16. 日高見連邦共和国 2014年2月14日 16:12:00
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>>08>>09>>12 『新自由主義クラブ』=『新共産主義クラブ』=『米犬』=『ぽわろ』□「小沢幹事長」に差し出した文書 ――外務省VS小沢20年戦争の始まり ★ 三首脳「これが我が省の総意です」 ★ 内閣法制局は無用の長物 P.143〜P.189の間を抜粋 ============================================= (承前) 小沢は自民党四役会議で海部にもとめていたのと同じ発言をし、党内の合意形成に踏み出す。このように述べている。 「わが国は、憲法が謳っている恒久平和の追求と、そのための国際社会への貢献という理念が 国連憲章に合致するからこそ、国連に加盟し、国連中心外交を展開してきた。その国連憲章は 平和を維持するために、最終的には加盟国共同で武力も行使するとしている。 ところで、憲法第9条は、わが国に直接、急迫不正の侵害行為がないのに、同盟国として出かけて 武力行使する集団的自衛権を禁じていると解釈されている。しかし、それは、特定の国家と結んだり、 特定の国に対して武力行使するのがいけないのであって、全世界が一致して平和維持のために行う 国連軍とは次元が違う。 もし、国連軍に参加することも憲法違反であるなら、国連加盟国として活動できず、 国連を否定することにもなる。現憲法下でも自衛隊を国連軍に派遣することは、憲法違反にあたらない。 平和のための憲法があり、自衛隊があるのに、なぜ国連の平和維持活動をしてはいけないのか」 (発言要旨。毎日新聞90年8月31日付より) (中略) だが、政府の自衛隊派遣の解釈は「目的、任務が武力行使を伴うものであれば、 自衛隊がこれに参加することは憲法上許されない」(80年10月28日の政府答弁)、 「憲法上許容されている自衛権の行使は、わが国を防衛するために必要最小限の範囲に とどまるべきであろう」(81年5月29日の政府答弁書)――ということで一貫していた。 とくに二番目の政府答弁書は自衛隊の海外派遣の最大の制約とされ、集団的自衛権の行使を 認めない解釈となていた。同時に、武力行使を伴わない国連軍への参加は憲法上認められるとしながら、 現実には自衛隊にはその任務規定がないため、新たな法整備をしない限りできないことだった。 (中略) 小沢が海部に自衛隊派遣を進言し、自民党四役会議で党内の取りまとめに乗り出した直後、 外務省の首脳3人が打ち揃って小沢を訪ねた。事務次官・栗山尚一に外務審議官・大和田恒、 官房長・際等邦彦である。3人は小沢に申し入れ書を手渡した。小沢は首脳たちの名前も、 訪問を受けたこと、申し入れ書の所在も、当時もその後も明かさないでいる。 「これを我が省の総意としてお汲み取りいただきたい」 栗山がそう言いながら、おもむろに小沢に文書を手渡した。小沢は無言で受け取り、ゆっくり文面に目を走らせた。 内容は、外務省として自衛隊を海外に派遣することは断固として反対せざるをえないとし、 その理由は、自衛隊派遣は中国、韓国をはじめアジア諸国が容認しないと思料され、あえて自衛隊を派遣 して近隣諸国の反発を招くことは外交上得策ではなく、国益を損ねる恐れがある――というものだった。 小沢は申し入れ書を読み終えると、文書を手にしたまま、首脳たちの顔を見据え、口を開いた。 「外務省は戦後一貫して日米同盟あっての日本だ、日米協調が重要だ、国連通信外交だと強調してきた。 私もそう思う。しかし、この文面には日米の一言も、国連という言葉すら見当たらないが、これはどういうことなのか」 と問いかけた。3人は反論するでもなく、同意するでもなく、押し黙ったままだ。 (中略) 小沢は首相公邸と自民党四役会議で話した自衛隊派遣の持論を改めて説明し、加えて日本の 国連加盟の誓約から説き起こした。「日本は国連加盟に当り、三度、国際社会に日本の決意を表明し、 約束をしている」と言った。一度目は1952年6月23日付、岡崎勝男・外相の「国連加盟申請」に 「加盟国としての義務を、その有するすべての手段をもって履行することを約束する」 と表明したことであり、二度目は1956年12月18日の国連総会で加盟が承認されたときの 「政府声明」で、「(国際連合憲章の)条章を忠実に遵守する」とし、三度目は加盟決定後の 国連総会での重光葵・外相演説で「日本はこの厳粛なる誓約を、加盟国の一員となった今日再び確認する」 と宣言したことである。小沢はそれら長文の文書・演説をほぼそらんじていた。そのうえで、 湾岸危機は国連決議に基づく制裁であり、国それぞれの国権の発動としての自衛権による行動とは 異なる国連の平和活動で有る以上、自衛隊を派遣しても憲法違反にはならないことを力説した。 外務省首脳は小沢の主張に反論さえせず、黙って聞くばかりで、ひたすらアジア諸国の反発を懸念する、 の姿勢を崩さなかった。 (中略) 各省庁は法律をつくる際、憲法に違反していないか、国民の基本的人権を侵害していあいかなど、 事前に法制局の審査を受け、承認を得たうえでなければ閣議決定も法案提出もできない仕組みになっている。 法制局は、いわば「内閣総理大臣の顧問弁護士」であるから、憲法を含め、 さまざまな問題の法律解釈をし法制局長官は国会で答弁する。 (中略) 小沢は、湾岸戦争における多国籍軍は国連決議に基づく国連の平和活動であり、直接の武力行使はできなくても 物資輸送など後方支援活動に自衛隊を派遣するべきだと主張した。