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宇都宮健児君、立候補はおやめなさい。「澤藤統一郎の憲法日記」
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宇都宮健児君、立候補はおやめなさいーその21
当ブログにおける訴えを「私憤・私怨」と誹り、これで問題を片づけようという宇都宮陣営の姿勢を情けないものと思う。
とあるブログに、下記の発言が掲載されていることを教えられた。筆者がどなかは存じないが、引用をお許しいただきたい。
「宇都宮氏擁護のための『澤藤統一郎氏の公選法違反等の主張に対する法的見解』を一読して失笑してしまいました。
何の反論にもなっていないのみならず、澤藤氏の批判を『私憤、私怨』に依るものである、とこれが、弁護士の『論理』か、と疑うような記載があったからです。 凡そ、弁護士に依る論説とも思えません。
これを書かれた弁護士諸子は、冤罪を償うべく国家賠償を請求される無実の人に『私怨』を晴らすのは罪とでも云われるのでしょうか。或いは、公害病に苦しむ患者を代理して公害企業に被害を償うべく訴訟を提起することは、『私怨』を晴らすことになり出来ない、と云われるのでしょうか。
法学徒ならば、イェーリング(Rudolf von Jhering)の次の言葉を知っているのか、と問わねばなりません。
即ち、『人格そのものに挑戦する卑劣な不法、いいかえれば、その実行の着手の仕方のうちに権利の無視、人格的侮辱といった性質をもっているような権利侵害に対する抵抗は義務である。それは、権利者の自分自身に対する義務である』と。
澤藤統一郎氏は、この自己に課せられた義務を果たそうと『権利のための闘争』(Der Kampf ums Recht)に立ち上がられたのです。」
我が意を得たり、と快哉を叫びたい思い。
ところが、反対の論調もある。この正月に取材をお断りした「週刊新潮」が1月8日発売号で記事にした。私が取材を拒否したのは、右翼ジャーナリズムと結託して宇都宮陣営を批判しているなどとは思われたくなかったからだ。ところが、宇都宮君の方はそうではなかったようだ。宇都宮君への取材を経ての週刊新潮の記事は、「三弁護士の法的見解」の論調に符節を合わせた「私怨・私憤」論となった。
地の文章として、次のように述べられている。
「澤藤氏が、『動機の半分は私憤です』と書いているように、息子に対する冷遇がどうにもガマンがならなかったようなのである。感情のもつれからさらに亀裂が深まり、昨年12月、澤藤氏は後援会を追い出される。ブログで批判を始めたのはこの直後からだ」
そして、記事が紹介する宇都宮君のコメントは以下のとおり。
「要するに、(スタッフに対する)澤藤さんの息子さんの対応が非常に問題だった。しかし、途中から金権選挙だと言い出したので、皆怒ったのです。もちろん公選法違反には当たりません」
週刊新潮の記者は、私のブログを真面目に読もうともせずに、宇都宮君の言い分のとおりに「私憤」の筋書きで記事とした。「私怨・私憤」として立論することは、具眼の士には「一読して失笑してしまう」体のものであっても、週刊新潮の記者や読者には、問題の論点外しに有効なのだ。
見過ごせないのは、週刊新潮の記事の中に「運動員をしていた澤藤氏の息子がスタッフを怒鳴りつけるなどトラブルになったり、女性の随行員を勝手に採用した件などを理由に選対から外されてしまったことだ」とあること。これは、記者が宇都宮君から聞かされてのことと判断せざるを得ない。その他にニュースソースはあり得ない。
やはり、何があったかをはっきりさせておかねばならない。でないと、宇都宮君が言う「私憤論」、つまりは「息子の不祥事への制裁に、父親が切れてしまった」という筋書きを本気にする人が出て来るかも知れない。
もっとも、正確にお伝えするにはある程度の紙幅が必要となる。本日は、事件の発端の事情だけをご理解いただきたい。そのために、私の息子・大河が、随行員としての任務を外された日の翌日と翌々日に、上原公子選対本部長に宛てた文書を掲載する。「命令」の撤回と謝罪を求める内容だが、今日に至るまで、これに対する応答はまったくない。
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「命令」の撤回と謝罪を求める
2012年12月12日
上原公子様
澤藤大河
私は、12月11日午後9時ころ、上原公子さんから携帯電話で四谷の「会」事務所に呼び出されて、「あるボランティアの女性について、その活動からはずす」ことと、私の12日の行動について「休暇を取ること」の2点について口頭で指示された。その際上原さんは、「これは命令です」と明言した。これに対して、私は、「上原さんには「命令」する権限はなく、私には「命令」に従う義務もない」と返答した。
