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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140222-00000015-mai-pol
毎日新聞 2月22日(土)7時10分配信
新たな武器輸出三原則による手続きのイメージ
防衛装備品の輸出を事実上禁じている「武器輸出三原則」に代わる政府の新たな「武器輸出管理三原則」の概要が21日、分かった。現行の三原則の一つである「国際紛争の当事国またはそのおそれのある国」への輸出を認めないという項目を削除。紛争当事国であっても政府の国家安全保障会議(NSC)が可能と判断すれば輸出できるようにする。近く与党内での調整を開始し、3月にも閣議決定する方針だ。
新たな三原則は(1)国際的な平和・安全の維持を妨げることが明らかな場合は輸出しない(2)輸出を認め得る場合を限定し、厳格審査(3)目的外使用・第三国移転について、適正管理が確保される場合に限定−−の三つで構成。経済産業省が最終的に許可・不許可を判断する仕組みで、慎重な判断が求められる案件はNSCで審議する。現行制度が全面的に輸出を禁止し、案件に応じ例外を設け対応したのに対し、一定要件を満たせば輸出できるよう改める。
「平和・安全を妨げる場合には輸出しない」との原則は、化学兵器禁止条約など日本が締結している条約などに違反するケースや、北朝鮮の核開発に関する決議など国連安保理決議に違反する案件を想定。一方、現行三原則の「紛争当事国」の規定は、イスラエルなど周辺国への武力攻撃の可能性が指摘される国への輸出に支障が出かねないとして削除し、代わりにNSCで輸出の可否の検討を行う。
「輸出を認め得る場合」は、平和貢献・国際協力に資する▽安全保障面での協力関係にある国との共同開発・生産▽自衛隊の活動・邦人保護に不可欠−−などを条件とする。従来は禁じられていた国際機関への防衛装備品輸出も容認し、国連への化学防護服の提供などが可能になる。
また、「適正管理が確保される場合」は、輸出先による目的外使用や第三国への移転について、日本政府の事前同意を相手国政府に義務付ける方向で検討している。戦闘機などの国際共同生産で、各国が製造した部品を複数国で融通しあうような国際的な部品管理システムへの参加も、関係国に一定の管理体制があると認められれば容認する。
安倍政権は世界平和と安定のため積極的な役割を果たす「積極的平和主義」を掲げる。安倍晋三首相は20日の衆院予算委員会で「武器移転を認める場合を限定し、認め得る場合でも、移転先の適切性や安全保障上の懸念を厳格に審査する。目的外使用や第三国移転も適正に管理する」と強調した。
現行の三原則を巡っては、武器の国際共同開発への参加に支障が生じたり、国内防衛関連産業の振興を妨げたりしているなどの指摘が出ていた。政府は昨年12月に策定した国家安全保障戦略で「新たな安全保障環境に適合する明確な原則を定める」と明記。公明党にも配慮し、引き続き装備品全体を管理対象とする方向となった。【青木純】
◇武器輸出三原則◇
東西冷戦を受けて1967年、当時の佐藤内閣が(1)共産圏(2)国連決議による武器禁輸国(3)国際紛争の当事国やそのおそれのある国−−への武器輸出を禁じると表明。76年に三木内閣がその他の国にも輸出を「慎む」として全面禁輸へ拡大した。83年に米国向けの武器技術供与を例外扱いとしたのを皮切りに、官房長官談話を発表し例外を設けてきた。野田内閣は2011年、例外化する際の統一基準を決定し、日本の安全保障に資するなどの条件を満たせば、武器の国際共同開発・生産を認める抜本緩和を行った。
◇新たな三原則(案)◇
・国際的な平和及び安全の維持を妨げることが明らかな場合は輸出しない
・輸出を認め得る場合を限定し、厳格審査
・目的外使用及び第三国移転について適正管理が確保される場合に限定
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