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本日、「澤藤統一郎氏の公選法違反等の主張に対する法的見解」(1月5日付)という文書が、「人にやさしい東京をつくる会」のホームページに掲載になった。一読して驚いた。私は本格的な論戦のきっかけになるだろうと構えていたが、まったくの拍子抜け。よもや、お名前を出している3人の弁護士は、これで「反論」になっているとはお考えではあるまい。この「見解」で、宇都宮君を都知事に推薦することに問題ないと有権者に納得を得られるものとお考えになっているはずはない。
私は、「見解」が、もっと本格的に私に反論することによって、宇都宮君や選対の正当性を擁護する姿勢を見せるのだろうと思っていた。しかし、精いっぱいでこの程度しか言えないのだ。宇都宮君、やっぱり君はアウトだ。
「見解」の内容は全面的な反論になっていないし、なによりも具体性を欠く。「見解」の起案者は、調査ができる立ち場にあり、証拠資料に接することも関係者から事情を聞くこともできるのだ。にもかかわらず、具体性のある反論がまったくできていない。およそ、説得力を欠く、「逃げ」の文章でしかない。
宇都宮君、君は徳洲会や猪瀬の責任を追求すると言っているが、徳洲会や猪瀬がこの「法的見解」程度の弁明をすれば、違法性はないものと納得して責任追及をあきらめようというのか。私の具体的な指摘に対して、こんな抽象的なレベルでの「反論」しかできないのでは、君が徳洲会や猪瀬疑惑を追及することなどできっこない。早々に立候補の表明は撤回して、別の候補者を推薦すべきだ。
私の「宇都宮健児君、立候補はおやめなさい」シリーズは、2013年12月21日から年を越して毎日続いている。本日が第17回となった。しかし、君が立候補を断念するまでまだまだ続く。社会に知ってもらうべき情報も、私の言いたいことも、まだまだ尽きない。
私は、真剣勝負の決意で渾身の叫びを上げている。もとより、自分が傷つくことは覚悟のうえだ。自分の恥や弱みをさらし、おまえも宇都宮と同罪ではないかとの批判を受けることも、利敵行為ではないかとの指摘も、すべて覚悟の上での宇都宮君と宇都宮選対・「人にやさしい東京をつくる会」への批判を始めたのだ。とりわけ、「民主的な運動の世界では生きていけなくなるぞ」あるいは「生きていけなくしてやるぞ」という恫喝に、絶対屈してはならないと覚悟を決めての「宣戦布告」だ。不当な泣き寝入りを強いる世界に生きることなど何の未練もない。幸い、私は、どんな権威にも頭を下げることなく、生きていける立ち場にある。どのようなレッテルを貼られようと、「弱者のツール」としてのこのブログの発信を続けることを再度宣言する。
「見解」は、「『宣戦布告』の動機の半分は私憤です」と言っていることを捉えて、「私憤に立脚する同氏の主張が恣意的なものであることはこの点からも容易に察せられる」と言う。これが、何か私の主張に対する「法的な」批判となっていると考えているのだろうか。「私憤」と「主張が恣意的」とは無関係。主張そのもののに対する批判が困難なので「私憤」を持ち出したに過ぎない。
私のこれまでの文章に目を通せばお分かりいただけるとおり、私は弁護士として発言しているのではない。私の家族のプライドを傷つけ、私自身をもだまし討ちした、宇都宮君と宇都宮選対に対して、不当な仕打ちの被害者として自らの怒りを隠さずに発言している。これを「私憤」と表現した。代理人として、請求原因の要件事実を積み上げるという無機質な書面を書いているのではない。私の怒りをぶつけている。そのことが、宇都宮君と選対の薄汚さを執拗に綿密に暴くことの原動力になっている。
この世の不当な仕打ちは、すべて被害者のプライドを傷つけ、「私憤」を生じせしめる。「私憤」とは、国家的怒りでも社会的怒りでもない、個人の内面での深い憤りの感情。この私的な憤りの感情こそが、この世の不当な仕打ちを是正して、すべての不合理を正す行動の原動力となる。
教室の中でのいじめの被害感情は私憤である。ブラック企業での不当解雇による怒りは私憤である。消費者被害も被害者をマスとして見ないで個別の被害者に目を向ければ、必ず「私憤」に行きつく。オスプレイ騒音による精神的被害も私憤。原発事故で故郷を奪われた人々の心の痛みも私憤。植民地被害も、原爆被害も、空襲被害も、あらゆる差別の被害感情は「私憤」ではないか。私は、このような私憤こそが、不当な仕打ちを粘り強く克服するエネルギーの源泉として貴重なものだと信じている。不当な仕打ちには、もっともっと怒らねばならない。怒りは共感を呼ぶ。その被害者の怒りを揶揄し、憤ることを不当として、「私憤だから、あなたの主張は恣意的なもの」というのは、不当な仕打ちの全面的擁護論。泣き寝入り強要論ではないか。不正義極まる。
論理からしておかしい。反論するなら、不当な加害行為がなかったことに重点を置けばよろしい。あるいは、きちんと被害者の怒りの根拠を把握して、その根拠のないことを説明すべきであろう。「私憤」の二文字で、問題をそらし、ごまかそうとするこ論法は「法的見解」に値しない。
「見解」は、私の具体的な公選法違反の指摘に対して、ほとんど何の反論もなしえていないが、「上原さんらの上記10万円の実費弁償が選挙運動費用収支報告書に誤って『労務費』と記載されていることは事実であるが、この記載ミスを訂正すれば済む問題である」とこの点だけは無視できないことを認めている。
「訂正すれば、それで済むのか」とは、徳洲会や猪瀬、あるいは石原宏高らが、受けてきた批判である。宇都宮君は同じ批判を甘受せざるをえない。
さらに、である。「見解」には、具体的にどう訂正するとの記載がない。実は、嘘を繕うことはかなり難しいのだ。選挙費用の支出に関してはすべて領収証の徴収が義務づけられている(公選法188条)。そして、選挙運動費用収支報告書への写しの添付も義務づけられている(公選法189条)。どのような領収証を、選挙管理委員会に提出しようというのだろうか。
以前書いたとおり、上原公子選対本部長も服部泉出納責任者も、「選挙報酬として」と明記した自署押印のある領収証を作成して、各10万円を受けとっている。選挙収支報告書に、「選挙報酬として」と書けば、あまりに露骨な選挙違反(運動員買収)に当たるので、「労務者報酬」と記載したのだ。このカムフラージュはかなり悪質と言わねばならない。指摘されて、書き直せば問題ないという感覚が、さらなる批判の対象となるだろう。「訂正すればいいんだろう」「どうせ自分がやったことではない」という宇都宮君の姿勢が、遵法精神と責任感の欠如をよく表している。
現実にどう訂正するのか、拝見しよう。書き直すとして、いったいどう書き直そうというのだろうか。支出区分を「選挙運動」として報酬を受けている者は29人にのぼる。そのすべてを書き直そうというのか。一部だけなのか。添付の領収証は間違ったものとして廃棄しようというのか。書き直しに伴う領収証はどう調達しようというのか。
宇都宮君、やっぱり取り繕いは無理だ。ますます、おかしくなる。だから、立候補はおやめなさい。
(2014年1月6日)
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