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「品位」を問われるべきはどちらか〜証拠の「目的外使用」で弁護士会の審尋開かれる  江川 紹子 
http://www.asyura2.com/14/senkyo159/msg/172.html
投稿者 赤かぶ 日時 2014 年 1 月 07 日 21:45:00: igsppGRN/E9PQ
 

                 事実経過を語る佐田元弁護士


「品位」を問われるべきはどちらか〜証拠の「目的外使用」で弁護士会の審尋開かれる
http://bylines.news.yahoo.co.jp/egawashoko/20140107-00031350/
2014年1月7日 21時11分 江川 紹子 | ジャーナリスト


「DVDは、違法な取り調べがされた証拠。それを多くの国民に知っていただくことこそが弁護士の義務であって、それを消去してしまうことは、むしろ弁護士としての倫理に反します」

取り調べのDVDをNHKの報道番組に提供した佐田元真己弁護士が、大阪地検から懲戒請求をされた件で、大阪弁護士会綱紀委員会は1月7日に佐田元弁護士に対する審尋を行った。その席で佐田元弁護士は、事実経過を説明するとともに、自身の行為の正当性を訴えた。

佐田元弁護士は、自宅での兄弟げんかの際に弟が死亡した事件で、傷害致死で起訴された兄Aさんの弁護を担当。Aさんに弟の命を奪うような故意はなく、事件は不幸な事故だった、と無罪を主張した。裁判員裁判で行われた裁判で、大阪地裁は「誤想防衛」の成立を認め、無罪とした。決め手となったのが、最後の検事取り調べを録画したDVD。検察官の請求証拠として、法廷でも再生された。その結果、調書ではAさんが「力いっぱい3分間首を絞めた」などと故意を認めたような記載になっているが、実際の取り調べでは「(もみあっているうちに)結果的にそうなってしまった」と語っていたことが明らかになった。つまり、このDVDは、Aさん無罪の有力証拠であると同時に、検察が供述とは異なる調書を作成しているという密室での取り調べの問題点を暴く証拠でもあった。

DVDが放映されたNHK大阪の番組「かんさい熱視線」
http://rpr.c.yimg.jp/im_sigg1zYlct101vUFqVVIojqmtw---x280-n1/amd/20140107-00031350-roupeiro-004-4-view.jpg

この事件は、NHK大阪が作成した、取り調べの可視化の有用性を印象づける事件として取り上げられた。佐田元弁護士は、番組の趣旨を聞いて、取り調べの可視化が議論されている中、多くの人に取り調べの実情を知ってもらおうと、DVDの提供に同意。NHKは、DVDに記録されている取り調べ場面の一部を紹介した。Aさんとその母親は、NHKがDVDを使うことには同意しており、番組ではAさんだけでなく、検事や事務官の顔にはぼかしを入れ、音声も変えるなどの配慮がなされている。

DVDが出したことで、実際の取り調べと調書の食い違いを、わかりやすく、臨場感を伴って伝える効果は間違いなくあった。と同時に、検察を激怒させた。

そうでなくても検察は、刑事訴訟法に開示証拠の目的外使用を禁ずる規定が盛り込まれて以降、弁護士が刑事裁判以外の場で、証拠を使うことをとがめるようになった。冤罪事件の理解を深めるために調書などの証拠の一部を見せてジャーナリストや支援者に説明する行為も、懲戒請求をちらつかせて牽制する。今回の場合は、特に検察の取り調べの問題を示す証拠が番組で使われたということで、とりわけ頭に来たらしい。だが、佐田元弁護士はNHKからDVD提供で金銭的利益を得ているわけでもないため、罪に問うことはできない。そのため、「弁護士の品位を失うべき非行」として、大阪弁護士会に懲戒請求した。

懲戒請求があると、まず弁護士会の綱紀委員会で、調査を行う。「審尋」は、同委員会が当事者から意見を聞く手続き。通常は非公開で行われるが、今回は佐田元弁護士側の希望で公開となった。

