http://www.asyura2.com/14/senkyo160/msg/438.html
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小沢総理を待望される皆様に申し上げたい。
陸山会事件は、終わったのではありません。まだ、始まってもいないのです。
検察が言う陸山会事件は、そもそも事件(虚偽記載)そのものが存在しません。
ですから、これから始まる陸山会事件の被告は、冤罪裁判を行った裁判官らです。
当該冤罪裁判のせいで、小沢一郎総理大臣が誕生して小沢政権が始動するハズであったのに、菅政権、野田政権、安倍政権と、政権が変遷してしまいました。
この“歴史の誤謬”は、検察・裁判官・最高裁・弁護士・マスコミ等が結託して陸山会事件自体をデッチアゲした冤罪裁判が元凶であり、あってはならない公訴権濫用という前代未聞の“テロ”により国家転覆を謀り、まんまと成功したということです。
未然に防ぐ機会は多々ありました。例えば、小沢裁判一審第11回公判で、証人を大学教授に替えて石原慎太郎元都知事にすれば、都条例により「小澤一郎」を「陸山会代表小沢一郎」とみなし、本登記日で陸山会が土地を取得したとして取得税を納付している事実を証言していたでしょう。
まあ、証人申請がなくても、見て見ぬふりをせず、マスコミ等に真実を語ってくれる、“いじめ”に加担しないような人に、今度の都知事は、なってほしいものです。
さて、国家が転覆したのでは、日本の歴史の再生は、もう遅いのでしょうか?
いいえ。最高裁に、平成24年の衆院選及び平成25年の参院選は「違憲・無効」との判決を下させることにより、菅政権、野田政権、安倍政権が立法した全ての法律を「無効」とし、衆院選及び参院選のやり直しをさせることができます。
でも、それには、まず森ゆうこ女史の洗脳を解くことが先決です。
なぜならば、森ゆうこ女史は、当該“歴史の誤謬”を全て目撃しているからです。
森ゆうこ女史の洗脳が解ければ、裁判官訴追委員会(以下、委員会という)は、裁判官弾劾法(※1、以下、法という)に則り運営されておらず、委員会の構成、委員会ニュース、「不訴追決定」通知等は、訴追委員会事務局長(以下、事務局長という)が、全て捏造していたという事実を証言してくれます。
さすれば、事情を知った5人以上の訴追委員が要求すれば委員会を開くことになりますから(法9条2項)、私が訴追請求した陸山会裁判・小沢裁判における四人の裁判官ら及び最高裁長官らを、弾劾裁判所へ訴追することとなります。
しかして、当該裁判官ら全員が、100%罷免となります。
そして、弾劾裁判は公開の場で行われますから陸山会事件の真の被告は、実は裁判官らであったことが広く国民に周知されることとなります。
そして、これらの事実は、弾劾裁判所を設けるとの日本国憲法第六十四条に違反した行為であり、もちろん重大な公職選挙法違反であります。
従って、訴因変更までして当該冤罪裁判を行なわせた最高裁は、平成24年の衆院選及び平成25年の参院選は「違憲・無効」との判決を下すと共に、自らを委員会に訴追請求しなければなりません(法15条3項)。
・(※1)裁判官弾劾法5条〜15条
http://www.sotsui.go.jp/data/index4-4.html
【まず、森ゆうこ女史の洗脳を解きましょう】
森ゆうこ女史は、委員会ニュース(※2)によれば、平成24年8月9日に、訴追委員会調査小委員に選任されています。
「訴追委員の任期は、参議院議員としての任期による(法第5条6項)」のであるから、平成25年7月の参院選前までは、訴追委員会調査小委員でした。
・(※2)委員会ニュース(日付けをクリック)
http://www.sotsui.go.jp/news/index.html
一方、「訴発第683号」として、平成24年9月6日付で受理された、小川正持裁判長(小沢控訴審)に対する訴追請求は、平成25年2月12日付(※2)で、「委員長森英介」から「不訴追決定」との「訴発第105号」の通知が私に届いています。
しかるに、衆院選後に初めて訴追委員会の構成(法5条1項:衆参各10人の委員及び衆参各5人の予備員)が公示されたのは、平成25年2月21日でしたが、その構成メンバーの中に「森ゆうこ」、「委員長森英介」の名前はありませんでした。
では、「森ゆうこ」委員は、平成25年2月21日以前に参議院若しくは山崎正昭参院議長に、辞職願を提出し、許可を得たのでしょうか?(法第5条7項)
いいえ。「訴追委員会は、衆議院議員たる訴追委員及び参議院議員たる訴追委員がそれぞれ7人以上出席しなければ、議事を開き議決することができない(法第10条1項)」のですから、委員会の構成を公示する前の平成25年2月12日では、委員会の構成が確定しておらず、委員会を開き議決することはできませんでした。
よろしいですか?「森ゆうこ」女史は、調査小委員として、小川正持裁判長(小沢控訴審)に対する訴追請求状((※3)の【28回】参照)の調査を行っていなければならない立場だったのです(法第11条1項)。
