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「審査申立書」を東京第五検審に提出します。
小沢氏を「強制起訴」した東京第五検審についてはこれまで数々の疑惑が取り沙汰されてきました。長年、この疑惑を解明しようと多くの人々があの手この手で追及をしてきましたが、検察審査会の非公開という壁は厚く、ことごとく跳ね返されてきました。
しかし、追及を始めて3年、やっと悲願である実態調査が出来るようになりました。第五検審の不正を告発していたのが、昨年の12月27日に不起訴処分となり、それを不服として審査申立てをします。これにより検察審査会という市民の手で疑惑の第五検審にメスを入れることができるようになったのです。関係資料の保存期間を考えても、この審査会が疑惑を解明できる最初で最後のチャンスになると思います。第五検審事務局の不正が第五検審で審査されるというギャグのような話になりますが、このような審査はもう二度と起こらないだろうと思います。
審査申立てのポイント
この「審査申立書」の内容は審査員が簡単に理解できるよう必要最小限にとどめています。添付資料も「東京第五検察審査会における陸山会事件の審査状況」と「小沢一郎事件年表」および「処分通知書」だけです。審査会での独自調査を依頼しているので審査会に提出する資料はほとんど必要ないのです。
「東京第五検察審査会を追及する資料サイト」(「審査申立書」他参照)→http://wamoga.web.fc2.com/newindex.html
申立てのポイントは次のようになっています。
@「『なりすまし審査員』の配置」のみ申立て
告発では「審査員の不正選定」と「『なりすまし審査員』の配置」の二つを告発していましたが、審査員の負担を減らすため、申立ては「『なりすまし審査員』の配置」のみとしています。また、氏名不詳で告発した首謀者についても今回は申立てをしていません。
A審査は検察の資料に頼らず、自ら「なりすまし審査員」を調査するよう申立てています。
このため、検察が捏造捜査報告書を提出していたとしても審査には一切、影響がありません。
B調査方法については審査申立書には記載していません。
調査方法については説明するので申立人を召喚してほしいと要請しています。召喚してもらえば、調査方法だけでなく、事件の背景や第五検審での疑惑の数々についても詳しい説明が出来るだろうと思います。
C審査をすみやかに開始するよう要望しています。
一回目の審査から4年余り経つので調べる資料が廃棄されないよう、すみやかな審査を要請しています。審査会法では審査の順番は緊急を要する場合は変更できるようになっています。以前、「健全な法治国家のために声をあげる市民の会」が申立てた田代元検事の捜査報告書の捏造事件の審査では議決が出るまでに8ヶ月もかかっていますが、審査補助員の出席状況からみて、審査は半年近く店晒しになっていたのではないかと思われます。
D被告発人関係者を排除するよう要望しています。
審査が行われる第五検審には被疑者として告発された事務官が今もそのまま残っています。事務局もまさか被疑者の事務官に、この審査を担当させるようなことはないだろうと思います。検察が不起訴としているから問題ないとすれば、自らが携わっている検察審査会の存在意義を自己否定することになります。従って、この事務官がいなくなったら、審査が始まったというサインになります。
E「なりすまし審査員」を排除するよう要望しています。
審査する審査員が本物であるかどうかを審査会でまず確かめるようお願いしています。この確認のため「選定録」に記載された審査員が審査員候補者として選出されていることを各選挙管理委員会で証明してもらうよう要請しています。
F審査会とのコンタクト
審査会には審査日の前に「東京第五検察審査会を追及する資料サイト」を確認してもらうよう要請しています。こちらからの一方的なコンタクトになりますが、審査会に別途送付する資料はこのサイトに掲載するので、会議前にもそれを見てもらうことができます。
G職権による審査を要請しています。
検察審査会法の第二条には自ら知り得た資料に基づいて職権で審査できることが書かれています。従って、調べていく途中で何か新たな不正が見つかれば、それについて職権で審査するよう要請しています。新たに見つけた不正は「起訴相当」議決をして検察に「議決書」を送付し検察で捜査することになります。この申立ては検察で不起訴となっているので捜査資料には何らかの捏造、改ざん等の不正があるはずです。
「審査申立書」の提出にあたって
今まで「告発状」などを提出したときは事後報告で投稿していましたが、今回は事前投稿しています。従って「審査申立書」を掲載していますが、実際の提出時には若干違った内容になるかもしれません。その理由は申立書の最後の行をみて頂くと分かります。第五検審を告発した元々の「告発状」は「阿修羅」掲示板で多くの方の知恵を結集して作ったものです。この申立書が如何に多くの人々の思いを凝縮したものであるかを審査員の方々に知ってほしかったからです。先に投稿することで、この投稿記事のアクセス回数、拍手回数、コメントの全てを第五検審の審査員に届けることができます。
第五検審の審査員はこの2月で審査員の半数が交替し、新たな審査会長が選任されます。そこに突然、この「審査申立書」が到着することになります。困難な状況下で、責任の重い調査を強いられることになる審査会長をはじめ審査員一同に多くのエールを届けられたらと思っています。