大阪弁護士会で行われた審尋。手前にいる3人が綱紀委員会委員。
http://rpr.c.yimg.jp/im_sigghW9z15YT7TaLGFIbvDNzag---x280-n1/amd/20140107-00031350-roupeiro-001-4-view.jpg

委員側からは、事実経過や関係者のプライバシー配慮や意思を確認したかどうかについて質問があり、佐田元弁護士が説明をし、同席した3人の代理人弁護士がそれを補う発言をした。

代理人の一人で、刑事弁護のプロとして名高い後藤貞人弁護士は、次のように熱く佐田元弁護士を弁護した。

「いいですか。(検察に)不正があったんですよ。弁護士にとって看過できない不正が。そして、その動かぬ証拠がある。内容は言葉で語っても、なかなか世の中には伝わらない。映像でないと分かるものがある。それで公表した。その行為が、どうして弁護士倫理に反するのか」

「彼がやったことは、不正があった証拠のビデオを消去しなかったこと。そのビデオを(裁判終了後も)検察に渡さず、国民みんなが見るべきものとして、プライバシーなどに配慮しながら提供した。それに、どういう問題がありますか?大事なのは、彼が弁護士として正しいことをやったかどうかだ。彼は正しいことをやった」

証拠開示は、法律で要件や手続きが定められている。ところが大阪地検は、懲戒請求申立の中で、「弁護士を信頼して証拠開示を行っている」と、あたかも検察官が行為や恩典として「開示してやってる」かのように述べた。そして、佐田元弁護士の行為は「弁護士に対する信頼を大きく失墜させる」ものであって、これを弁護士会が許容すれば「証拠開示の制度や運用にも悪影響を及ぼしかねない」と、威嚇めいた”警告”をしている。

佐田元弁護士を支援する弁護士らが傍聴した
http://rpr.c.yimg.jp/im_siggU_lyOhaB1NyTz8hv2xHhxg---x280-n1/amd/20140107-00031350-roupeiro-002-4-view.jpg

佐田元弁護士には、大阪弁護士会の刑事弁護に精通した弁護士たちが支援を買って出て、代理人団が形成されている。この日の審尋にも、発言した3人以外に、多くの弁護士が傍聴席を埋めた。しかし弁護士の中にも、検察の”警告”を心配したり、刑事訴訟法の条文上は目的外使用に当たると検察の主張に理解を示すなど、佐田元弁護士の処分を求める声もあるらしい。

審尋の中で綱紀委員は「懲戒請求に批判的な意見が多数あることは理解しているが、弁護士会内でも(佐田元弁護士に対して)厳しい処置をしなければ、証拠開示について悪影響があるのではないか、弁護士に対する信用低下につながるのではないか、との意見もある」として、それに対する意見を求めた。

これには、最高裁元判事の滝井繁男弁護士が次のように述べた。

「(開示証拠の目的外使用を禁じる刑訴法改正の際)法務大臣は、(開示証拠の利用について)制限を加えないと名誉毀損やプライバシー侵害が起こり、偽証に使われることもある、と述べた。しかし、本件で何らかの具体的な弊害、権利侵害があったという主張や証拠は、検察側から出されていない。検察庁は、証拠はあたかも検察の私的なものと考えているのではないか。検察によって(虚偽の調書作成という)重大な違法行為が行われている時に、それを国民に知らせることは国民の知る権利に由来する。刑事訴訟法の規定は、(国民の知る権利を保障した)憲法の趣旨に従って解釈すべきだ。よもや懲戒相当の結論が出ることはありえないと考えているが、(その決定の)理由の中に、いささかなりとも弁護活動を萎縮させるような文言が入れば、検察側に最大限に利用されることは明らかだ。そのようなことになれば、悔いを千代に残すことになる」

左から下村、後藤、佐田元、滝井の各弁護士
http://rpr.c.yimg.jp/im_siggFFd.7uA4_wD_fmcgeewUsw---x280-n1/amd/20140107-00031350-roupeiro-005-4-view.jpg

