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旧宇都宮陣営の選挙運動支出に関する法的見解は真実の証明になっていない (醍醐聰のブログ)
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旧宇都宮陣営の選挙運動支出に関する法的見解は真実の証明になっていない(1)
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2014年1月7日
澤藤弁護士が投げかけた疑問に対する旧宇都宮陣営の反論
1月5日付けで「人にやさしい東京をつくる会」は3名の弁護士(中山武敏・海度(「渡」の誤りでは?)雄一・田中隆の各氏)の連名で「澤藤統一郎氏の公選法違反等の主張に対する法的見解」(以下、「法的見解」と略す)と題する文書を発表し、同会のHPに掲載した。
「澤藤統一郎氏の公選法違反等の主張に対する法的見解」
http://utsunomiyakenji.com/pdf/201401benngoshi-kennkai.pdf
この「法的見解」の趣旨は、澤藤統一郎氏が自らのブログに掲載した記事(注)の中で、2012年12月の東京都知事選に立候補した宇都宮健児氏の支持母体となった「人にやさしい東京をつくる会」が東京都選挙管理委員会に提出した「選挙運動費用収支報告」を検討したうえで、公職選挙法上、報酬を受け取ることが禁じられた上原公子選対本部長と服部泉出納責任者に「労務者報酬」の名目で支払いがされていた点を問題視(公選法違反の疑い)したのに応えようとしたものである。
(注)「宇都宮健児君、立候補はおやめなさい」(「澤藤統一郎の憲法日記」に掲載。目下、連載中)。http://article9.jp/wordpress/ なお、澤藤氏もこの時の宇都宮陣営の選対メンバーの1人だった。
なお、澤藤氏は上記のほかにも、宇都宮健児氏が自身の法律事務所の事務職員を選対に派遣して給与を支給しながら選挙運動をさせた「運動員買収」の疑い、ならびに宇都宮選対事務局長・熊谷伸一郎氏が勤務先の岩波書店から給与を受領しながら選挙運動を行っていた「運動員被買収」の疑いも指摘しているが、ここでは「選挙運動費用収支報告」から明示的に事実の裏付けができる上原、服部両氏への報酬の支払いに絞って、その適法性を検討する。
「法的見解」の要旨
3氏はこの「法的見解」の中で次のように述べている。
「澤藤氏は上原選対部長らが交通費等のごく一部の実費弁償として金10万円を受領していたことをもって、『公選法に違反』しているとの主張を繰り返している。
だが、公職選挙法は『選挙運動に従事する者』の実費弁償を認めている。(197条の2)上原氏はこの『選挙運動に従事する者』であり、交通費や宿泊費など法的に認められる支出の一部にすぎない10万円の実費弁償に何の違法性もないことは明らかである。」
「もっとも上原さんらの上記10万円の実費弁償が選挙運動費用収支報告書に誤って『労務費』と記載されていることは事実であるが、この記載ミスを訂正すれば済む問題である。」
「公選法は『選挙運動の為にする労務者』には実費弁償以外に報酬を支払えることを認めている。(197条の2)自らの裁量に基づき投票獲得の活動を行う『選挙運動に従事する者』には実費以外には支払えないが、機械的仕事を担う『選挙運動の為にする労務者』には報酬が支払えるのである。・・・・・・これらの支払いは単純労働への対価の支払いであり、何らの違法性もないものである。」
旧宇都宮陣営が提出した「選挙運動費用収支報告」を見ず、公選法の知識も乏しい人々は、3名の弁護士が連名で条文を示しながら「法的見解」と銘打った見解を公表したとなると、「そうか、法律で認められた実費弁償の範囲内の支払いなら問題はないのか」と受け取る恐れがある。しかし、それは大きな間違いである。以下、私がそう考える理由を説明したい。
「法的見解」を吟味するための予備知識
その前に、予備知識として、東京都選挙管理委員会が定めた「選挙運動費用収支報告書」の報告様式を確かめておきたい。その中の「東京都知事選挙用」の備考の8で支出は、(一)人件費、(二)家屋費、(三)通信費、(四)交通費、(五)印刷費、(六)広告費、(七)文具費、(八)食料費、(九)休泊日、(十)雑費の費目を設けて費目ごとに記載するものとする、と記されている。ここで注意してほしいのは、人件費、交通費、休泊費は別個の費目とされ、それぞれ区分して記載するものとされているという点である。
現に、宇都宮健児名で東京都選挙管理委員会に提出された「選挙運動費用収支報告書」(2回に分けて提出され、受理日はそれぞれ、平成24年12月28日付、平成25年2月12日となっている)では支出の部は、上の記載例に従って、「人件費」、「家屋費」(選挙事務所費)、「通信費」、「交通費」、「印刷費」、「広告費」、「文具費」、「食料費」、「休泊費」、「雑費」に区分して記載されている。
このうち、「人件費」の費目の内訳を見ると、上原公子氏、服部泉氏を含む8名に対して「労務者報酬」がそれぞれ支払われ、別の8名に対して「事務員報酬」が支払われている。また、「手話通訳者派遣料と(?読解困難)交通費」、「労務者派遣料」がそれぞれ1名に支払われている。
「法的見解」に対する3つの重大な疑問
以上のような事実から、私は宇都宮健児名で東京選管に提出された上記の「選挙運動費用収支報告書」に関する弁護士3名連名の「法的見解」には次のような不自然さあるいは疑義があると考えた。
@費目の記載区分を誤るということがありうるのか?
