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検察が刑事裁判で行っている「証人テスト」って、どんなもの? 前田恒彦(元特捜部主任検事) 
http://www.asyura2.com/14/senkyo159/msg/106.html
投稿者 赤かぶ 日時 2014 年 1 月 06 日 08:20:00: igsppGRN/E9PQ
 

検察が刑事裁判で行っている「証人テスト」って、どんなもの?
http://bylines.news.yahoo.co.jp/maedatsunehiko/20140106-00031283/
2014年1月6日 7時0分 前田恒彦 | 元特捜部主任検事


【証人テストの根拠】

刑事訴訟規則には、「証人の尋問を請求した検察官又は弁護人は、証人その他の関係者に事実を確かめる等の方法によつて、適切な尋問をすることができるように準備しなければならない」との規定がある(第191条の3)。

その準備の一環として証人尋問の前に行われるのが、「証人テスト」と呼ばれる証人との打ち合わせだ。

法廷での証言が不慣れな証人から限られた尋問時間内で十分な証言を引き出すべく、検察側のみならず弁護側も現に行っており、かつ、行うべき手続と言える。

【検察が行ってきた証人テストの実態】

検察は、自らの尋問事項をあらかじめ書面で用意するばかりでなく、弁護側や裁判所から出されるであろう尋問の内容まで想定した上で、証人と複数回にわたって入念な打ち合わせを行う。

多くは「問い」と「答え」という形で用意している尋問事項を順次尋ね、その返答を求めて内容を確認していくといったやり方だ。

尋問事項書は、ワープロソフト「一太郎」や表計算ソフト「エクセル」などを使って作成している。

その中で、検察にとってプラスの返答につながる尋問をいかにクローズアップさせるか、どのような設問の順序や組立て、山場の作り方が最も効果的かなどを検討する。

また、被告人の有罪立証や悪性立証に向けてマイナスの返答につながる尋問をいかに公判に出さないようにするか、仮に弁護側の尋問によって出さざるを得ないとしても、あらかじめ検察の尋問の中で何らかの合理的な説明を付けさせることでマイナスを少しでも減殺できないかといった点を検討し、尋問事項書の改訂を進める。

場合によっては証人に対して「その点は、こちらから尋ねることはない。弁護側から尋ねられた場合には答えてもらうことになろうが、弁護人の質問をよく聞き、聞かれたことに限って答えるように注意されたい」といった指示を与えることもある。

捜査段階の供述調書と食い違った証言をする証人については、その理由を吟味した上で、調書の内容に従って記憶喚起を図ったり、再び「自白」を迫るといった対応をする。

ただ、実質的には供述調書や他の証拠に基づく新たな記憶の刷り込みに近い。

それでも証言を変えそうにない証人の場合には、法廷での証言態度や証言内容が信用できないものであることを強調する一方、いかにして供述調書の方をより信用性のある証拠として裁判所に採用させるべきかを検討・準備する。

事案によっては尋問事項書のドラフトを幹部に上げる必要もあるし、証人ともども「問い」と「答え」の内容を覚えこむくらいまでリハーサルを繰り返す場合もある。

【検察による証人テストの問題】

問題の根底にあるのは、実質的には「取調ベ」と同様のやり取りが行われている上、捜査段階の取調ベ以上に証人に与える影響が大であるにもかかわらず、証人との具体的なやり取りが外部から見える形で記録として残されていないという点だ。

証人が証人テストの中で新たに思い出した事実を供述し始めた場合、確かに検察にとってプラスに働くものであれば、証人尋問の中に盛り込んだり、別に供述調書を作成して証拠化を図るはずだ。

しかし、それがマイナスに働くものであれば、よほどの重要証言(と検察が考えるもの)でもない限り、往々にしてそのまま「黙殺」されてしまうだろう。

検察は、わざわざマイナス事実を自らの尋問の中に盛り込まないし、弁護側や裁判所が問題に気づかず、彼らの尋問にその話題が出てこなければ、真相はそのまま闇から闇だ。

【問題の抜本的解決策】

現在、裁判員裁判対象事件や特捜事件など一部の事件の取調べで全面可視化が試行されているが、基本的には逮捕勾留された被疑者に限られている。

しかし、事件の中身や被疑者・参考人といった対象者を問わず、任意・強制段階や起訴前・後といった時期を限定せず、証人に対する証人テストも含め、およそ検察官が誰かを取り調べる手続については、その全過程を録音録画し、証拠として保全しておくべきだろう。

