http://www.asyura2.com/14/senkyo161/msg/532.html
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舛添氏の東京五輪バッジ配布の問題性
五輪憲章違反
非営利団体の著作権の問題:五輪標章(マーク)と標語(より速く・より高く…)IOCに著作権は帰属。JOCはその専有権を有します。「五輪競技大会に関係ある活動に使用は限定」されます(五輪憲章第24条2)。→ 憲章の理念として政治から距離を置くIOC/JOCが、選挙活動に著作物を提供する筈がありません。
町田の集会用だけでも500個の非売品五輪バッジは、五輪関係者がまとめて供与したとしか考えられず、その場合は、五輪関係者は五輪競技大会に関係ある活動に使用は限定されるとした五輪憲章に明確に違反することにもなります(五輪憲章第24条2)。憲章の理念上IOC/JOCは調査すべきでしょう。(JOCは当事者なので事を曖昧にするでしょう。IOCが調査すべきです。)
著作権侵害
バッジには著作権があります。利用には著作権者の許諾が必要。著作権のある著作物(バッジ)を著作権者の許諾を得ないで無断で利用すれば、著作権侵害となります。五輪憲章に従えば、五輪競技大会に関係のない活動に利用が許諾される筈がありません。つまり無許諾ゆえに、著作権者(IOC又はJOC)は侵害者を告訴(親告罪)できます(憲章の理念上しなければおかしいでしょう)。たとえ、五輪関係者からまとめて供与され、ただで配ったとしても(所有権はもらった人に移るだろうが)、バッジの著作権は消滅しません。その利用目的は著作権者が管理すべきことであり、五輪憲章でその目的が明確にされ、且つ東京オリンピック・パラリンピック組織委員会でも五輪競技大会に関係する事業のみに利用すると規定がある筈です。
公選法違反
公選法199条2の寄付行為に当るとして、「市民連帯の会」(代表・三井環元大阪高検公安部長)により、選挙期間中にすでに刑事告発がなされています。
「非売品」であり、且つ東京開催地決定早々に作製されたレア物ということで、オークションなどでは高値で売買されており、売買相場の実質3,000円以上の寄付を有権者に行ったことになります。
寄付行為以外では、特定の候補にのみ供与された非売品の五輪バッジをその候補が選挙運動で有権者に配布すれば、五輪バッジを使用できる候補=他の候補と比べて最有力候補であることを有権者に表示し、特定候補者の当選を意図した書籍・図画などに相当する可能性があります。公選法142条違反。
公選法上、選挙期間中の候補者に頒布を認められている物の中にはバッジはありません。名刺さえ候補者は選挙活動期間中に有権者に配布すれば公選法違反。米国の選挙活動で候補者が配るような選挙バッジもダメです。五輪バッジを選挙バッジの如く配ればさらに論外でしょう。
公金の間接的流用
東京オリンピック・パラリンピック組織委員会は基本財産3億円で、都と日本オリンピック委員会(JOC)が折半出資した一般財団法人です。税金(公的財産)の割合はわかりません。しかし、開催決定前の招致委員会当時、東京都は補助金を交付しており、広報・啓蒙事業として、たとえば「招致PRグッズの制作」に2,400万円の補助金を支出していました。今回問題になっている、五輪バッジについても、招致委員会から組織委員会に作製が引き継がれていると考えると、開催地決定に合わせて作製されたとされる、問題の五輪バッジについては、都の交付金(公金)の一部がバッジ作製に使われていると考えられます。
本来は、東京オリンピック組織委員会の活動の中で使われるべき、五輪バッジが特定個人の政治・選挙活動に使われたとすれば、目的外の使用であり、結果としてバッジの作製に使った交付金(公金)の一部が五輪競技大会に関係する事業そのものと全く関係のない、個人の政治・選挙活動に流用されたことになります。
五輪バッジが配られたとされる、2月5日午後6時半から東京・町田の「ホテル ザ・エルシィ町田」での集会が、東京オリンピック組織委員会主催の会合で、上述の広報・啓蒙事業として、組織委員会の関係者が五輪バッジを集会参加者に配り、その場で一切の政治・選挙活動がなかったのなら、何ら問題がありませんが、実際は、舛添候補(当時)の選挙活動としての個人演説会であり、選挙ポスターとともに五輪バッジが集会参加者に配られた点で、大きな問題があります。
by Kristenpart99(ハンドルネーム)
参考:
舛添はこれで逮捕される!有権者に不正供与された金品(写真) 〜 藤島利久公式ブログ
http://www.asyura2.com/14/senkyo161/msg/364.html
さぁ!舛添を逮捕に行こう/3000円五輪バッチ供与の衝撃 〜 街カフェTV公式ブログ
http://www.asyura2.com/14/senkyo161/msg/265.html
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