http://www.asyura2.com/14/senkyo160/msg/369.html
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1月6日付けの「要望書」の回答期限は1月24日であったが、期限が過ぎても事務局からは何も回答がないので、28日に電話で問い合わせてみた。応対したのは第一検審の杉崎総務課長で、曰く「要望は要望として承っておきますが、回答は差し控えさせていただきます」とのことであった。そこでのやり取りで「要望書」の第一に挙げておいた、審査する審査会の指定は申立人で出来るということが分かったので、他3点はともかく、一番の要望はクリアーしたので、「審査申立書」を当初から予定していた審査会に提出しようと思う。で、どこでやるのかというと、あの第五検審である。
「要望書」→http://www.asyura2.com/14/senkyo159/msg/166.html
「当該事件を審査する審査会の指定」の理由として、事務局で勝手に振り分けられるのは抵抗があると書いていたが、最初から第五検審以外での審査は考えていなかった。これは小沢氏が嵌められた同じ第五検審で仇を討つというような感傷的な話ではまったくない。検察審査会は調査権を持つが「実施調査」権までは持っていない。また、審査会はそれぞれが独立した機関であるので、他の審査会でやると調書の原本が確認出来ないのである。以前、第五検審について会計検査院が調査に入ったが、「実地調査」をしておらず、第五検審についてはなんら問題がなかったとした検査結果を公表している。原本にあたらないと誤魔化されてしまう恐れがあるので何としても第五検審でやる必要があったのである。
「要望書」を出した時点で、ひとつの懸念は「健全な法治国家のために声をあげる市民の会」の田代元検事の審査申立てがどこになるかであった。こちらの審査申立ては早くても1月末になるので「市民の会」の審査申立ての方が早く、それが第五検審に決まればバッティングしてしまう恐れがあった。これを避けるため、前もって「市民の会」には申立て時に第五検審での審査を外すよう要請していた。「市民の会」からは提出時に口頭でその旨、事務局に要請するとの回答を得ている。
さて、第五検審で審査する場合、「要望書」の2番目に挙げていた「被告発人等関係者の排除」がもろに問題となる。第五検審の現在の事務官は当時、小沢検審を担当していた事務官で、今も居座っているのである。まさか、事務局もその事務官をそのままにして審査を開始することはないだろうと思うので、これで被告発人の排除も自動的に出来ると思っている。残りの要望は審査会(審査会長)にそのまま要望することになる。審査会は独立した機関であり、審査会長が検察審査会の事務を掌理し、検察審査会事務官を指揮監督するもので、「要望書」は審査会長に直接、要望すればよかったのだが、これを事務局に提出するとどんな対応をするか、少し事務局の反応を見たかったのである。
今まで、さんざん第五検審の怪しさが追及されてきており、もし、やましいことがなければ、この審査は事務局にとって大いに歓迎すべきもので、早く身の潔白を証明してほしいと協力はおしまないはずであるが、「回答書」も出してもこず、こちらが電話を掛けたら「要望として承っておきます」という対応は正味、「そんな要望は聞く耳持たん」ということで、こちらとしてもこの対応にはしっかりと申立書で答えようと思った次第である。
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