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2014年2月23日
最近、礒崎陽輔首相補佐官は、特定秘密保護法の運用状況をチェックする「保全監視委員会」などが政府内に設置することについて、「国家安全保障の秘密を(政府の)外の人がチェックするような国はない。情報を守ることと、指定が適切かどうか、両方をバランス良くチェックすることが必要で、こういう制度を考えた」と説明した。
磯崎首相補佐官のこの説明に決定的に欠けていることは、制度設計陣営や運用主体と同じ側が、監視システムを設けることにどんな意味があるのかという、肝心な疑念に対し何も答えていない。
それどころか、全ては自分たち政府や官僚の裁量でやるから、国民はお構いなしにしてくれと言っているのである。
これでは見ざる、言わざる。聞かざるであり、国民の知る権利どころか、日本国憲法第14条の平等権原則に背馳(はいち)する。(背馳とは背いて離れることをいう。)
日本国憲法第14条
1、すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2、華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3、栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
ちょっとだけ脱線するが、政治家の世襲制度はこの憲法第14条3項に反しているのではないだろうか。
世襲政治家は、親(減益またはかつての議員)の地盤(組織)、看板(知名度)、カバン(資金)という“三バン”を受け継いでおり、この時点で他の民主的に立候補した有意の一般人に差をつけている。
これは明らかに親の栄誉、勲章、栄典という特権的立場を受け継ぐから、事実上、法の下における平等原則に背馳するのではないのか。
これを法律の専門家たちがどうとらえているのか分からないが、日本では差別はいたるところに存在している。
さて話を戻すが、同じ日本人でありながら、ある重大な情報を知る立場にいる人と、決してそれを知ることのできない立場の人が分かれて存在すること自体も、憲法第14条の法の下の平等原則に抵触するのではないのかと思う。
これを差別の地平から眺めた場合に、人は差別と言えば、「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」などの不平等状況を意識するが、「知る権利」の不平等も立派な差別だと思える。
したがって、特定秘密保護法自体に、運用する側と同じ組織、同じ国家権力側が監視システムを構築するなどという考えは、何もしないということと同義であり、国家権力の恣(ほしいまま)にこの法を運用するぞという意味以外にないのである。
具体的には「情報保全監察室」や「保全監視委員会」(両者とも仮称)を政府が設置する方針を表明したなどと言っているが、これらが政府内組織ならば全く意味がない。
特定秘密保護法の何が理不尽かと言えば、特定の一組織が管理する特定秘密を、あえて知ろうとしたり、知ろうとしなくても、それに抵触する表現を意識せずに行った場合でも重大な罰則規定が設けられていることである。
ここには決定的な不平等状況が存在していることになる。
この不平等は国家の安全のために必要悪だというロジックが設計した側にあるようなのだが、それならば問いかけたい。
国家や国民の安全を考えての法律として、特定秘密保護法が設計されたというなら、グローバル資本の日本侵略を許すTPP交渉会合になぜ積極的に参加したのか。
しかも、自民党はTPP交渉条件として掲げた判断基準の6項目のうちの、非関税障壁に関する5項目を完全に無視するという裏切り行為を行っている。
くわえて、安倍成長戦略最大のかなめである「国家戦略特区法」は、TPPと同様にグローバル資本に日本の国富を移転する売国政策なのである。
国民や国家の安全を優先するなら、このような国民生活の防衛、純粋な日本企業の防衛、公共秩序の保持などが破壊される政策群に現政権が狂奔するはずがない。
したがって、特定秘密保護法の設立目的は、日本を売り飛ばす政策に対し、国民がいっさい批判できなくなるように、米国コーポラティズムの指令にしたがって言論弾圧を合法的にできるようにしたものである。
制度設計が国民弾圧なのであるから、政府がこの法律に対して有効な監視機関を設けないのは理の当然なのである。
土台、そんな監視システムを創るわけがないのだ。
もし、第三者機関、つまり国民の理不尽な弾圧を守るような有効な特設機関が儲けられたら、米国グローバル資本が安倍政権を許すはずがないのである。
だから、特定秘密保護法の監視制度設計が遅々として進まないのは、この法律の設計思想がグローバル資本に由来するからに他ならない。
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