この上原さんの指示は結論のみを一方的に告げるもので、理由の説明の求めに応じることもない点で手続的に不当極まるもので、内容においてもまったく合理性を欠くものであった。
とりわけ問題とすべきこととして、ボランティア参加者に「命令」ができると考えているその一点で、市民運動の組織原則上到底看過できない根源的な誤りにもとづくものである。
私たち「会」の参加者は、理念を共通にして自発的に参集した仲間である。いうまでもないが、誰もが対等平等な関係にある。その仲間どうしが、効率的に行動するために組織を形づくり、任務を分担している。選対本部長だの事務局長だのという任務は、既存の権力を配分しているのではなく、あくまで、参加者の合意に基づくものである。いかなる場合にも、他の参加者への行動の要請には合意と納得が必要で、誰にも他の者に対する「命令」の権限などはない。要請の実効性は、手続と内容の合理性に担保された説得と納得にのみ支えられている。上命下服、上意下達は、私たちの敵の論理であって、私たちには無縁である。
権力者のごとく、使用者のごとく、ボランティア活動参加者に「命令」をする権限は誰にもない。市民団体内で「命令」権限があるとの考えはまったくの誤りであり、このような考え方は払拭しなければならない。なお、「命令」は用語の問題ではない。合意なく一方的に処分がなされた実態こそが問題なのである。
上原さんには、速やかに自らの非を認めたうえ、私に対する「命令」の撤回と謝罪を求める。
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再度、「命令」の撤回と謝罪を求める
2012年12月13日
上原公子様
澤藤大河
12月12日、私はあなたに宛てて後記の通知を電子メールで送信したが、その返答に接していない。のみならず、あなたは12日には、私と女性随行員を街宣チームから意識的に排除する態勢を作るよう指示した。本日午前2時34分には、あなたの指示によるものと思われる熊谷伸一郎さんからの電子メールが届いており、「指揮系統」に入らない者には役割を担わせることはできないという内容であった。
この件は、私の私憤だけで収まる問題ではなく、宇都宮選挙の総括に象徴的な意味をもつものとしても、また市民運動のあり方に関わる問題としても看過できないものと考える。あなたが選対本部長として、ボランティア参加者である私に、問答無用で「命令」できるとする、「人にやさしく」ないその体質が、多くの宇都宮選挙への参加希望者への障壁となり、失望を招いて現実に多くの離脱者を出し、本来もっと大きくなるはずの運動の輪を縮めたものと指摘せざるを得ない。
現代の息苦しい社会の片隅で、「いじめ」「パワハラ」の被害に遭っている人々が、宇都宮都知事誕生に大きな期待を寄せ、ボランティアとして参加してきたのに、あなたの行動は、その期待を裏切るもので、まさに石原都政や東電と同質の論理に基づくものに他ならない。
再度、速やかに「命令」の撤回を求めるとともに、「市民が市民に「命令」する権限などない」ことを確認する意味で自らの非を認めての謝罪を求める。
もし、早急にあなたの誠実な対応が得られない場合には、今後の市民運動の健全な発展のために、選対組織が解散する前に、事実経過と私の問題意識を全関係者にお知らせして、深刻な問題としてお考えいただく手立てを講じるつもりであることを申し添える。
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以上の通知の中に、「私憤」という言葉が出てくる。「この件は、私の私憤だけで収まる問題ではなく、宇都宮選挙の総括に象徴的な意味をもつものとしても、また市民運動のあり方に関わる問題としても看過できない」という文脈においてである。
なぜ、大河と女性随行員(Tさん)が、「街宣チームから意識的に排除」されることになったのか、次回、次々回で述べることとしたい。問題は、「宇都宮選挙の総括に象徴的な意味をもつ」ものでもあり、「市民運動のあり方に関わる問題」とも思われるのであるから。
宇都宮君は、最初はこの選挙最終盤における「任務外し」の事実に驚いていた。大河とTさんに、随行員としての不適格や落ち度はなく、「とてもよくやってくれている」ことを認めてもいた。ところが、後に「要するに、(スタッフに対する)澤藤さんの息子さんの対応が非常に問題だった」と態度を一変させる。