それなのに、辞職願を提出するなど到底あり得ない行動です。
ですから、「森ゆうこ」女史は、小川正持裁判長(小沢控訴審)に対する訴追請求状の存在すら知らないでしょうし、辞職願も提出してはいないということです。この情報は、何回も「森ゆうこ」女史にメール等していますが、本人には届いていないようです。
前回の秘書のF君からの返事では、『木を見て森を見ず、の譬えもありますが・・・』と書かれておりました。これは、「石川さんを“いけにえ”に差し出せば、小沢さんは無罪にすると検察は言っている(司法取引した)」と言うようなことを弁護士等に吹き込まれたことを、秘書のF君は“森”と表現しているのだろうと思います。
これは、秘書のF君が私の投稿をろくに読まずに「そんな訳、無いだろう」という根拠のない確信と、今迄「森ゆうこ」先生に伝えるべき情報を隠蔽していた事実の発覚を恐れての情報隠蔽工作により、「森ゆうこ」女史は、実は“なんにも知らない”のであろうと思います。
小沢側近・秘書等においても、同様なのでしょうね。
・(※3)私のブログ:陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
『私が小沢さんに会えて話をすることができれば、小沢さんが日本を再生するのに、さほど時間は掛からないと思うのですが・・・。』
【冤罪裁判とする確たる証拠】
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小沢裁判一審の初公判における検察側冒頭陳述に次のような記述がありました。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111006/trl11100614010015-n1.htm
2011.10.6 14:00 (3/4ページ)[小沢被告 初公判]
「そこで池田は平成18年3月ごろ、石川と相談し、実際の資金移動がないのに5団体から寄付があった旨の記載をすることにした。しかも17年1月7日に土地代金などを一括で支払ったことにするには、その時点で担保の設定されていない預貯金、現金が存在していなければならないところ、収支報告書上、これに不足していたことから、寄付のうち2億8千万円を1月5日にあったことにした」
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⇒陳述中の「実際の資金移動がないのに・・・あった旨の記載をすることにした」と言っているのは、「架空計上」という意味の他に、“みなし計上”という意味もあります。
そして、「17年1月7日に土地代金などを一括で支払ったことにするには、・・・これに不足していた」というのは、当該寄附は「架空計上」の訴因であると指定弁護士は陳述しているのです。
しかしながら、平成16年の政治団体からの入金を「寄附の不記載」と訴因にしていないのに、「架空計上」だけを訴因にしてしまったので、平成17年の収支報告書を修正したならば「翌年への繰越額」がマイナス金額になってしまうという【嘘とマル解かりのバカ丸出しの訴因】((※3)の【36回】参照)となってしまいました。
【平成17年1月5日、7日の会計処理を理解しましょう。】
平成17年1月5日付けで、寄付2億8千万円を“みなし計上”する。
これにより、平成16年に売主に小澤個人が支払った「土地代金342,640,000円」の内、政治団体が立て替えていた2億8千万円が、陸山会のお金(小澤個人に対する陸山会の立替金債権)となる。
平成17年1月7日付けで小澤個人の本登記が完了したので小澤個人より土地購入したとして、土地と事務所費(土地代金342,640,000円)を“みなし計上”する。
尚、平成16年の売主への支払での不足分(62,640,000円)は、陸山会からの小澤個人に対する立替金として処理していたので、寄附の“みなし計上”をした時点で「陸山会からの小澤個人に対する立替金債権」の総額は、土地代金と同額の「342,640,000円」となり、従って、平成17年1月7日の土地と事務所費の計上(小澤個人への土地代金の支払い)は、立替金との相殺の為、実際の資金の移動はありません。
従って、平成16年には当該2億8千万円は陸山会のお金になっていませんでしたから、平成16年に組んだ担保提供用の4億円の定期預金の原資は、「本件4億円(小澤個人からの入金)」が原資となったということです。
ですから、小澤個人のお金で、担保提供人である小澤個人が担保提供用の定期預金を組んだのですから、当該担保提供した定期預金は、小澤個人のお金です。
従って、収支報告書に記載されている4億円の定期預金は、銀行融資後に陸山会が転借りした4億円を原資として組んだものです。
故に、平成16年の収支報告書に8億円の借入金収入の記載が無いことも、平成19年に当該4億円の借入金返済の記載が無いことも、正しい会計処理だったのです。
