力・共同して当該国の防衛を行うというもの。国連憲章51条で各国の権利として認められたが、我が国は9条によって、この権利を行使しないことを選択している、というのが今までの公定解釈。これを覆せると小松法制局長官は豪語する。超絶的な解釈技巧を用いるのだろうが、それはおそらく「平和」と書いて「戦争」と読む類のものとなるだろう。

06. むやうのすけ 2014年2月28日 00:16:00 : ltsuShGwyUDcQ : I5dAVzblxA
訂正。05の6行目「第3国が強力・共同して」は、「第3国が協力・共同して」の誤植です。

07. 2014年2月28日 00:44:28 : nJF6kGWndY
>>05 01の例は、個別的自衛権による武力行使が憲法9条の下でも許されるとぎりぎり解釈したとき、それをどの範囲まで拡張しうるかという問題
>集団的自衛権は、これらと異なり、他の国に対して武力攻撃

国には実体がなく、攻撃は必ず個別の対象に行われるから、不正規戦の時代では、個別的自衛権と集団的自衛権の違いは、明確にはしずらいだろう

あと米国との間に片務的な安保条約が結ばれて長いが、米国側のメリットが薄れ、内向き化しつつある状況では、集団的自衛権を認めても、それほど効果は無く、あくまでも政治的パフォーマンスの意味しかない

まあ、オバマ後の政権次第でもあるが、実際に尖閣あたりを武力占拠された時に、もっと実質的な問題を解決する必要がでてくるのだろう

http://thenagatachou.blog.so-net.ne.jp/2013-02-21
安倍は集団的自衛権行使に言及へ
 北朝鮮によるミサイル・核実験の実施、中国の海洋進出と激動する極東情勢の中で行われる日米首脳会談は、米ソ冷戦時代の会談に匹敵する緊迫性を帯びる様相を見せている。日本にとってとりわけ重要なのは、日米安保条約の片務性が集団的自衛権の行使などによって双務性へと大きく変質を迫られていることだ。この安保体制の変質と再構築は日米双方にとって不可避なものとなるだろう。こうした枠組みの中で日米両首脳はTPP(環太平洋経済連携協定)など摩擦要因を際立たせることは避け、同盟重視の方針を打ち出さざるを得ない情勢となっている。
 一口に日米安保体制の再構築といっても、首相・安倍晋三と大統領・オバマが、民主党政権が毀損させた体制の原状回復をすればよいということにとどまるわけにはいくまい。北朝鮮と中国による“攻勢”がそれを許さなくなってきており、“極東冷戦”の構図が紛れもなく反映される。中国艦船による自衛隊へのレーダー照射、北による飛距離を米国にまで伸ばしたミサイル実験と核小型化の成功は、アメリカにのみ防衛義務を課した日米安保条約第5条解釈の片務性の修正を迫られる事態を招いているからだ。その象徴的なものが米国に向かう北のミサイルを撃墜させる集団的自衛権の行使と、自衛隊による敵地先制攻撃能力の確立だ。
 いずれの問題も、安倍政権が前向きに対応しようとしており、安倍はオバマに対してその方向性を説明することになろう。この結果首脳会談を契機に、日米安保体制は片務性から双務性へと大きく舵を切る性格を帯びることになる。米国にとっても沖縄から尖閣諸島、フィリピンへとつながる第一列島線で中国を封じ込める戦略は、維持せざるを得ない状況にあり、これは日本の安保上の利害関係とも全く一致する。したがってオバマは、尖閣諸島への安保条約適用という米政府の基本方針を改めて表明すると同時に、安倍に対して偶発的な衝突は極力回避するよう求めることになろう。また北に対する制裁措置は国連安保理決議に向けて双方が努力することを確認すると同時に、安保理で有効な決議が採択されない場合には日米韓を中心にヨーロッパなども巻き込んで、金融制裁など独自制裁に踏み切る方針も確認することになろう。さらに外交筋によると「公表するかどうかは分からない」が、安倍は、日米合意に基づき米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設に向けた決意を伝える意向のようだ。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E3%81%A8%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E7%9B%B8%E4%BA%92%E5%8D%94%E5%8A%9B%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%AE%89%E5%85%A8%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E6%9D%A1%E7%B4%84

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%86%E5%9B%A3%E7%9A%84%E8%87%AA%E8%A1%9B%E6%A8%A9
個別的自衛権は国連憲章成立以前から認められた国家の慣習国際法上の権利であり、上記の国連憲章第51条において個別的自衛権を「固有の権利」としている

集団的自衛権が攻撃を受けていない第三国の権利である以上、実際に集団的自衛権を行使するかどうかは各国の自由であり、通常第三国は武力攻撃を受けた国に対して援助をする義務を負うわけではない[1]。そのため米州共同防衛条約、北大西洋条約、日米安全保障条約などのように、締約国の間で集団的自衛を権利から義務に転換する条約が結ばれることもある[1]。国際慣習法上、相手国の攻撃が差し迫ったものであり他に選択の余地や時間がないという「必要性」と、選択された措置が自衛措置としての限度内のものでなければならないという「均衡性」が、国家が合法的に個別的自衛権を行使するための条件とされる[9][10]。

1986年、国際司法裁判所はニカラグア事件判決において、集団的自衛権行使のためには上記のような個別的自衛権行使のための要件に加えて、武力攻撃を受けた国がその旨を表明することと、攻撃を受けた国が第三国に対して援助要請をすることが、国際慣習法上要件とされるとした[10][8]。第三国の実体的利益に対する侵害が存在するか否かという点を要件とするかについては現在も意見の相違がある[1][10]。つまり、第三国の実体的利益に対する侵害が集団的自衛権行使の要件として必要とする立場では第三国も攻撃を受けた国と同様に単独で個別的自衛権を行使できる場合にしか集団的自衛権行使は認められないとするのに対し、第三国の実体的利益に対する侵害が要件として不要とする立場では集団的自衛権は攻撃を受けた国の武力が不十分である場合に国際平和と安全のため行使される共同防衛の権利であり、第三国の実体的利益への侵害は無関係であるとする[2][10]。ニカラグア事件国際司法裁判所判決もこれらのうちいずれの見解を採用したものであったのか明確ではない[10]。

権利の濫用[編集]

冷戦期に、特にアメリカ合衆国とソビエト連邦はその勢力内での反体制活動を抑えるため武力行動を行い、その法的根拠として集団的自衛権を主張した[11]。しかしこれらの武力行動は外部からの武力攻撃が発生していない状態で行われたものであり、これらの武力行動を集団的自衛権として正当化することは困難である[11]。


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