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改正薬事法で本人への販売義務 処方薬ネット販売阻止狙いも
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20140618-00000002-pseven-soci
週刊ポスト 2014年6月27日号
6月12日に改正薬事法が施行された。薬局で処方箋なしで買える大衆薬の99.8%がネットで販売できるようになった代わりに、それまで薬局で誰でも買えた0.2%の薬(現在は20品目)が「要指導医薬品」という新たな分類に指定され、ネット販売できないだけでなく、薬局の店頭でも「本人への対面販売」が義務付けられた。痛みに苦しむ家族の代わりにドラッグストアに行っても、解熱鎮痛剤の「ナロンメディカル」など一部の薬は本人ではないと買えなくなったのである。
なぜ、こんなおかしな規制ができたのか。
大衆薬のネット販売解禁は安倍晋三政権が「規制緩和の象徴」と威張るようなものではない。薬のネット販売を禁止した厚労省省令が違法かどうか争われた裁判で、昨年1月、最高裁が「省令は違法」という判決を出したことから、政府はネット販売の自由化をせざるを得なくなっただけだ。政府も与党もずっと薬剤師団体と一体となって、国民の求める規制緩和から逃げ回ってきた。
しかし、最高裁で判決が出たことで政府も逃げられなくなった。安倍政権の産業競争力会議は昨年6月、大衆薬のネット販売を全面解禁する方針を打ち出した。
ところが、自民党厚労族や厚生労働省、薬剤師会という政官財のトライアングルが猛烈な巻き返しに出た。厚労省は医療用から転用されて間もない市販薬と毒性の強い劇薬指定薬をネット販売の対象から除外すべきだと主張し、改正薬事法に「要指導医薬品」に対する規制強化が盛り込まれた。この20品目が厚労省や薬局の権益を温存するための仕掛けとなったのである。狙いは業界にとってドル箱である「処方箋薬」の市場を守ることだ。
医薬品には処方箋薬(医療用医薬品)と大衆薬の2種類がある。その市場規模は大衆薬が年間約6000億円なのに対し、処方箋薬は年間約10兆円(2013年度)とケタ違いに大きい。しかも、処方箋薬の市場は医療費の増加とともに3年間で1兆円も伸びている。
薬局の数も5万5797か所(2013年3月)で年間1000か所のペースで増えており、コンビニの数より多い。経済ジャーナリストで熊本学園大学招聘教授の磯山友幸氏が語る。
「業界は利幅が大きい処方箋薬の市場をネット販売に奪われるのは絶対に阻止したい。現在、大衆薬の全品目のうち99.8%までネット販売が認められているが、これが大衆薬全面解禁になれば、『次は処方箋薬にもネット販売を認めるべき』という声が強まることは確実です。諸外国では普通に認められていることですから。
それを防ぐための防波堤として、わざわざ大衆薬の20品目だけに対面販売義務を課してネット販売の対象から外し、『まして処方箋薬の解禁などとんでもない』という世論を作ろうとしたわけです」
巧妙なのは、「本人への販売」を義務づけたことだ。
薬剤師会はネット販売に反対する際に「対面でなければ購入者の顔色などから症状を読み取り、適切な注意を与えることができない」と主張してきた。その主張に対しては「家族が薬を買いに来たら、顔色なんてわからないじゃないか」というもっともな批判がなされてきた。そこで今回の20品目は単に「対面販売義務」とせず、「本人への販売」まで義務づけ、ネット販売拡大に対する防波堤としての役割を強化したのだ。
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