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偽証しても判決に影響を与えなかった―。それを判断するのは検察ではなく、裁判所ではないのか。
塩尻署の巡査部長が裁判でうその証言をした事件。長野地検は先日、書類送検された巡査部長と上司2人を、冒頭の理由でいずれも起訴猶予処分とした。
起訴猶予は、裁判にかけない不起訴処分の一つ。証拠はあっても検察官の裁量で処罰を求めない。これによって検察審査会に審査請求されない限り、事件の構造や背景はうやむやになってしまう。
事件を振り返る。
一昨年11月、塩尻市内の窃盗事件で同署は男性会社員を逮捕した。この捜査の過程で、巡査部長は事件現場の防犯カメラの管理会社で画像を記録したCD―Rを入手し、静止画をデジタルカメラで接写もした。
巡査部長はCD―Rを紛失。報告を受けた上司の警部と警部補は紛失を隠し、CD―Rを管理会社に返したことにするよう指示し、口裏合わせにも行かせた。
画像記録がないかと問い合わせた地検松本支部に対し、返却したとうそを報告。男性の裁判でも、証人出廷した巡査部長は同様にうその証言をした。地裁松本支部は昨年3月、証拠がデジカメ画像しかなく、男性の顔と比較できるのは一部分しかないと無罪判決を出した。検察は控訴せず、判決は確定した。
長野地検は3警官を起訴しなかった理由について「(偽証が)誤った判決を生じさせる内容ではなく、実際に判決結果にも影響を与えていない」としている。判決に影響を与えなかったかどうかは本来、起訴して裁判所が判断すべきものだろう。裁判所をないがしろにしているとも受け取れる。
男性が無罪になったから、それでいいという問題でもない。今回の偽証は警察の組織的な犯罪である。詳しい経過や不祥事を隠す体質を公開の法廷で明らかにし、警察の適正化を促すことこそが公益にかなう。
この問題はもともと、県警が身内に甘いと言われても仕方がない対応をしていた。
偽証罪は民間人では逮捕した事例がある。今回は証拠隠滅工作もしているのに書類送検で済ませた。「過去の書類送検の事例に照らして」、懲戒処分は最も軽い戒告(文書による注意)か2番目に軽い減給(1割)だった。
さらに検察が警察をかばっているようでは、県民の信頼回復にはつながらない。
http://www.shinmai.co.jp/news/20140218/KT140217ETI090007000.php
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