後藤貞人弁護士がそれに続いた。

「第1に、この件によって証拠開示に悪影響が出るというのは全く違う。検察は、元々できるだけ証拠を開示したくないという立場。プライバシー侵害など、弁護士として問題があるような形で証拠を他に流した場合は、懲戒にすればよい。しかし、佐田元さんは違う。この範囲は弁護士として許される、こうした行為は許されないという判断を、(弁護士会として)示すべき。検察が、(今回のケースを理由に証拠開示の制限を)言ってくるおそれもあるから、判断するのをやめておこうというのは違う。

第2に、弁護士の信用低下というのが、世間一般から見ての弁護士への信頼という意味であるとするならば、それも全く違う。今回の件を報じるマスコミ、ジャーナリスト、元裁判官のコメントなどを見ても、検察官の対応は間違っていると言っている。弁護士会が正しい判断をしたからと言って、信用が低下するはずがない」

また、やはり刑事弁護人の経験豊富な下村忠利弁護士は「検察は、捜査記録は検察のものだ、証拠開示も恩恵だという考え方でいる。これは完全に間違いだ。現代では、こういう発想は通用しない」と検察を批判。「不正を隠蔽しようとした検察の懲戒請求をいささかでも正当化することがあってはならない」と語気を強めた。

最後に佐田元弁護士が、穏やかな口調でこう述べた。

「番組は、DVDの映像が入ったことで、問題がよく分かったと反響があったと聞いている。Aさん本人もお母さんも、DVD放映については十分に納得し、私が懲戒請求されたことを心配して下さっている。私は、弁護士として当然のことをしました」

審尋が終了したことで、同綱紀委員会は近々、結論をとりまとめると見られる。

検察官が被疑者の供述とは異なる調書が作成した証拠を、廃棄せずに公表した行為が、果たして「弁護士としての品位を失うべき非行」なのだろうか。

私はむしろ、刑事訴訟法の規定を形式的に適用したり、弁護士会の懲戒請求の制度を利用することで、国民が刑事事件の真相や捜査の問題を知る機会を奪い、弁護士の活動を萎縮を狙う検察の「品位」こそが問題にされるべきだと思う。

何より、こうした検察による”悪用”を許す刑事訴訟法の規定は、一日も早く改正されなければならない。


江川 紹子
ジャーナリスト

神奈川新聞記者を経てフリーランス。司法、政治、災害、教育、カルト、音楽など関心分野は様々です。


 

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コメント
 
01. 2014年1月07日 22:44:48 : OqWNJq9FbE
取り調べ映像提供で正当性主張
01月07日 16時29分
http://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20140107/4219731.html

大阪弁護士会に所属する弁護士が無罪が確定した男性の取り調べの様子が録画されたDVDをNHKに提供したことについて弁護士会が聞き取りを行い弁護士は「DVDは検察が違法な取り調べをした重要な証拠で弁護士としてやるべきことをした」と改めて主張しました。

大阪弁護士会に所属する佐田元眞己弁護士は傷害致死事件で無罪が確定した男性の取り調べの様子が録画されたDVDをNHKに提供しNHKは去年、関係者の顔をぼかすなど人権上の配慮をした上で報道番組で放送しました。

これについて大阪地方検察庁は証拠を裁判以外の目的で使用した刑事訴訟法違反にあたるとして佐田元弁護士を懲戒処分にするよう弁護士会に求めています。

きょう大阪弁護士会で行われた聞き取りで佐田元弁護士は「不正な取り調べを広く知ってもらうことも弁護士の活動にあたる。DVDは検察が違法な取り調べをした重要な証拠で弁護士としてやるべきことをした」と改めて主張しました。

一方、大阪地検は法律に違反し弁護士の品位を損なう行為だと主張しています。
大阪弁護士会はきょうの内容などを踏まえ、今後、懲戒処分が必要かどうか結論を出すことにしています。