以上の通り、虚偽記載は、まったくありません。
訴因の全てが、全部、検察の“デッチアゲ”でした。
こんな簡単な真相なのに、「森ゆうこ」女史の秘書のF君や小沢側近や検察や裁判官や弁護士やマスコミが解からなかったなどということは絶対にあり得ません。
しかも、日本中の誰1人として、“陸山会事件の真相”(※3)を信じようとしません。
日本国民は、すっかり洗脳されてしまったようです。
『既に、日本国は、官僚支配の国と化しているのですよ。目を覚ましなさい。』
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【おまけ1:弁護士の誠実義務違反】
『「本件4億円」が「収入_借入金」の不記載』との訴因は、“デッチアゲ”の証拠です。
どうしてかと申しますと、政治資金規正法12条3項の「資産等_借入金」の増額がないのに、「収入_借入金」を計上することはできないからです。
それでは、説明しますね。(金額等は、(※3)の【01回】参照)
平成16年の収支報告書には、「収入_借入金4億円(小澤一郎)」、「資産等_借入金491,478,416円(小澤一郎)」、「資産等_定期預金471,500,000円」と記載されていますから、転借後の4億円を原資に4億円の定期預金を組んだことが解かります。
訴因通りに「収入_借入金の不記載」だけを修正した場合には、「収入_借入金8億円」、「資産等_借入金491,478,416円」、「資産等_定期預金471,500,000円」となります。
⇒この収支報告書を解説しますと、『平成16年中に、小澤一郎から8億円を借入したのに、年末における小澤一郎からの借入金残は「491,478,416円」であり、定期預金の年末残高も転借後に組んだ4億円の増額だけでした』となります。
⇒あらら、担保提供用の定期預金は、訴因では陸山会名義と言っていますから、合計8億円ではないのかな?
それに、年末の借入金残高も「891,478,416円」となるのではないのかな?
そのような訳で、『「本件4億円」が「収入_借入金」の不記載』との訴因を正当化するためには、「資産等_借入金4億円」の不記載及び「資産等_定期預金4億円」の不記載、おっと、忘れてはいけない「寄附2億8千万円」の不記載の3つの訴因も同時に訴因としていなければならず、『頭が悪くて、間違えました』とは、言えないということです。
よって、「収入_借入金の不記載」だけを訴因にしたことは、検察は冤罪裁判にかける目的で、『悪意を持って、事件をデッチアゲました』と白状したことになります。
【一言。】
弁護士の「誠実義務違反(弁護士法1条・弁護士職務基本規定46条)」を告訴して、支払った弁護料の返還及び相当額の慰謝料の請求をすべきと考えます。
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【おまけ2:事務局長の不正(委員会ニュースと委員会の構成との矛盾点)】
・(※4)訴追委員会の構成
http://www.sotsui.go.jp/composition/index.html
・衆議院選出委員について
「衆議院議員たる訴追委員及びその予備員の選挙は、衆議院議員総選挙の後初めて召集される国会の会期の始めにこれを行う(法5条2項)」
⇒「第182回(特別会:平成24年12月26日〜平成24年12月28日)」の会期の初めである平成24年12月26日に衆議院選出委員15名の選任をしていません。
衆院選後に初めて訴追委員会の構成が公示されたのは、平成25年2月21日です。
その上、平成25年2月21日〜平成25年11月21日迄の間に、上川陽子、牧原秀樹、今井雅人、松本文明の四名の名前が消えていますが、衆議院又は伊吹文明衆院議長の許可を得て辞職しているのか確認する必要があります。(法第5条3、7項)
・参議院選出委員について
「参議院における訴追委員及びその予備員の選挙は、第22回国会の会期中にこれを行う(法5条4項)」
⇒条文中の「第22回国会の会期中」とは、「第22回(特別会):昭和30年03月18日〜昭和30年07月30日」を指しますから、この条文は間違っております。
察するに、第184回(臨時会:平成25年08月02日〜平成25年08月07日)において参議院選出委員15名の選任をすることと思われますが、しておりません。
参院選後に初めて訴追委員会の構成(※4)が公示されたのは、平成25年11月21日です。
以上の事実から、弾劾法に則って「訴追委員会の構成」がなされてはいないと断言できます。
また、「委員会ニュース」での委員の選任や「不訴追決定」決議と当該通知は、委員長の捏造であると断言できます。
裁判で、伊吹文明衆院議長と山崎正昭参院議長を証人申請すれば解かることです。
詳しくは、私のブログ(※3)の【36回】の【今日現在も訴追委員会は閉会中とする根拠】をご覧ください。
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