http://www.asyura2.com/14/senkyo161/msg/574.html
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http://mewrun7.exblog.jp/21691089/
2014-02-16 09:45
これは『逆ギレ安倍が、暴君発言〜アブナイ発想で、解釈改憲の強行を示唆して、自民党からも批判』の関連記事になるのだが・・・。
http://mewrun7.exblog.jp/21683534/
安倍首相が、集団的自衛権の行使容認の政府の解釈変更に前のめりになっていて、国会で「最高責任者は私だ」などの問題発言を行なったことに疑問や批判を呈する声が相次いでいるのだけど。
その件に関しては、別立てで書くとして・・・。
この記事では、石破幹事長の話をメインに取り上げたい。
というのも、このブログでも何度も扱って来たのだが・・・実は、mewから見て、自民党内で最も「集団的自衛権の行使容認」に熱心に取り組んで来たのは、現幹事長の石破茂氏だからだ。(・・)
石破氏は、自他共に認める「国防オタク」として知られた存在なのであるが。^^;
同氏は、この10年以上、どのようにしたら日本が集団的自衛権を行使できるか、またその範囲はそうすべきか、個人的にも研究を続けて来たし、また他党の保守系議員や諸団体、米国の国防関係者などとも勉強会や議論を重ねて、その準備を進めて来た。^^;
そして、野党時代には、自らの手で集団的自衛権の行使を含む国家安全保障基本法の原案を作成。次に自民党が政権をとった時に、(できるなら首相として)この法案を成立させて、集団的自衛権の行使を実現するつもりでいたのだ。(~_~;)
<ちなみに、mewは、憲法改正や集団的自衛権の行使、国防政策などに関して、石破氏とはほとんど意見が合わないのだけど。
ただ、石破氏の方が安倍氏らよりはず〜っとマシだと思うのは、安倍氏は現憲法の勉強をまともにしたことがなく、基本的な知識さえも有していないのに対し、石破氏はきちんと現憲法+αの勉強もして、現憲法の理念や法解釈をきちんと踏まえた上で、集団的自衛権の行使を容認できるような方法を考えているというところだ。(・・)>
* * * * *
安倍首相は、内閣の閣議決定で集団的自衛権の行使に関する憲法解釈の変更を行なうことをメインに考えているのだが。<具体的に行使するに当たっては、自衛隊法などの改正を行なう予定。>
それに対して、石破氏は、政府の解釈変更よりも、国会で法制化して、集団的自衛権の行使を認めることを重視。
そして、自民党は、集団的自衛権の行使を法制化することを公約に掲げて、12年末の衆院選に勝利して政権をとったのだから、それを実行に移すべきだと主張している。(**)
<確かに、自民党は衆参院選で、集団的自衛権の行使に関する公約を掲げていたのだけど。mewは、国民の大部分は、そのことを認識していなかったと思うし。
このような憲法を改正するにも等しい重要な問題に関しては、メインの公約として掲げて、国民にきちんと説明し、議論を経た上で、選挙を行なう形をとる必要があるのではないかと。また、そのようなプロセスを得ずに、公約に掲げて選挙で勝ったからと言って、国民が認めたというのは、いかがなものかな〜と思うんだけどね。(`´)>
ただ、それぞれに考え方は多少異なるものの、石破氏も安倍氏も、ともかく日本が早く集団的自衛権の行使できるようにすべきだという思いが強いことには変わりはないし。
政府与党の両トップが、それに前のめりになっていることに、mewは大きな危惧感&警戒感を覚えている。(ーー゛)
* * * * *
ちなみに、石破氏は15日に「日本人のための『集団的自衛権』入門」(新潮新書)なる本を出版したとのこと。石破氏が、いかに日本の国民に「集団的自衛権の行使」の必要性を理解、支持してもらって、早く実行に移したいという思いが強いかがわかるです。(>_<)
『自民党の石破茂幹事長が集団的自衛権への誤解や疑問に答えた「日本人のための『集団的自衛権』入門」(新潮新書)を出版することが12日、分かった。15日に発売される。
著書では日本が集団的自衛権を行使できない現状について、友人が強盗に襲われたケースに重ね合わせ、「家の掟(おきて)で助けに行けないけど、僕がやられたら助けにきて」と身勝手な要求をする例え話で説明している。行使容認が「中国や韓国を刺激する」との見方には「彼ら(中韓)が持っている権利を日本が持つからといって、責められる筋合いの話ではない」と断言。行使容認に向け、安倍晋三首相と二人三脚で臨む姿勢を強くアピールしている。(産経新聞14年2月13日)』
