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派遣見直し15年から 労使で決着、無期雇用を拡充
人材会社、全て許可制に
2014/1/29 2:00
2015年春から適用する労働者派遣制度の見直し案が固まった。企業が派遣社員を受け入れる期間の上限を事実上なくし、3年ごとの人の交代で同じ業務をずっと派遣社員に任せられるようにする。派遣元と無期契約を結んだ派遣社員は期限なく働けるようにする。制度見直しによって企業は派遣社員を活用しやすくなり、派遣社員の働き方の選択肢も広がる見通しだ。
29日の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の部会で、厚生労働省や経済・労働界によるとりまとめ作業が決着する見通し。今通常国会に労働者派遣法改正案を提出し、成立を目指す。現在約130万人いる派遣社員の働き方が変わりそうだ。
いまの制度では、仕事の内容が派遣の期間を左右している。通訳や秘書、取引文書をつくる業務などは「専門26業務」と呼び、派遣社員は特別に期限なく働くことができる。それ以外の業務は最長で3年となっている。
新制度ではまずこの業務区分けをやめる。区分廃止で、何が26業務にあたるか分かりづらかった問題を解消し、派遣社員に仕事を任せやすくする。そのうえで、派遣元と無期の契約を結んだ人は派遣先で期限なく働けるようにする。有期の契約を結んだ人は、派遣先で最長3年働ける。
派遣期間の上限は「業務」で判断せず、「人」ごとにする。これまではある業務を任せる場合、3年以内で何人も代わるケースがあったが、今後は個人ごとに最長3年働けるようにする。
労働組合側は正社員の仕事が派遣社員に置き換わる可能性があるとして、見直し案に反発していた。このため、3年ごとの切り替え時に正社員の職をおびやかさないかなどを労使でチェックする仕組みを取り入れる。
働き手個人の雇用を安定させたり、待遇を良くしたりするため、派遣元の人材派遣会社に対しては責任を重くした。
派遣元に労働者の教育訓練を義務付けたほか、3年の期間が終わった労働者に対し、(1)派遣先企業に直接雇用を申し入れる(2)新たな派遣先を提供する(3)最終的な受け皿として自社で無期雇用する――措置を強く求める。
派遣会社へのチェックも厳しくする。現在届け出制と許可制の2種類がある事業者について、基準が厳しい許可制に15年春から一本化する。許可基準は2000万円の純資産の保有など。届け出で済ませていた事業者の事業所は全国に5万カ所あるが、今後は撤退が相次ぐ可能性が高い。
派遣制度の規制緩和は、流動性の高い労働市場の形成を重視するアベノミクスの成長戦略にも沿った動きだ。民主党政権時と比べて今回は企業が派遣社員を活用しやすい点に重きが置かれているが、派遣社員にとっても働き方の選択肢拡大につながる。人材活用と雇用の安定を両立できるかが問われる。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS2803T_Y4A120C1MM8000/?dg=1
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