公職の候補者名が指名した事務担当者が「選挙運動費用収支報告書」の記載様式のイロハといえる費目の区分を知らなかった、あるいは知っていたが「交通費」「宿泊費」とすべき支出を「うっかり」「人件費」に記載するというミスを犯すことがはたしてありうるのか?
A実費弁償というなら、なぜ日額(定額)なのか?
実費が弁償される「交通費」を含む支払額が「日額×日数」という積算で算出されるということはありうるのか? 上限なしに実費全額が弁償される「交通費」を含む実費の弁償なら、運動員によってばらつきがあるはずなのに、なぜ誰に対する支払いもそろって1万円なのか?
B10万円相当の実費の存在を証明する帳票を公開すべき
「労務者報酬」として記載した10万円分だけ、交通費、宿泊費の記載漏れだったというなら、「選挙運動費用収支報告書」に記載された以外に、上原、服部両氏に対して10万円ぴったりの交通費なり宿泊費なりの実費弁償がなされたことを証する領収証なり現金出納帳を公開する必要がある。
次の記事では、これら3つの疑問を順次論じることにする。
2014年1月 7日 (火) 政治
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旧宇都宮陣営の選挙運動支出に関する法的見解は真実の証明になっていない(2)
http://sdaigo.cocolog-nifty.com/blog/2014/01/post-c45e.html
2014年1月7日
「費目区分のミス」という説明の不自然さ
1つ前の記事で書いたように、旧宇都宮陣営を代表して3名の弁護士が連名で公表した「法的見解」は、旧宇都宮選対本部長だった上原公子氏、服部出納責任者に支払われた10万円は、実費弁償の「交通費」あるいは「宿泊費」とすべきところ、誤って、「労務者報酬」と記載したもので、その点を訂正すれば済む問題で違法性など何もないと主張している。しかし、この説明に納得できるだろうか?
出納責任者でもあった服部泉氏、あるい「選挙運動費用収支報告書」を取りまとめたと考えられる事務担当者・田代馨氏が公選法の中の当該報告書の記載様式に係る条文なり記載例を知らなかったとは考えにくい。万が一、本当に知らなかったのなら、公選法の条文も理解していない人物を出納責任者に選任した宇都宮健児氏の責任が問われることになる。
現に、宇都宮健児名で東京都選管に提出された「選挙運動費用収支報告書」は、東京都選管が定めた報告書の記載様式にならって、支出は人件費、家屋費(選挙事務所費)、通信費、交通費、印刷費、広告費、文具費、食料費、休泊費、雑費に区分して記載されている。また、人件費の内訳項目として事務員報酬を記載したのは適正であり、労務者報酬も上原氏、服部氏を除く6名分を人件費の区分に記載したことは適正だった。上原、服部両氏に対する支払いだけ、記載区分を誤るということがありうるのだろうか?
むしろ、実際はこうではなかったか? つまり、上原氏、服部氏にも「労務者報酬」としてそれぞれ10万円を支払った、しかし、澤藤氏の指摘を受けて、よくよく考えると、選対本部長や出納長という立場(選対幹部の指揮を受けて機械的事務作業を担うわけではなく、むしろ、指揮をする側の職)にあった両氏には公選法上、実費とは別に報酬を支払うことを禁じられえていることが分かった、このままではまずいというので、公選法で両氏に対しても支払うことが認められている交通費、宿泊費に対する実費弁償だったということにしょうとしたのではないか?