これにより、事件関係者の供述の中から都合のよい部分のみを切り取って供述調書にしたり、証言させたりするといった恣意を防止するとともに、供述の押し付けなどを防ぐこともできる。

本当に任意の供述がなされているのであれば、こうした全面可視化の実施により、不当な言いがかりから現場の第一線に立つ捜査官らを守ることもできる。

特に証人テストの場合、既に捜査当局が十分に捜査を尽くして起訴した後の話であるし、公開の法廷で証言することが前提となっている手続である以上、捜査段階の取調べに比べると、全面可視化による弊害もないはずだ。


前田恒彦
元特捜部主任検事

1996年の検事任官後、約15年間の現職中、大阪・東京地検特捜部に合計約9年間在籍。ハンナン事件や福島県知事事件、朝鮮総聯ビル詐欺事件、防衛汚職事件、陸山会事件などで主要な被疑者の取調べを担当したほか、西村眞悟弁護士法違反事件、NOVA積立金横領事件、小室哲哉詐欺事件、厚労省虚偽証明書事件などで主任検事を務める。獄中経験もあり、刑事司法の実態や問題点などを独自の視点でささやく。


 

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コメント
 
01. 2014年1月06日 12:38:47 : EPwUjbAWPE
検事、裁判証言誘導か 宮城殺傷・死刑判決 共犯者に
朝日新聞デジタル 1月6日(月)7時0分配信


証人テストの実施の流れ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140106-00000007-asahi-soci.view-000


 宮城県石巻市で2010年、3人を殺傷したとして死刑判決を受けた元少年(22)の裁判員裁判で、検事が証言内容を指示した疑いが浮かんだ。事前に証人となる共犯者に、「(元少年の)犯行は計画的」と法廷で話すよう迫ったという。ほかの事件でも検察が証言内容を事前に証人とすり合わせたとみられる事例が相次いでおり、弁護側や裁判所からこの手法を問題視する指摘が出ている。

 証言内容をあらかじめ確認することを法曹関係者は「証人テスト」と呼ぶ。録音・録画の対象となる取り調べではないため、密室で証言が誘導される恐れがあると指摘されてきた。

 宮城の事件の最大の争点は、2人の殺害に計画性があったかどうかだった。裁判で問題となったのは、元少年の共犯とされ、服役中の男性(21)の証言。男性は仙台高裁で昨年4月、「(計画的殺人ではなかったと証言しようとしたが、証人テストで)だめだと検事に言われた」と述べ、一審・仙台地裁で偽証したことを認めた。「証人テストの際、『調書通りに答えればいいんですか』と言うと、『そのほうがいいね』と言われた」と告白した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140106-00000007-asahi-soci


02. 2014年1月06日 16:31:30 : hMwFoMFxQE
証人テストに名を借りた偽証教唆? 石巻少年殺傷事件
2014/01/06 15:43

 朝日新聞に大きく報じられたのが「検察、裁判証言を指示か 宮城3人殺傷、密室で「予行練習」」(2013年1月5日)であり、検察官が偽証をそそのかしたのではないかという疑惑です。

 「予行練習」とまで表現されていますが、通常は証人テストと呼ばれているものですが、事前に証人として申請した人を呼んで、証言内容を「確認」するわけです。検察が申請する場合はほとんどが検察側が有罪を立証するための証人であり、事前に調書も作成されています。
 問題になった事件は、少年が3人を殺傷、裁判員裁判で死刑判決を受けた事件です。

「裁判員裁判 少年に死刑判決」
http://inotoru.blog.fc2.com/blog-entry-239.html

 ここで予行練習とされたものは、殺人の計画性についてです。

 計画性の有無は量刑判断に大きく影響します。

 そのため検察官は、「事前に証人となる共犯者に、「(元少年の)犯行は計画的」と法廷で話すよう迫ったという。」のです。

 証人は、自分の体験した事実を自分の記憶に従って証言することが求められています。そして、反対尋問などを経てその証言の内容の信用性が吟味され、証拠として事実認定に供されていくものです。

 検察官がこのように証言せよというのは明らかな偽証教唆です。自分の体験にも記憶にも基づかないものだからです。仮にその「体験」自体が客観的事実と照らし合わせて事実であったとしても自分の記憶と違うことをさも体験したように証言すればこれも偽証です。あくまでも自分の記憶に従っているかどうかが一番、重要な点です。