02. 2014年1月07日 22:49:01 : JWK8SDAYMg
検察から懲戒請求された弁護士が意見書提出 NHKへの取り調べ映像提供問題
2013.7.8 21:02

 刑事裁判の証拠の取り調べ録画映像を佐田元(さだもと)真己(まさみ)弁護士(大阪弁護士会)がNHKに提供した問題で、大阪地検が5月に同弁護士会に懲戒請求を申し立てたことについて、支援する弁護士らが8日、同弁護士会の綱紀委員会に対し、懲戒委員会に審査を回さないよう求める意見書を提出した。

 懲戒請求では、申し立てを受けた同弁護士会はまず綱紀委員会で、懲戒委員会に付するかどうかを検討する。意見書では、映像の提供を「密室の取り調べの一端を明らかにする公益性のある行為で、懲戒理由に相当する品位を失う非行ではない」としている。

 提出後に記者会見した佐田元弁護士は「広く取り調べの実態を知ってもらおうと思った」と話した。大阪地検の上野友(ゆう)慈(じ)次席検事は「コメントは控えたい」とした。

http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/130708/waf13070821070026-n1.htm


03. 2014年1月07日 22:55:14 : JWK8SDAYMg
虚偽自白作成の大阪地検、証拠映像提供の弁護士に懲戒請求で圧力
2013年07月11日

 記事が出揃ってから……と待っていたんですけど、全然増えないので投稿。ひどい話だと思うんですけどね。

 内容は以前の取り調べ可視化で検察の虚偽自白作成判明の放送、地検激怒で延期にに絡む話です。

弁護士懲戒反対の意見書…取り調べ映像提供で : ニュース : 関西発 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

 取り調べの様子を録画したDVDをNHKに提供したのは証拠の目的外使用にあたるとして、大阪地検が、佐田元真己弁護士を大阪弁護士会に懲戒請求した問題で、佐田元弁護士の支援団が8日、懲戒しないよう求める意見書を同会に提出した。支援団には、元最高裁判事の弁護士ら約20人が参加。意見書では「DVD提供は国民の知る権利に奉仕する高い公益性を有する行為で、懲戒請求は権利乱用」などと主張している。
(2013年7月9日 読売新聞)
http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20130709-OYO1T00325.htm

 上記は読売新聞とありますが、関西ローカル版のものだと思われます。他に報道していたのを確認できたのは、中国新聞と大分合同新聞、いずれもローカル紙です。

 ……と書いた後思いついて検索ワードを変えたら、もうちょっと増えました。ああ、わかった、私の指定ワードの「佐田元真己」に、「佐田元眞己」という表記ブレがあったせいみたいです。


 とりあえず、読売新聞から今回の懲戒請求の背景を。

 大阪地裁で行われた傷害致死事件の公判で、検察官調書の信用性が争点となり、大阪地検が取り調べの様子を録画したDVDを証拠提出したが、地裁は2011年7月、この映像を根拠に調書の信用性を否定し、被告男性に無罪を言い渡した。判決確定後、佐田元弁護士からDVDの提供を受けたNHKは今年4月の報道番組で、男性の顔をぼかすなどしてこの映像を放送した。

 懲戒理由の「証拠の目的外使用」自体はわからなくもないのですが、今回のケースにおいては素直に信用できません。

 と言うのも、取り調べ可視化で検察の虚偽自白作成判明の放送、地検激怒で延期にで書いたように、この映像が関西ローカルで流れたことに大阪地検が激怒したため、全国放送を取りやめるという過度な自粛が起きました。

 今回の懲戒請求も、不祥事を起こした大阪地検による怒りに任せた圧力にしか見えないものです。

 意見書は、DVDについて「取り調べの適正化について国民が議論を深めるのに極めて有用」「公開については、男性と被害者の母親の了解が取られており、関係者の名誉は何ら侵害されていない」と指摘。そのうえで、地検の懲戒請求について「違法、不当な取り調べの実態を広く知らせる公益性の高い行為を、国家権力で封じようとするもの」と厳しく批判している。(中略)