実際、「選挙運動費用収支報告書」に添付された上原公子、服部泉両氏名の領収証(宛先・宇都宮けんじ事務所様)の右肩には「人件費―5」、「人件費−6」という記載があり、金額欄には¥100,000、但し書き欄には「選挙報酬として」と記載されている。これでも、「交通費」「宿泊費」だという認識を持ちながら「誤って」人件費の費目に記載してしまったという釈明が成り立つのだろうか? こうした私の推論は次の疑問を吟味するなかで、さらに裏付けられる。
実費弁償の支出がなぜ日当なのか?
宇都宮健児名で東京都選管に提出された「選挙運動費用収支報告書」(受理日:平成24年12月28日)を見ると、支出の部の「人件費」の項に上原公子宛「労務者報酬」として100,000円が記載され、備考欄に「10,000円×10日」という積算が記載されている。同様に、服部泉氏宛にも「労務者報酬」として100,000円が記載され、備考欄に「10,000円×10日」という積算が記載されている。ちなみに、3名に支払われた「事務員報酬」の備考欄にも「10,000円×5日」と記載され、2名に対する「事務員報酬」の備考欄には「10,000円×12日」、別の3名に支払われた「事務員報酬」の備考欄には「10,000円×17日」と記載されている。上限がある宿泊費は別にして、実額全額を弁償する交通費への支払いが含まれているというなら、被支払者ごとに金額にばらつきがあるはずなのに、なぜ、日当制と解釈されるような10,000円に張り付いた金額が横並びで用いられたのか、初歩的な疑問が拭えない。
むしろ、ここで1万円と記載されたのは「東京都選挙執行規程」の第81条(実費弁償及び報酬の額)の2のイで、選挙運動のために使用する事務員1人につき1日に支給できる報酬の上限額が1万円と定められていることを十分認識したうえで、どの事務員にも1日当たりの限度額を事務員報酬として支払ったからこそ、「日当1万円」を想起させるような記載がなされたと考えるのが自然である。そうだとすると、実際は交通費、宿泊費として支払ったものを報告書上は誤って「事務員報酬(人件費)」として記載してしまったという説明は虚偽の疑いが濃厚になる。
10万円相当の実費の支払いを証する帳票を開示すべき
前の記事で説明したとおり、宇都宮健児名で提出された「選挙運動費用収支報告書」では「交通費」、「宿泊費」が1件ごとに支出の目的(電車代、タクシー代、高速代、チャージ代等)別、支出先別に克明に記載されている。にもかかわらず、上原氏、服部氏の場合だけ、交通費、宿泊費とすべき支払いの費目を「間違って」人件費に入れてしまったとは考えにくい。むしろ、「法的見解」が述べたとおり、上原、服部両氏に支払われた10万円が実際は「交通費」等だったとすれば、交通費の二重払いがされていたことになる。
このような解釈が間違いだというなら、すべての帳票、領収書等を保管しているはずの3氏もしくは旧宇都宮選挙事務所は、「選挙活動費用収支報告書」に記載された以外に、上原、服部両氏への交通費、宿泊費の支払いの事実があったことを証する領収書なり現金出納帳なりを提示するとともに、それらも東京都選管に提出しなければならない。「選挙活動費用収支報告書」に添付された上記の2通の領収証の支出目的を「人件費」から「交通費」、「宿泊費」に書き換えるだけでは、両氏に対して、それぞれ10万円という「切りのよい」実費弁償が真実、なされたことを証明することにはならないからである。
むしろ、これら領収証はそこに記載された目的どおりの現金授受の真実を示さないというなら架空の領収証ということになるから、こうした領収証がなぜ存在したのか、なぜこうした虚偽の領収証を東京都選管に提出したのかを旧宇都宮事務所・選対、そして弁護士3氏は明確に説明する必要がある。逆に、あくまでもこれらの領収証に記載されたとおりの人件費(労務者報酬)の支払いが上原、服部両氏に対してなされたのであれば、両氏への10万円の支払いはやはり公選法に違反したことになる。
上のような「袋小路」にはまらない一貫性のある論理で事実を説明しなければ、弁護士3名の連名による「法的見解」は真実を証明する文書に値しない。
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