『自民党の石破茂幹事長は15日、「日本人のための『集団的自衛権』入門」(新潮社)を出版する。昨年末に成立した特定秘密保護法は説明不足で世論の批判を浴びたとの認識から、国会での議論が本格化する前に国民の理解を求める狙いがある。
著書の半分近い約70ページを一問一答形式にあてた。「(戦争の)歯止めがきかなくなるのではないか」という質問には「国会の事前承認が必要。国民が納得できない戦争への参加には賛成票を入れない」、「地球の裏側で戦争するつもりか」には「地理的条件ではなく必要性に基づいて判断する」と答えている。
石破氏は「なぜ平和維持につながるかを国民に理解してもらうよう周到に準備をする。拙速にやるとまずいことになる」と話している。(朝日新聞14年2月14日)』
『自民党の石破茂幹事長が集団的自衛権の行使容認論を解説する著書を15日に出版する。「アジア諸国との良好な関係のためにも行使できるようにすべきだ」と訴え、在日米軍基地の削減につながるとの持論も展開した。慎重姿勢の公明党との議論を見据え、自らの主張の浸透を狙った格好だ。
著書は「日本人のための『集団的自衛権』入門」(新潮新書)。主に質疑応答の形式で見解を示した。
行使を容認した場合のアジア諸国の受け止めについて、中国の軍拡を警戒する国が「いざという時に集団的自衛権を行使して助けに行くと言われれば頼りにするかもしれない」と指摘した。(共同通信14年2月14日)』
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ところで、石破氏は14日に、幹事長として定例会見を行なったのだけど。
13日に安倍首相が衆院予算委員会で、集団的自衛権の解釈改憲について問題発言をしたのを受けて、安倍発言に対する見解、さらには自らの集団的自衛権の行使に関する持論について語っているので、今後の参考資料とするためにも、ここにアップしておきたい。<かなり長いです。>
『石破茂幹事長記者会見(役員連絡会後)
平成26年2月14日(金)10:35〜10:55
於:院内平河クラブ会見場
Q・テレビ朝日の高松です。昨日の総務会で、安倍総理の予算委員会における集団的自衛権の憲法解釈に関する発言について、複数の先生方から異論が相次いだようですが、幹事長のご所見をお聞かせください。
A・総務会冒頭だったと思いますが、村上誠一郎総務から、「私(安倍総理)が最終責任者なのだ。それによって選挙に勝つということであれば、それは、最終責任者である自分の考え方が支持されたということだということは、おかしいのではないか」という発言があったと記憶しております。
その後、船田元総務から、「そういうことがドンドン通るということになれば、憲法改正を任務としてやっている憲法改正推進本部というものの仕事がなくなってしまう」というようなお話がありました。それは、新聞に書いてあるように、異論噴出とかそういう話ではなくて、そういう発言が2人の総務からあり、その後、それについて、いろいろな議論が戦わされたものではありませんでした。それは事実としてそういうことです。
その上で、私も、総理の発言の前後を全部聞いているわけではありませんので、論評するに十分な資料を持ち合わせているわけではありませんが、この集団的自衛権の行使というものはどういう性質なのだろうかということです。そしてまた立憲主義とは何なのかということです。
すべての憲法が立憲主義をとっているわけではなくて、いわゆる、絶対王制の下でも、そういう憲法があったのかもしれないし、一党独裁みたいなところでも憲法はあるということですが、それは、憲法があるというだけのお話で、立憲主義の中身が、この憲法が国家権力というものを、きちんと統制をし、個人の権利というものを守るものイコール立憲主義とすると、それは、今度の集団的自衛権の議論というものは、個人の権利というものが国家の横暴からきちんと守られるということとは少し性質を異にしたものではないのだろうかという気がいたします。
でそうすると、これは、私も、教科書を全部、今おさらいをしているところですが、そもそも立憲主義とは何であるかということについて、共通の理解をした上で議論しないと、共通の理解がないままに、これは立憲主義に反するのだとか、いやいや合致したものだとかをお話をしても、共通の理解がないままに議論をしていても、それはあまり内容を伴う議論だとは、私は理解いたしません。