 そのため、客観的な事実を見せ、そこに記憶に誤りはないのか思い違いはないのかという確認をすることは当然としても(但し、この点は後述)、それ以上に証言内容を示すことは許されません。

 なお、これを法廷で行えばやはり誘導尋問として原則禁止されているものです。

 朝日新聞は、この問題を背景に裁判員裁判があるのではないか、法廷での証人の証言が重要視されるようになったことを上げています。

 従来であれば検察官が作成した供述調書の内容と異なる内容の証言がなされた場合には調書を証拠として請求する方法が認められています(裁判所が採用するかどうかは別問題ですが、従来は安易に採用されていました)。

 そのような手続きをとらずに証言内容を押し付けるのは偽証教唆と言われても当然のことです。

 しかも、この石巻少年事件は非常に多くの問題がありました。

 少年事件でありながら裁判員裁判が行われ、審理は杜撰。少年の社会記録すら取り調べられていません。

「少年事件を裁判員裁判の対象とすべきなのか」
http://inotoru.blog.fc2.com/blog-entry-239.html

 さらに問題なのは、そもそも証人の記憶と異なる調書が何故、作成されているのかという点です。

 この事件の場合には、被告人の殺人に対する計画性の有無でした。調書作成段階では、「計画性があった」が記憶違いで後から正しい記憶がよみがえって「やっぱり計画性はなかった」ということになるのかは非常に疑問です。

 そもそもこの証人の記憶には殺人の計画性などはなかった、それにも関わらず、「計画的」という内容の調書が作られていたということです。調書が捜査機関の作文と言われて久しいですが、今でも脈々とその伝統は受け継がれているのです。
 このように調書が作文とされている点については、その背景事情こそが重要です。

 特に重要なのは目撃証人などです(今回の場合は同時に自身も被疑者であり、自白調書の側面はあります)。

 取調べ過程を可視化すべきという議論がありますが、それと同時に目撃証人からの聴取過程こそ可視化しなければなりません。

 目撃証言によって犯罪の立証の正否が決まってしまう場合も少なくないのですから、これがどのような過程をもって形成されていくのかという点が極めて重要なのです。

「裁判官の「誘導」尋問は何故、問題? 証人の証言の真実性を担保」
http://inotoru.blog.fc2.com/blog-entry-800.html

 最初にはあやふやな目撃証言が聴取の過程で確定的なものを変容していきます。
 はっきりと見て、その場で記憶していれば一番いいのですが、犯罪現場でのショックではっきりと記憶されていないということも少なくないでしょう。

 後から捜査機関から「客観的」事実を突きつけられ、「こうではなかったのか。」と聞かれて「そうだったと思います。」と答えれば立派に「こうでした。」という調書が出来上がるわけです。

 証人自身が自分で理路整然と語ることなど、それ自体、困難な場合も少なくなく、そうであればあるほど作文と化していくのです。本来であれば、「客観的」事実とされた部分を示した過程も重要なわけです。

 それから問題になるのが記憶の後付けです。

 証人の中には、このような捜査機関とのやり取りをしていると、自然と「こうでした。」と思い込んでしまう方もいます。

 それを反対尋問で切り崩すということ自体、困難なことです。このような事情からも、捜査機関は参考人(目撃者)とのやり取りもすべて可視化すべきなのです。

 そうしなければその証言がどのようにして存在するようになったのかが不明であるし、それはその証言の内容の信用性を吟味する上でも極めて重要なものだからです。

 今回の問題は、証人テストの際の問題ではなく、もっと根が深い問題であることを認識すべきです。

 また、今回の件が裁判員裁判によることが直接のきっかけである点も看過できないでしょう。今、裁判所は、「公判中心主義」と称して刑事裁判手続きを歪めようとしています。従来の調書裁判の反省から導かれたものではなく、裁判員裁判をきっかけとして公判廷に表れたものだけで事実認定をしてしまうという極めて乱暴な「公判中心主義」なのです。

 証人テストの弊害は、このような裁判所の運用も一因となっていることを忘れてはなりません。

http://inotoru.blog.fc2.com/blog-entry-939.html


03. 2014年1月07日 18:20:28 : Ta2A2ZRnqY

 しっかり仕事しろよ裁判官、検察を追認するだけなら、お前ら不要だ。


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