内閣法制局は国連の活動であっても、 自衛隊は集団的自衛権行使を禁じる憲法に違反するとして反対した。 あくまで自衛権の発動であるという考え方を通した。 集団的自衛権は、ある国が武力行使を受けた場合、それと密接な国が、自国が攻撃されてなくても 協同して排除できる権利として国連憲章第51条に認められている自衛権であるが、 個々の国の自衛権とは分けて考えられてる。政府は「日本は国際法上、集団的自衛権を有するが、 憲法9条のもとでは必要最小限度の自衛権の行使は許されるが、集団的自衛権の行使はその範囲を超えるので、 憲法上許されない」と説明してきた。 (中略) そもそも論では、集団的自衛権行行使が違憲とされたのは1954年、自衛隊発足に伴う防衛二法 (自衛隊法・防衛庁設置法)の国会審議の時だった。その際、内閣法制局が自衛権発動の要件に、 @急迫不正の侵害行為がある、A他にそれを排除する手段がない、B必要最小限度の実力行使に留まる―― の3点を示した。以来、「自衛権の三原則」とされた。国会では参院での自衛隊の海外出動を 禁止する決議がなされ、政府が「集団的自衛権の行使は違憲である」との見解を表明した。 「三要件」と参院決議があって、集団的自衛権は憲法に違反するとして禁止されたことが始まりだった。 集団的自衛権行使は海外派兵と一体的に考えられ、違憲判断の根拠になってきた。 東西冷戦の中、54年以降は日本が集団的自衛権の憲法解釈で岐路に立たされることはなかったが、 79年末のソ連のアフガニスタン侵攻によって交際社会が新冷戦に入ると、日本の防衛分担は様変わりした。 グアム以西のフィリピン以北の海域の防衛出動とシーレーン防衛が課せられるようになった。 集団的自衛権をめぐる憲法解釈が政治問題になったが、内閣法制局は個別的自衛権の適用を 拡大解釈する形で凌いだのである。 小沢が「黒船襲来」と喩える90年夏の湾岸危機とその後の湾岸戦争では、小沢の自衛隊派遣論によって、 法制局の憲法解釈は54年以来、初めて大きく軸がぶれだしたのだった。廃案にはなったが、 時の政府は多国籍軍に自衛隊が後方支援できるようにするための国連平和協力法を国会に提出した。 その審議のさなかでも小沢が自衛隊の補給艦や輸送船の派遣を主張したことに対して、 法制局と外務省は、国連活動の後方支援であっても武力行使と一体のものである以上は 憲法9条に抵触するという論法で反対した。 法制局はその段階ではまだ、「武力行使と一体の後方支援」は違憲であるという理論によって、 自らの憲法解釈が苦境に陥ることになるとは気がついていなかった。そこにいたるまでは、 さらに自衛隊派遣のハードルを越えなければならない。 湾岸戦争終結後、ペルシャ湾の機雷除去のために自衛隊の掃海艇が派遣された。 法制局はこれを機に、「武力行使と一体化しなければ自衛隊の海外派遣も違憲にならない」という判断を示すようになった。それからカンボジアPKOに自衛隊が派遣された。 その際、自衛隊員が身を守るために小火器の形態を認めるかどうかで国会は大論争になった。 武器を使用すれば、武力行使と一体化することになるから違憲になる。法制局は自衛隊員個々人が 正当防衛の場合にのみ小火器の使用を認めるとし、身を守るためならば、国権の発動としての 自衛権の行使には当らないという理屈を編み出して従来の憲法解釈をすり抜けた。 掃海艇派遣で憲法解釈を一ひねりして、PKOで二ひねりさせたのだ。99年のガイドライン関連法 が成立すると、自衛隊は「周辺事態」には米軍を後方支援できるようになって、三度ひねった。 日本がアメリカ、カナダ、オーストラリア、韓国などと参加してきた環太平洋合同演習(リムパック)では、 もろに集団的自衛権行使問題の軸を揺さぶった。 (中略) 自民党はそのまま官僚統治の仕組みに安住するのだが、悩み多き内閣法制局は01〜02年、 アメリカのアフガン攻撃とイラク戦争への自衛隊派遣に直面して、憲法解釈に四たびひねりを加えた。 ごまかしも二度、三度と重ねると度胸がついてくるのか、四度目はちょっとのひねりではなくなった。 湾岸戦争当時、内閣法制局の憲法解釈は、国連の平和活動の後方支援でも武力行使と一体でありから 違憲になるという論理だった。後方支援(兵站線)なき戦争はありえず、「武力行使と後方支援は一体である」 とする認識は正しい。そうした法制局の四角四面の硬直した憲法解釈に対して、外務省北米課出身で 元首相補佐官だった岡本行夫が「ブリキのパンツ」と辛辣に皮肉った。 しかし、内閣法制局はそれまでの憲法解釈を変えずに、アフガン、イラクでは現に戦闘している区域 であるにもかかわらず、「武力行使と一体化しない後方支援は憲法が禁止する集団的自衛権にはあたらない」 という理屈をひねり出して自衛隊派遣を認めたのだ。つまり、法制局は武力行使と一体化しない という口実と名分さえあれば、憲法違反にならないとする新しい抜け道を考え出したのだ。 まさに官僚は積み上げてきたものを自ら否定できないだけでなく、 生きた現実を無理でもなんでも当てはめて整合性を保とうとするとはこのことを言う。 (以下省略) ============================================= どうだい? 小沢一郎の20年以上前の“どっしりした正論”と、安倍シンゾーが振りかざす安っぽい論理の差が理解できるかい? まあ、ヘリウムより軽ぁるいアタマでは無理かもしらんがな。 (笑) |