それから、もう1つは、この集団的自衛権の行使容認というものが、どのように今まで否定されてきたかということ、今までの国会の答弁を全部私も見ましたが、ロジカルに、かくかくしかじか、こういうわけで集団的自衛権の行使は容認できないという答弁は1つも見つかっておりません。これはお読みいただければわかる通りです。
「憲法9条全体の趣旨から言って」というような答弁はありますが、ロジカルに、かくかくしかじかというものを論証したものはありません。そうなってくると、この集団的自衛権行使容認不可というものが、ロジカルに導き出されたものなのか、それとも政策論で導き出されたものに、後から憲法解釈というものを全体の趣旨からというような形で一体とさせたものなのかということは、そこは価値観を交えずに、論理的にきちんと突き詰められることが必要だと私自身は思っているところです。
ですから、党内に異論噴出というような見方をするのではなくて、そもそも立憲主義とはいかなるものであるか、行使容認不可というものはどのように導き出されたものであるのかという事実の検証の上で、この問題はさらに論じられるべきものだと思っております。
総理があのように答弁されたということは、別に立憲主義をないがしろにしたということではなく、総理大臣がこう言えば何でもできるという話ではなく、それを、これは前から私が申し上げていることですが、ある人は、集団的自衛権行使は合憲だと叫び、次の総理がそんなものはだめだと言った場合には、これは法的安定性が全く担保されないということになります。
いずれにしても、容認するとすれば、それはきちんとした、それを裏付ける法律というものが必要である。そして、その法律が可決、成立をし、その後の選挙によって、それがきちんと承認される。
私どもとして、行使容認というものを掲げて、総選挙を戦っております。あるいは、行使容認というものを掲げて、参議院選挙を戦っております。ですから、総理大臣が言えば、何でもできるというようなことを総理は言ったわけではない。それは、きちんとした法律の裏付けが必要であり、そして、主権者たる国民の信任が必要だ。そうすると、法律改正によって、憲法改正という高いハードルによらずして、そういうことが可能になるのかという論点が出てくるわけです。
そうなった場合に、話は戻りますが、これが政策論であるのかどうなのかということが問われる、理論的にはそういうような整理になってまいります。ですから、私は総理の発言が、立憲主義をないがしろにし、自分が決めれば何でもできるというような、一部曲解されているような発言だとは理解いたしておりません。すいませんが、この週末に、立憲主義について、もう一度全ての文献というものは読んでみたいと思いますので、また、改めてご質問にお答えする機会があればと思っております。
<下につづく>
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆
Q・朝日新聞の三輪です。そうすると、集団的自衛権の行使を容認するにしても、きちんと国会で歯止めが必要ということで、法律で保障する方向の議論を自民党としては求めていると思います。今の感じとしては、国家安全保障基本法を成立させることによって
集団的自衛権の行使も容認するという道筋で、お考えなのですか。
A・それは、国家安全保障基本法というスタイルをとるか、それとも自衛隊法の改正、あるいはそれに関連して、いわゆる有事法制といわれる法の系列、あるいは周辺事態法で、相当膨大な法体系になろうかと思います。
これが、国家安全保障基本法というスタイルをとるか、それともそれぞれの法律を改正するというスタイルをとるか、これはどっちになるか、ここはこれから政府と与党とのお話になろうかと思います。ただ、国家安全保障基本法は、集団的自衛権のみを書いたものではありません。その他にも、いろいろな国家の政策というものが、安全保障というものを念頭に置いて決められるべきものであるというようなことも書き記したものでして、国家安全保障基本法の成立の必要性は、党としていささかも変わっているものではありませんが、集団的自衛権行使容認に当たって、どの法のスタイルをとるかということは、これから党と政府とのお話し合いになります。
