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http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20140219/dms1402190722000-n1.htm
2014.02.19
12日の衆院予算委員会における安倍晋三首相の発言が波紋を呼んでいる。集団的自衛権の行使を認める憲法解釈の変更をめぐり「(政府の)最高責任者は私だ。政府の答弁に私が責任を持って、その上で選挙で審判を受ける」と述べたのだ。
これについて一部の新聞は、「歴代内閣は内閣法制局の議論の積み重ねを尊重してきたのに、首相の発言は、それを覆して自ら解釈改憲を進める考えを示したもので、問題である」としている。果たしてそうだろうか。
まず、内閣法制局の法的な位置づけを確認しておこう。内閣法制局は政府内の一部局で、内閣法制局設置法第3条によって所掌事務が規定されている。
4つの事務があり、(1)閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること(2)法律案及び政令案を立案し、内閣に上申すること(3)法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること(4)内外及び国際法制並びにその運用に関する調査研究を行うこと−である。
新聞報道で、暗黙の前提のようになっている憲法解釈の権限など、内閣法制局の所掌事務にはどこにもない。そもそも、解釈する権限が行政府にあるはずがなく、行政府の一部である内閣法制局にも当然ない。
しばしば官僚は、法律を「有権解釈」(権限を持つ機関による解釈)しているというが、法律の解釈について問題にできるのは司法であり、行政府にあるはずがない。あたかも行政府が司法を超える存在であるかのように官僚が振る舞っているだけだ。
また、官僚は立法府の国会議員を予算をエサに操ることもある。その結果、まるで三権分立ではなく、行政府が立法府と司法の上に君臨しているかのようだ。その文脈で考えると、内閣法制局があたかも「憲法解釈権」を持つかのように、マスコミが書くのは、官僚に言われるがままに記事を書いているからだろう。もし、内閣法制局設置法を読んでいれば、内閣法制局が首相に意見具申するだけの行政府内の一機関であることがわかる。
安倍首相が「最高責任者は私」というのは、以上の仕組みから当然であり、正しい認識だ。首相は内閣法制局の意見通りにしなくてはいけないとは、どこにも書かれていない。内閣法制局官僚の意見以外には認められないというのは、官僚の言いなりということにほかならず、おかしなことだ。
官僚出身の政治家の中でも、集団的自衛権に反対の立場から「これまでどおりに内閣法制局の意見に従え」と主張する者がしばしばいるが、官僚が一番上という、官僚選民思想であることが多い。
行政府が法律の解釈をどのようするかは基本的に自由である。それは行政府のトップである首相が決めても、別に問題はない。もし国民が、そうした行為が憲法違反だと思うなら、選挙における一票の格差のように裁判で訴えればいい。違憲審査は憲法81条により最高裁にあるからだ。 (元内閣参事官・嘉悦大教授、高橋洋一)
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