 支援団には、同会だけでなく、兵庫、京都、滋賀の各弁護士会の弁護士も参加。大阪弁護士会長や最高裁判事などを務めた滝井繁男弁護士らも名を連ねている。

 この日、大阪市内で記者会見した佐田元弁護士は「懲戒請求には何の正義もない。検察庁の横暴と闘っていく」と語り、支援団事務局長の森直也弁護士も「多くの弁護士が、佐田元弁護士を支持している。全国に支援を呼びかけ、懲戒請求をはね返したい」と述べた。


 ところで、キーワードを変えてみたところ、当事者であるNHKも報道しているのを見つけました。

DVD提供の弁護士が反論 NHKニュース 7月8日 18時35分

大阪地方検察庁は、事件を担当した大阪弁護士会の佐田元眞己弁護士がDVDを提供したことは、証拠を裁判以外の目的で使用した刑事訴訟法違反に当たるとして、弁護士会に懲戒処分にするよう求めています。
これについて佐田元弁護士が、8日会見し、「取り調べの実態を国民に知らせ、知る権利に役立てたらと思い、提供した。検察は、無罪の重要な証拠を出したことが許せないのだと思う。検察の申し立てには、何らの正義もない」と反論しました。
大阪地方検察庁の上野友慈次席検事は「大阪弁護士会の綱紀委員会で調査中と承知しており、コメントは差し控えたい」としています。
NHKは「映像は、番組上、必要であると判断し、放送した。映像は法廷で公開されたもので、関係者の了解を得たうえでプライバシーに配慮して使用した」としています。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130708/k10015897141000.html

 読売新聞とほぼ同じ内容です。全国放送(『クローズアップ現代』)については圧力に屈したNHKですけど、このニュースだと特に控えめなところはありませんでした。

 でも、どうせなら延期していた『クローズアップ現代』を流して、大阪地検に喧嘩売ればいいのにと思います。


 NHKも褒められたものではないのですが、この件では大阪地検がとにかくひどいです。

 こうやって報道されているのがせめてもの救いですが、これだけ露骨な圧力をかけるというのは時代錯誤で、まるで途上国の出来事のよう……恥ずかしくないんですかね?

http://1000nichi.blog73.fc2.com/blog-entry-3620.html


04. 2014年1月07日 23:44:08 : WZjev3q1jM
 おおもとは、検察が検察が考えるストーリーに合わせる形で取り調べの本人調書を供述と異なる内容に捏造・作文した事にある。この癖を罰しないと、冤罪ばかりになり、真犯人は何にもなく逃げ遂せる結果になる。
 やはり全面可視化、証拠の全部開示がこの問題の肝だな。

ところで全面可視化、証拠の全部開示の話題が検察・警察・裁判所関係から聞かれなくなったね。


05. 2014年1月08日 01:09:18 : HY3M41vt5Q
佐田元弁護士に正義あり。

検察の虚偽(作文)調書を作った時点で違法行為。
公務員は違法行為を知った時点で 「告発義務」があったはず。
裁判担当検察官、裁判官も公務員だから 調書作成検察官を
告発しないといけないのではないか。

DVDを公開したことにより、不利益をこうむった人がおらず
裁判が適正に行われたことを検証しただけである。

検察は懲戒請求などでなく訴追して、最高裁での判断を仰ぐべき。


06. のぼっさん 2014年1月08日 15:10:09 : fkt3FbbrckgTg : vuENB1gkvw
またまた検察は虚偽の調書を作成し、犯罪人をねつ造する事実が明らかになった。
小澤裁判で石川議員が取り調べをICレコーダで記録したから、検察官が虚偽の報告書を作成したことが明らかになり、取り調べの可視化のおかげで小澤さんは
無罪判決になったが、もしこの記録がなかったら小澤裁判の行方は間違いなく
有罪となる恐れがあった。
ここまで検察の犯罪は明白になっているのに弁護士会も司法権力の手先であるかのごとき状況も検察審査会の補助弁護士選定の不透明さとにており、弁護士会の
欺瞞が垣間見える事態です。
既得権益のやりたい放題の実態がありますが弁護士会も既得権益の仲間であることが認識され、今こそジャーナリズムの活動の場が見えているにではないか、若者は
非正規労働、格差社会とか弱者の中で同情を求めるのではなく、権利を戦いとる
不正を暴く、勇気あるジャーナリズムの復活を今こそ期待したい。
江川昭子さんもジャーナリズムの端くれならば小澤裁判の欺瞞についてもっと怒った記事を書いたらどうか、この小澤事件の真実解明こそ日本の真の独立、国民への
民主主義の定着の一歩です。