-----以下、はじめて第五検審の問題を知った方のために書いています---------
東京第五検審は何故、追及されたのか
小沢氏の政治資金規正法違反(陸山会事件)が審査された第五検審で、一回目の審査と二回目の審査でともに「起訴相当」議決(二回目は「起訴議決」といいます)となり小沢氏は「強制起訴」されました。以前には検察審査会に「強制起訴」制度はありませんでしたが、平成21年5月に検察審査会改正法が施行されたことにより「強制起訴」となったものです。「起訴議決」が発表された22年10月4日、審査員の平均年齢を事務局が30.90歳と公表したことから、その若過ぎる平均年齢に疑問の声が上がります。その後、事務局は37歳の審査員を1人足し忘れていたとして平均年齢を33.91歳に訂正します。しかし、それでは計算が合わないと指摘され、再度、34.55歳に訂正することになりました。ところが、この平均年齢は審査員が完全に入れ替わっているにも関わらず、一回目の審査員の平均年齢と全く同じであったことから、第五検審に強い不信感を抱いた市民らが第五検審の疑惑の解明に向けて動き出すことになります。
第五検審の背後にあったもの
たかが審査員の平均年齢で何故、市民が動き出したのかというと、それまでに小沢氏の周りで一連の事件が起こっていたからです。その一連の事件が政権交代を成し遂げようとしていた小沢氏の政治的失脚を狙った動きであると感じた市民が、この第五検審の平均年齢の怪に同じ匂いを感じ取ったのです。
最初の事件は平成21年3月3日の小沢氏の第一秘書である大久保氏の逮捕です。小沢氏に献金していた2つの政治団体は西松建設のダミー団体であり、献金は西松建設からの偽装献金であるとして政治資金規正法違反で逮捕されます。いわゆる「西松建設事件」です。当時、小沢氏は民主党代表であり、夏の総選挙では民主党が政権を取るのではないかと取り沙汰されていた時期です。この2つの政治団体は他の多数の自民党議員にも献金をしていましたが、漆間官房長官が記者団との懇談の席で「自民側は立件出来ない」とオフレコで語ったのがスクープとして報道されていたのです。その後、「西松建設事件」は捜査の進展をみることなく、12月に裁判が始まり、翌年1月13日、第2回公判で検察にとっては衝撃的な事件が起こります。証言台に立った西松建設の元総務部長が「(献金していた)当時は、政治団体がダミーとは全く思っていなかった。事務所も会社とは別に借りて資金も別だった。」と証言したのです。この証人は検察側の証人だったので検察は公判を維持することが出来なくなり、訴因変更を余儀なくされ、「西松建設事件」は事実上、消滅することになります。政治的、社会的に大きな影響を及ぼす事件が実体のないものだったので当然、検察は非難の嵐にさらされるはずでした。しかし、それを市民団体の告発が救ったのです。
「西松建設事件」の進展がみられなくなった21年11月4日、「世論を正す会」が突然、陸山会の5年前の収支報告書のわずか3カ月の期ズレを指摘します。小沢氏の政治資金団体である陸山会が平成16年に購入した東京都世田谷の購入に際し政治収支報告書に虚偽記載したとして小沢氏の秘書3人を告発したのです。いわゆる「陸山会事件」です。「西松建設事件」で元総務部長が証言した2日後の1月15日、東京地検は元秘書の石川議員を逮捕し、非難は検察に向かわず、世論は一気に小沢氏の「政治と金」の問題を追及しはじめることになります。国会が始まると議員には不逮捕特権があり、検察は簡単に逮捕できなくなりますが、この逮捕は通常国会(18日招集)が始まる直前の逮捕でした。この逮捕について、郵便不正事件でフロッピーディスクを改ざんして逮捕された大阪地検の前田元検事が東京地検に「陸山会事件」の応援にいったとき、一緒に捜査した田代元検事(第五検審に虚偽の捜査報告書を提出したとして処分され辞職)から裁判所への逮捕請求に石川議員に自殺の恐れがあるとする虚偽の請求書を提出したことを聞いたと暴露しています。この後、この「陸山会事件」に小沢氏も関わっていたとして1月21日、別の市民団体「真実を求める会」が小沢氏本人を告発します。この告発が、のちの第五検審での審査に繋がっていくことになります。
続く1月27日、今度はTBSの「朝ズバ」が水谷建設から石川議員へ裏金5,000万円の受渡を目撃したとして男性の核心証言を大々的に報道します(「水谷建設事件」)。しかし、この証言は石川議員を長身といい、人目につく全日空ホテルの喫茶店で紙袋に入った5000万円の受渡しを目撃といういかがわしい証言であり、その直後に日刊ゲンダイが証言者にインタビューしたところそのような事実はなく、全くのでたらめであったことが明らかになっています。
第五検審の疑惑
審査員の平均年齢が二転三転した以降、「一市民が斬る」のブログを主催していた志岐武彦氏や森ゆうこ前参議院議員による追及が始まり、第五検審の実態が少しずつ明らかにされてきますが、それにより第五検審の疑惑はますます深まっていくことになります。
@選挙人名簿からくじで選出したにしては審査員の平均年齢が若すぎる。また、1 回目と 2 回目の審査員の平均年齢が全く同じであり、2回ともくじで選んでいるとすればありえない確率である。本当に審査員は選出され審査会は開かれたのか?