宇都宮君、それはおかしい。理不尽な扱いによって尊厳を傷つけられたという訴えが、君の一番身近にいた随行員二人から訴えがあったのだ。君は、二人の訴えに誠実に向かい合うべきだったのに、それをしなかった。それは、君の革新共闘候補としての不適格を象徴している。だから、宇都宮君、立候補はおやめなさい。
(2014年1月10日)
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宇都宮健児君、立候補はおやめなさいーその22
私が宇都宮君を批判するきっかけになったのが、わたしの息子・大河に対する選対本部の随行員任務外し。12月11日午後9時過ぎのことだ。選挙運動期間は15日まで、あと4日だけを残した「最終盤」の時期のこと。
任務外しを言い渡したのは、選対本部長の上原公子さん(元国立市長)、お膳立てし実行したのは選対事務局長の熊谷伸一郎さん(岩波書店勤務)。そして、宇都宮君は、この任務外しをされた二人の随行員に問題の解決を約束しながら、結局放り投げた。
この日、12月11日は、三鷹のUR団地で「人にやさしい東京をつくる会」の法定ビラを配布中に逮捕されていたAさん(70歳)の釈放を勝ち得た日だった。Aさんは、8日に「住居侵入」罪で逮捕され、地元弁護団の奮闘で勾留請求却下となったが、寒中の留置所に3泊しての釈放だった。
私は、三鷹の集会所で開かれた「ねぎらいの会」でAさんの帰りを待ち受けていた。選対からは、私だけでなく、中山武敏君(「つくる会」代表・宇都宮陣営の弁明である「法的見解」作成3弁護士の一人)も、田中隆さん(法対事務局長・「法的見解」作成3弁護士の一人)も駆けつけていた。宇都宮君は街宣中で大河が随行していた。
その大河から私に携帯で提案があった。「釈放をねぎらう会の盛り上がりの席に、携帯電話で宇都宮さんの声を届けたい。Aさんと宇都宮さんとをうまく結ぶタイミングでお話しをしてもらおう」というもの。
Aさんの釈放は予定の時刻から大幅に遅れ、移動中の街宣車との通話のタイミングのとりかたが難しかったが、結果として成功した。宇都宮君は大河の携帯を、Aさんは私の携帯を使って、7〜8分もお話した。宇都宮君からはねぎらいの言葉があって、Aさんには候補者本人からの直接の語りかけに感動している様子が窺われた。宇都宮君にとってもAさんにとっても、気持ちをかよわせ合う快い機会だったと思う。
私は、このアイデアをとっさに提案し、綿密に実行した大河が、随行員として大いに役に立っていることを知って満足した。ところが、その3時間ほどあとに、大河の随行員外しが強行されたのだ。
上原さんからの随行員外しの強行に対して、大河は、即座に「命令」はあり得ないこと、市民運動の中で「命令」の権限があると考えることの誤りを指摘している。私は、全面的に大河の意見に同意し、反射的に即座になされた大河の問題提起を貴重なものと思っている。そのことは、昨日の「その21」で紹介した「『命令』の撤回と謝罪を求める」通知に記載されているとおりである。その通知の内容で、大河の問題提起をお分かりいただけるだろう。宇都宮陣営は、これをしも「私憤」と切り捨てるのか。
これに対する上原さんからの一切の反応がなかったため、大河はさらに釈明を求める通知書を発信している。それが、本日紹介する12月15日付の「求釈明書」である。
私は、大河が作成したこの書面を読んで、心の叫びを聞いた思いがした。そうだ、「一寸の虫にも五分の魂」があるのだ。このとき、いかなることがあろうとも、徹底して大河の側に就くことを決意した。相手をおもんばかって大河をなだめようとか、「革新の共闘を大切にしてガマンしろ」とか、「大人の対応を覚えろ」などという、恥ずかしい言葉を絶対に口にするまいとの決意でもある。
私がこれまで、ブログを書き続けてきたのは、できるだけ多くの人に、下記の大河の通知書を読んでいただきたいためといってよい。是非、そのような思いのこめられたものとして、お読みいただきたい。
なお、この書面には18項目の質問事項が記載されているが、これに対する上原さんからの返答はまだない。無視されたままである。
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再々々度、「命令」の撤回と謝罪を求める
2012年12月15日
上原公子様
澤藤大河
12月12日から14日の各日、私はあなたに宛てて、私への「命令」の撤回と謝罪を求める旨の3通の通知をした。事情を知悉し、あなたの「命令」の執行として私を任務から排除することに加担した熊谷伸一郎さんにもその写しを通知している。
しかし、現在なお、あなたからの返答に接していない。前回通知での質問も、無視されたままである。