Q・北海道新聞の森です。昨日の総務会では、集団的自衛権行使容認の方法論、解釈変更ということについても提言があったかと思います。今後、党内協議のやり直しとか、あるいはもう一度、その方法論について党内でまとめるというような、そういうお考えというのはないのですか。
A・これは、一昨年の総選挙の前に、党の公約という形で決まったものです。これは正式に党の手続きを踏んで公約として打ち出されたものですので、これを変更する考えは全くありません。つまり、それを掲げて当選をしているわけです。自民党の公約をパッケージとして、それを実現するために、有権者にそれを訴えて当選した。
これは小選挙区制度の眼目の1つでもあります。「党の公約はこうだが、自分は反対だ」というようなことであれば、それはもう党の公約というものは意味を持ちません。今後、党内でそれをやり直せということの議論が出れば話は別ですが、今のところ、そういうような話があるとは聞いておりません。党の公約はそれだけ重いものであり、党の公約の制定過程において、ここは全ての議員が参加できるものです。
一部の議員だけで勝手に決めて、勝手に党の手続きを踏み、オーソライズしたということではありませんし、ましてや、この集団的自衛権に関しては、もうトータルすれば10年に近い議論がずっと続いてまいりました。誰が参加しても良いという形で、誰がどこでどんな意見を述べても良いということでやってまいりました。それによって決まったものですので、そこに参加する機会というものは、全ての議員に保障されているものです。ですから、そこは、党の公約というものはどのように決まっていくかということは、自由民主党に籍を置く者であれば、全てが理解しなければならないことであります。
Q・北海道新聞の森です。そうしますと、解釈変更ということでなくて、憲法改正もあると思うのですが、総理がそれでも解釈変更という形にこだわれば、党としては反対するのですか。
A・こだわるというのはどういうことでしょうか。
Q・北海道新聞の森です。解釈変更の形で、集団的自衛権の行使容認を実現しようと、総理がお考えになった場合、党は解釈変更という形によらず、「必要最小限の範囲内」との論理構成をしていたと思いますが、その手法については反対されるということでしょうか。
A・そこはこれからのお話し合いだということを、先ほど申し上げた通りです。それからそれが、解釈というのは、必要最小限が解釈なのであるということでピン止めをして、そこへ集団的自衛権が入ってくる。なぜならば、集団的自衛権行使不可ということが解釈なのではなくて、必要最小限があくまで解釈なのだ、そこへ集団的自衛権が入ってくるようになったと言っても、それは解釈変更にはあたらないというのが党の考え方です。
総理は、「いや、解釈変更なのだ」とおっしゃっておられるわけで、どちらの道をとるにしても、集団的自衛権行使容認という方向性が変わるものではありません。
集団的自衛権行使を可能とするためには、憲法そのものを変えなければいけないという考え方も一部にあります。しかし、それは党としてとっておりません。
憲法改正を必要としない、しかし集団的自衛権行使を容認するということの2点において、総理と私どもが異なっているわけではありませんので、そこは私として、政府と、なかんずく総理とよくお話をする。そして、これは極めて機微にわたるお話ですので、法制局は内閣に属しており、私どもは法制局と直接議論をするという立場にはありませんが、当然、法制局の意見というのも承ってきながら、やっていかなければならない。これは最重要課題であるという認識は持っております。』
ここまで〜。(・・)
* * * * *
mewは、基本的には、集団的自衛権の行使には反対の立場なのだけど。
もし国民が、集団的自衛権の行使をOKしてそれを容認する場合は、現行の憲法9条の条文から導くことはできないので、憲法9条を改正して、そこに明文化をする形で行なうべきだと考えている。(**)
ただ、いずれの形をとるにせよ、集団的自衛権の行使を容認するか否かということは、日本の国のあり方を大きく左右する問題であるだけに、日本の国民がもっともっと集団的自衛権の行使の問題に関心をもって、きちんと議論したり、自分たちの意思を示したりする環境を作らないといけないと。
そうしないと安倍&石破自民党の好き勝手にコトが進んでしまうのではないかと懸念しているmewなのである。(@@)
THANKS
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