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介護療養病床、存続へ 厚労省、全廃方針を転換[日経新聞]
2014/11/6 1:22
厚生労働省は、長期入院の高齢者を受け入れる病院の「介護療養病床」を条件付きで存続させる方針を固めた。2017年度末に全廃するとしてきた改革方針を転換し、重篤者が多いなど5つの要件を満たす病院には介護報酬の支払いを続ける。家庭の事情で病院で暮らす「社会的入院」を減らして医療・介護費を効率化する改革は道半ばで軌道修正することになる。
介護療養病床の存続は6日に開く社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の介護給付費分科会で具体案を示す。病院や施設に支払う介護報酬の3年に1度の改定に合わせ、来年4月実施を目指す。
約7万1千床ある介護療養病床を、来年4月から「療養機能強化型(仮称)」とその他に区分けする。医療措置の必要度が比較的高い人を多く受け入れている病院を新区分に位置づけ、存続を認める方針だ。
具体的には受け入れている患者の状態について、重篤な病気がある、たん吸引やチューブによる栄養補給などの処置を受けている、終末期のケアを受けている――など5つの要件を設定。これらの項目をすべて満たす病院を存続対象にする。
新たな区分に入った病院には経営を続けられるよう今より手厚く介護報酬を支払う。一方で区分から外れた病院の報酬は引き下げ、リハビリを手掛ける介護老人保健施設への転換を促す。
厚労省は06年、療養病床のうち、介護保険を適用する介護型の廃止を目指す方針を決定した。医療の必要性が乏しいのに家庭の事情などで病院で暮らす高齢者を自宅などに戻し、社会的入院を解消するためだった。高齢化で膨らむ社会保障費を効率化する狙いで、12年度時点で医療と介護の給付費を年3千億円抑える効果を見込んでいた。
廃止方針を転換するのは、在宅で高齢者をケアする体制が整わず、病床廃止後に行き場がなくなる高齢者が出かねないと判断したためだ。
同省は医療の必要度が高い人が多い病床に限って存続を認めることで、病床再編を通じた医療費の効率化は今後も進める方針。ただ存続が認められる病床数は、要件の詳細しだいで大きく変わる。患者一人ひとりの状態をみて入院の可否を判断するわけでもない。療養病床が社会的入院の温床になる余地は残る。
▼療養病床 長く療養する人が使う入院ベッドのこと。医療保険を適用する「医療型」と介護保険の「介護型」がある。厚生労働省は2006年、約38万床(当時)のうち医療型を約25万床から約15万床に減らし、介護型は約13万床すべてを廃止して、リハビリ目的の老人保健施設などへの転換を促す方針を打ち出した。厚労省の当時の調査では利用者の5割が医師の対応が不要で、3割が自宅や福祉施設で生活できると判定された。
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO79344460W4A101C1EE8000/?n_cid=TPRN0003
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