私は、かつて労働組合のない民間企業に勤務していて、職場の労働者代表として労働条件改善について会社と交渉した。その際、私は労働者の要求の実現に徹した立場を貫いて会社側から徹底的に敵視された経験をもつ。その際には3回の理不尽極まる懲戒処分を受けつつ、まったく一人でたたかった。
そのときの自分の怒りの原点は、労働者をプライドある人間として尊重することのない資本の論理に対するものであった。そのころ、福島第1原発の事故が起こって、姑息に情報を隠して人間の尊厳を蹂躙する東電の資本の論理に激怒した。
それと同質の怒りが市民選挙の運動に献身した末のものとして、今、私の内にある。同時に、市民選挙に大きく期待した自分の不明に対する失望感も大きい。
労働者として会社の理不尽と対決した際には、私にはそれなりの予想と覚悟があった。しかし、あなたの私に対する仕打ちは、まったく予想もできない突発の事態で、訳のわからなさに情けないとしか言いようがない。今冷静に考えると、あなたのやり方は、公権力や資本以上に陰湿で酷薄というしかない。
かつて会社とたたかった際には、さまざまな人間模様を見せつけられた。味方であったはずの人の引き方、保身のために会社側に加担した人、保身のために事態を見て見ぬ振りをした人も多かった。そして私に味方してとばっちりを受けた少数の人もいた。このたびの件では、その既視感を禁じ得ない。
何度でも繰り返すが、あなたはボランティア参加者を人格ある人間としてみることができない。あなたは市長ではなく、私は市の職員ではない。にもかかわらず、あなたは、私たちをあたかも将棋の駒か兵隊のようにしか見ることができない。問答無用で、人に命令ができると考えている「人にやさしくない」その体質こそが、問題なのだ。
あなたには心に銘記していただきたい。一寸の虫にも五分の魂がある、ということを。あなたから、任務を外された二人の候補者随行員とも、虫けらではない。五分よりは遙かに大きな魂をもっている。ボランティアとして運動に参加した人の一人一人がそのような魂をもっていることを理解していただきたい。
私に対する「命令」の撤回と謝罪なくして、あなたには人権も民主主義も語る資格はない。あらためて、速やかに「命令」を撤回し、「市民が市民に「命令」する権限などない」ことを確認する意味で自らの非を認めての誠実な謝罪を求める。
早急にあなたの誠実な対応が得られない場合には、今後の市民運動の健全な発展のために、選対組織が解散する前に事実経過の詳細と私の問題意識を全関係者にお知らせして、市民運動の原則に関わる深刻で重大な問題としてお考えいただくよう手立てを講じることとしたい。
前回も通知したとおり、私はあなたとは異なり、手続における正義にこだわる立場にたつ。あなたに再度の弁明の機会を与えたい。
あなたは、11日夜に、私が要求しあなたも合意した2分間の弁明聴取さえ、途中で打ち切り最後まで行わなかった。しかし、私はあなたに再度24時間を与え、あなたの誠実な回答があれば、相応の対応をするつもりである。もちろん、誠実な回答を得られない場合にも、それ相応の対応とならざるを得ない。
(1) あなたは、11日21時ころ、熊谷伸一郎さんに指示して携帯電話で私を選対事務所に呼び出し、「候補者の随行員としての任務を継続してきたボランティアの女性について、その活動からはずすよう」に「命令」した事実を認めますか。
(2) また、その際、私の翌日(12日)の行動について、「休暇を取ること」を「命令」した事実を認めますか。
(3) あなたは、11日のうちに、あるいは12日の早朝に、熊谷さんまたは街宣チームの責任者(車長)に対して、候補者の随行員である私と女性について、「今後は任務からはずすことになった。ついては今後街宣車に乗せないよう」指示をした事実を認めますか。
(4) 私が「あなた(上原さん)には命令の権限はなく、私(澤藤)は命令に従う立場にない」ことを明言した際、あなたは傍らにいた熊谷さんと顔を見合わせて冷笑し、「この人、私の命令を聞けないんだって」と侮辱的な言葉を口にしたことを、認めますか。
(5) 随行員二人に対するあなたの各「命令」は、それぞれどのような合理性・必要性に基づいて、なされたものでしょうか。
(6) その判断の根拠となった事実は、誰からどのようにして把握されましたか。
また、事前に当事者の意見を聞こうとしなかったのは、なぜでしょうか。
(7) あなたは、上記二名が随行員として何か不適格な点があったとお考えでしょうか。また、その女性と私が候補者の随行員としての任務に就くようになった経緯をどのように把握しておられますか。
(8) あなたは、私やボランティアの参加者に、命令をする権限をお持ちだとお考えでしょうか。根拠を示してお答えください。
