http://www.asyura2.com/14/senkyo159/msg/166.html
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年末に東京検察審査会関係者に対する告発が不起訴となったことで、年明けにも不服申立ての前準備として「要望書」を検審事務局に提出することをお知らせしていましたが、送付していた「要望書」が本日(1月7日)、検審事務局に到着したようです。
不起訴の件→http://www.asyura2.com/13/senkyo158/msg/643.html
「要望書」を提出した理由は、審査会を本来の正常な形で開催するためですが、一言でいえば「審査会への事務局の介入を排除する」ということになります。小沢氏を「起訴相当」議決した第五検審に対する事務局の介入は以下のとおりでしたが、今回の審査においては、これらを可能な範囲で排除するつもりです。
@審査会を第五検審に決定
A審査員を若年層に恣意的に選定
B「なりすまし審査員」を配置
C審査補助員の選定
ここで、@、A、Bについては、下記「要望書」の「1.当該事件を審査する審査会の指定」により、確率的に6分の1まで解消できることになります。Cについては「健全な法治国家のために声をあげる市民の会」が田代元検事の審査申立て第2弾のため、東京の三弁護士会に適正な選任をするよう要望するとのことですので、こちらにも御利益があるはずです。もっとも、今回の審査申立ては白(不起訴相当)か黒(起訴相当)しかなくB、Cが頑張ってもグレー(不起訴不当)になるというものではないのですが、危険因子は出来る限り排除するつもりです。Bの排除も事務局に対する「要望書」だけでは不完全なので、直接、審査会にも別に要請するつもりです。
送付した「要望書」の内容は以下の通りで、特に無理難題は言っていないはずですが、これに対する事務局の「回答書」については、到着次第また掲載することにします。
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「要 望 書」
平成26年 1月 6日
東京第一検察審査会事務局 御中
審査申立て予定者
(代表)和モガ
hanako
私達、両名は小沢一郎氏の政治資金規正法違反を審査した東京第五検察審査会関係者を偽計業務妨害等で昨年7月8日に刑事告発していました。その結果、先月の27日、東京地検の不起訴処分の通知を受け取りましたが、それを不服とし、東京検察審査会に審査申立てを行う予定でいます(「処分通知書」については添付資料を参照)。
さて、この告発は被告発人に東京検察審査会の事務局関係者を含んでおり、審査が公正に行われるかどうかを危惧しており、審査申立てにあたっては公正性を担保するため、下記の4点を要望したいと思います。つきましては、ご検討の上、1月24日までにその具体的な措置について代表者宛、回答されますよう、よろしくお願い致します。
なお、この事件については、いまだ市民の関心も高く、この審査申立ても注目を集めているところから、「要望書」ならびに事務局の「回答書」については公開されますのでその旨、あらかじめ申し添えておきます。
記
1.当該事件を審査する審査会の指定
刑事告発した偽計業務妨害の内容には、「小沢一郎氏を審査する審査会はあらかじめ東京第五検察審査会と決められていた」というものを含んでいます。このため、本件を審査する審査会が事務局側で決定されることについては非常に抵抗があります。本来、東京検察審査会内であればどの審査会で審査しても法的にも事務処理上も問題はないと思われますので、審査する審査会を申立人で指定できるよう要望します。
2.被告発人等関係者の排除
被告発人等関係者(「処分通知書」の被疑者を参照のこと)が今なお、東京検察審査会内に勤務しているとなれば、それだけで審査の公正性が損なわれることになります。審査終了までは審査会事務局や関係資料が保存されている部署への関係者の立ち入りを禁ずるよう要望します。
3.関係資料の廃棄処分の一次凍結
今後、廃棄が予定されている東京第五検察審査会に係る資料について、廃棄処分の一次凍結を要望します。また、東京地方裁判所に送付された「口座振込申出書」および旅費の「請求書」についても、廃棄しないよう要請をお願いします。
4.審査会長専用キャビネットの設置
この審査申立てについては審査会の持つ調査権を使って審査会で独自に調査するよう要望するつもりです。審査会が独自で調査した資料を事務官等が審査会長不在時に勝手に閲覧できないよう、審査会長専用キャビネットの設置を要望します。
以上
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