07. 2014年1月08日 23:24:27 : mp6fw9MOwA
陸山会事件で登石判事は検察の違法な取り調べを指摘しながら訴因に無く・証拠もない収賄を推認で認め有罪とする法と証拠を無視する判決を出している。
これは検察に非があるとのガス抜きをして、検察の言いなりになるとの司法が行ってはならない判断を、検察の圧力に屈する形で実施したものである。
弁護士会も検察の圧力に屈するか否かが問われている。
検察に非が有るものを庇う法律が存在する日本の法律は検察・裁判所に不正はないとの前提の法律と思われる。
特殊秘密保護法でも安倍は秘密か否かの判断者の瑕疵を問わないと言っている。
検察・裁判所・為政者は間違いを犯さないなら間違いを犯した際の罰則を一般国民が犯した罰則の数倍厳しい処分を規定するのが筋論と思う。
冤罪が続く原因は検察・裁判所・為政者の判断違いによる違法行為を処罰する罰則が無い事が原因と考える。
国民を処罰する法律が沢山あるなら、検察・裁判所・為政者の判断間違いを処罰する法律もなければバランスが取れないし、独裁政権への道を開いてしまう。

08. 12301230 2014年1月09日 08:02:59 : QkxtwRwMeMkeo : ef3YElV2gk
>>0
検察官による取り調べに弁護士が立ち会うことができるように、弁護士さんたち頑張ってみれば。可視化の実体が基本から変化します。お隣の国台湾では、そうしていますヨ。


09. 2014年1月09日 09:52:04 : fUF0Q1B3Zk
組織は必ず同質化を求める
故に異質な人物は排除される
よく、「中にはいい人もいる」、と言う人がいるが
それは誤り
万引き仲間に、万引きをしない者が混じっていれば、皆不安
公金専門窃盗が裏お仕事の、検察に期待は、八百屋で魚を求めるがごとし
日本人は既得権益総本山、洗脳屋NHK読売等、11社記者クラブメディアにまんまと騙されてきた



10. 2014年1月09日 21:35:19 : AVCzW2K2rQ
正義ある弁護士さんがいるとわかってホッとします。
全国の弁護士の皆さんに見習っていただきたい正義です。

それにしても、今に始まったことではありませんが、
検察の酷い腐りようには辟易です。
正義も何もあったもんじゃない。
安部政権同様、隠蔽路線まっしぐら。


11. 2014年1月10日 00:36:02 : GC1m0sbXMU

まったく。

検察やめますか!!??人間やめますか!!!???

もう一度。

検察やめますか!!??人間やめますか!!!???


冤罪に陥(おとしい)れようとして、バレたらこんどは逆恨みかよ。

検察官なんて、まともな心の持ち主ならやれないね。


この検察官どもは、畜生以下の鬼畜だよ。


12. 2014年1月10日 00:51:48 : GC1m0sbXMU

刑期を終えて出所した犯罪者が、法廷での証言者を逆恨みして執拗に

追いかけ殺害するという、おぞましい犯罪をときどき聞くが、この検

察官のやっていることは、正義面しているという点で、そのおぞまし

さ、幼児性、厚顔無恥さは、逆恨み殺人事件をはるかに凌駕する、鬼

畜の所業だ。

検察のやっていることは、人間として、絶対に許せない。いや、許し

てはならない。


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