(9) あなたは、候補者の当選のために献身してきた二人を突然任務からはずすことについて、はずされる側の心情をどのように理解していますか。また、その心情への何らかの配慮が必要だとは思わなかったのですか。
(10) あなたは、現在なお、私たち二人を任務からはずしたことを合理性のある適切な判断であったとお考えでしょうか。
(11) 私が、候補者の随行員として能力と献身性を備え、解任されるまで最善の成果をあげてきたことを認めますか。
(12) あなたから解任された女性随行員は、街宣チームのみんなの合意で任務に就くことになった事実をご存じでしょうか。
(13) 街宣チームが上記の合意をしたのは、選対に人員の不足を訴えても誠実に対応してもらえなかったからであることを理解していましたか。
(14) 街宣チームと候補者とが、選対からの人員についての補充を得られないことだけでなく、情報についての不足と遅滞とに大きな不満をもっていたことをご存じでしたか。
(15) 私とともに解任の対象なった女性が、適切に候補者の健康や体調に気遣い、身だしなみにも配慮をおこなっていただけでなく、気概をもって候補者の安全に気配りしていた事実をご存じですか。
(16) もしかして、あなたは、あなたの特定の友人からの私情に基づく偏った情報で、随行員の女性を不適格と判断したのではありませんか。
(17) もしかして、あなたは、私の随行員としての任務の遂行態度ではなく、私の思想や信条を忖度して、不適格と判断したのではありませんか。
(18) あなたが、頑なに、これまでの通知を無視し、命令の撤回を拒絶している理由をお答えください。
以 上
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宇都宮君、君もこの書面は読んだはずだ。18項目の求釈明事項にどう回答すべきか真剣に検討したのか。ここに疑問とされている事実をどう把握したのか。君の口から、聞かされたことはない。結局、君には、権利を侵害された人からの訴えに真剣に向かいあおうという気概がない。さらに、君には、紛争を適正な手続で解決しようという法律家としての良識がない。紛争の当事者に、できるだけの努力をしてもらったと思わせる誠実さがない。政治的な紛争解決の知恵も力量もない。現実にやったことは、「文句を言う面倒な人物の切り捨て」だ。
そんな君に、都知事候補者の資格はない。ましてや、革新共闘の候補者としては落第だ。だから、宇都宮君、立候補はおやめなさい。
(2014年1月11日)
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<関連リンク>
「澤藤統一郎の憲法日記」
http://article9.jp/wordpress/
宇都宮健児君、立候補はおやめなさい。「澤藤統一郎の憲法日記」
その1〜その10
http://www.asyura2.com/13/senkyo158/msg/712.html
その11・その12
http://www.asyura2.com/13/senkyo158/msg/768.html
その13〜その15
http://www.asyura2.com/13/senkyo158/msg/870.html
その16
http://www.asyura2.com/14/senkyo159/msg/120.html
その17
http://www.asyura2.com/14/senkyo159/msg/141.html
その18・その19
http://www.asyura2.com/14/senkyo159/msg/217.html
その20
http://www.asyura2.com/14/senkyo159/msg/253.html
*
澤藤統一郎氏の公選法違反等の主張に対する法的見解(人にやさしい東京をつくる会)
http://www.asyura2.com/14/senkyo159/msg/140.html
http://utsunomiyakenji.com/pdf/201401benngoshi-kennkai.pdf
*
宇都宮健児氏を支持する前にやるべきことがある(1)(醍醐聰のブログ)
http://www.asyura2.com/14/senkyo159/msg/143.html
http://sdaigo.cocolog-nifty.com/blog/2014/01/post-7594.html
*
「緊急インタビュー 宇都宮健児×海渡雄一×岩上安身」
http://www.ustream.tv/recorded/42270218
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