A平成 22 年 9 月 14 日に「起訴議決」があったが議決書も作成しておらず署名(署名は 10 月 4 日)も出来ない駆け込み議決であった。当日は小沢氏と菅氏の代表選挙の投票日であり、審査会は政治的な意図で動かされていたのではないか?
B「審査員選定くじソフト」が選挙人名簿以外からも手入力で入力できるようになっており、恣意的に審査員を選定してもその証拠が残らないようになっている。はたして審査員は正当に選出されたのか?
C東京弁護士会の山下幸夫弁護士は「私は弁護士会で指定弁護士や審査補助員になる人を研修する立場にいた。弁護士会も依頼が来たときは、名簿の一番上に山下先生を置いていますと言っていた。しかし、小沢事件でまさに東京弁護士会にその依頼が来たとき、何故か米澤さんという別の弁護士が審査補助員になっていて、その人のもとで一回目の「起訴相当」が出たことを知って、非常にびっくりした。弁護士会の中で調べたり聞いたりしても理由がわからない。会長に聞いてもなぜそうなったかはわからないということだった。」と証言しています。東京弁護士会の審査補助員の選任については田代元検事の虚偽有印公文書作成・同行使事件の審査でも問題のある審査補助員が選任されたことから、審査申立人の「健全な法治国家のために声をあげる会」が公開質問状を東京弁護士会に送り、選任は常議員会や推薦委員会にかけることも招集することもなく、会長、副会長が決めたことが最近明らかになっています。
D検察審査会法では「起訴議決をする場合はあらかじめ検察官に対し、検察審査会議に出席して意見を述べる機会を与えなければならない」という規定がありますが、開示請求された東京地検の出張管理簿には斎藤検事が「起訴議決」をした 9 月 14 日以前に審査会に出向いた記録がなく、検察官が説明に行っておらず、正当な手続きを踏んでいない起訴議決ではなかったのかと疑われています。9月28日、東京地検で斎藤検事に会った人が、そのとき、これから第五検審に説明に行くと聞いたという話があり、事後説明ではなかったのかと疑われています。
第五検審の実態調査のための活動
しかし、第五検審の疑惑の解明は検察審査会が非公開とされているため、開示請求した資料も黒塗りされたものばかりで調査は思うように進みませんでした。そこで、実態調査をするための活動が行われることになります。
@志岐氏らは平成23年4月、「検察審査会の情報開示を求める請願署名」に約7千人の署名を集め、その中の2,643名の署名を持って森前議員ら22名の紹介議員を通じて「小沢一郎議員強制起訴議決を行った東京第五検察審査会が秘匿する情報の公開を求めることに関する請願」を参議院議長に提出します。しかし、この請願は法務委員会に付託されたものの結局、審議未了で終わってしまいます。
A翌24年4月には検察審査会の実態調査を目的とした法務委員会秘密会の開催を目指して森前議員らが衆参両議院に働きかけますが賛同は広がらず、秘密会の開催までには至りませんでした。
Bまた、森前議員は同年7月、参議院決算委員会で検察審査会に対する検査を国会法に基づき会計検査院に要請します。会計検査院はこれを受けて調査し、検察審査員の旅費、日当が本人の指定口座に振込まれていることは確認しましたが、肝心の小沢審査会の審査員に対する「審査員等が実在の人物であるかの確認」調査をしないまま、25年9月25日に小沢審査会には何も問題がなかったとの結果を公表して調査を終わっています。
Cそして、25年7月8日、第五検審関係者を被告発人としhanako氏と共同で「審査員の不正選定」と「『なりすまし審査員』の配置」について刑事告発をします。これは12月27日に「不起訴」という1行だけの東京地検の処分通知書で終わってしまいましたが、この告発は元々、検察の不起訴を見込んでの告発であり、今回の審査申立てをするための告発だったのです。
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