http://www.asyura2.com/14/idletalk41/msg/456.html
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(回答先: あなたの知らぬ間にスマホが盗聴器に メールのぞき見も 対処法は? ハフィントンポスト2014年の記事 投稿者 Air−Real 日時 2016 年 11 月 30 日 15:39:08)
私が二十歳になったころ、親が神奈川県警にある息子と友達付き合いがあった。
その息子は私に親しくしてくれて、あけっぴろげに私にこう話した。
関東で20台の玉突き事故を起こしたという。しかし、親が県警の人間と親しくて、自分はまったくお咎めなしになったという。そしてこれをどう思う?
と当事者がそれを私に話したのだ。彼の父親はそっち関係とつながりがあることは私は知っていたし、そのころすでに神奈川県警はテレビでも表ざたになっていた。
神奈川県警をはじめ警察はどこも信用がならないというひとつの実話である。
外国に対しては秘密漏洩法なる秘密保護法案についても、下記の投稿内にある安富氏の動画で語られているが、すべては官僚によるこの社会支配が原因である。
そこにただ従順な連中、いわゆる国民の愚民化政策とは行われてきたということだ。
愚民愚民と口癖のように連呼する連中はまさにそのクグツだよ。
以下転載
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
http://blog.livedoor.jp/bettycat530-shinjitsu/archives/11386563.html
メモ。 コンピュータ監視法・違法ダウンロード罰則化・サイバー犯罪条約
今回のは、基本 メモの羅列です。あしからず。
つい最近、サイバー犯罪条約とやらのニュース記事があり、、
そしてまた、
つい最近、注意喚起してきましたダウンロード罰則化が可決成立などということもあり、
同じタイミングにて、
今までは「アノニマス」なんて言葉すら取り上げていなかった大手マスゴミさんが「アノニマス」を取り上げるようになり、
次いで、昨年に発生した衆参両院へのサイバー攻撃や、三菱重工へのサイバー攻撃が「どうやら」「中国」が関与しているというタイムリー(笑)な報道がありました。
なんといいましょうか、この流れ。。。
コンピュータ監視法 × 違法ダウンロード罰則化 × サイバー犯罪条約
このあわせ技で、皆さん 総犯罪者化 致します。。。
ということで以下にメモ残し。
【コンピュータ監視法】
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コンピュータ監視法案 Q&A
http://tochoho.jca.apc.org/kyz1/qacs.html
Q:通信履歴の保管だけで、警察が直接ログを見ることはできるのですか。
A:表向きはできません。警察は、この法案が通過することによって、通信履歴を入手するふたつの選択肢をもつことになります。ひとつは、法律に基づいて履歴を保管させるという正攻法の方法、もうひとつは、これまでにも行われてきた任意で通信履歴を提供させるという違法ともいえる方法です。通信履歴の保管はやっかいな仕事なので、法律で強制されるよりは任意で警察に協力したほうが都合がいい、という判断にプロバイダーは傾きがちではないかと思われます。言い換えれば、通信履歴の任意提出の強要(語義矛盾ですが)の手段として監視法が使われる可能性が高いと考えられるのです。
Q:私たち市民にとって、とくに問題になるのはどのような点ですか。
A:警察が監視していることは、一切外部に漏らすことが禁じられていますから、まったくわかりません。特に、通信履歴を保全させ、任意でそのなかから必要な情報を提供させるけれども、最終的には、警察が令状を取得して正式に通信履歴を入手することなく捜査を終えるというようなやりかたをされた場合、警察の行動はまったく表に表れません。
警察を取り締まる警察はありませんから、警察の捜査は、適法な範囲を逸脱しやすいことは、裏金作りから違法盗聴まで、これまでの経験からなかば常識になっています。
Q:ジャーナリストなどの取材源の秘匿ができなくなるといわれていますが、どうしてですか。
A:たとえば、なんらかの刑事事件を取材している記者が、被疑者とおもわれる人物やその関係者に携帯電話やメールで接触したとします。警察が被疑者の通信履歴を監視していれば、とうぜんこの記者からのコンタクトを知ることになります。警察が悪意をもってマスコミを見張るというケースもあると思いますが、そうではない場合であっても、ジャーナリストの取材行動はこれまで以上に大幅に把握されていしまいます。この点については、マスメディアの関心が薄いのが大変気にかかります。
Q:共謀罪とどのように関係しますか。
A:共謀は、相談の事実を把握することなしには立件できません。したがって、通信の監視は、共謀罪捜査の大前提となります。先の記者のメールが監視される場合も、その結果として共謀の罪に問われるというケースもありうると考えなければなりません。たとえば、権力犯罪の取材では、部外秘の情報を内密に内部の提供者から得るなどが必要な場合がありますが、こうした調査報道が大変困難になると思われます。
また、もうひとつの問題として、共謀罪が成立すれば、共謀の容疑で捜査を開始できることになり、この段階でコンピュータ監視も開始されると考えてよいでしょう。たとえば、選挙違反は、共謀罪の対象犯罪になりますから、選挙の開始とともに、選挙運動全体を警察がひそかに監視するということも可能なのです。共謀罪に反対するということは、同時に、この法案にもりこまれているコンピュータ監視の立法にも反対することであるという理解が必要です。共謀罪が成立すれば、警察はまさに秘密警察そのものになるのです。
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表現規制について少しだけ考えてみる(仮)
カテゴリー:サイバー刑法の正体(PC監視法)
http://otakurevolution.blog17.fc2.com/blog-category-40.html
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「コンピューター監視法案」閣議決定される 2011年03月18日 14:23 JST
http://www.pjnews.net/news/909/20110317_5
「コンピューター監視法」が成立したらどうなるのか? 2011-06-11
http://blog.goo.ne.jp/yampr7/e/1d70707a9d0ae6a78eee794ba0367c9e
コンピューター監視法の危険性
http://rescuetheislands.web.fc2.com/computerkanshihou_kikensei.pdf
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【違法ダウンロード罰則化】
国民への情報操作脅し嫌がらせ不当拘束などでの圧力弾圧統制行為。は今後も「一定数の理解」のもとに強行するつもりなのでしょう。
http://blog.livedoor.jp/bettycat530-shinjitsu/archives/9034517.html
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無名の一知財政策ウォッチャーの独言
2012年6月20日 (水) 第277回:ダウンロード犯罪化を含む著作権法改正案の参議院での可決・成立及び今後のこと
http://fr-toen.cocolog-nifty.com/blog/2012/06/post-12ad.html
残念極まることに、今日2012年6月20日、参議院文教科学委員会及び本会議で、ダウンロード犯罪化を含む著作権法改正案が可決・成立した。(略)
今日の参院文科委の審議では、昨日あれほど明確に慎重・反対の意見を表明して下さった森ゆうこ議員が委員から外され、何らの質疑・討論もなく、わずか数分で全会一致の採決が行われた。この法案の審議では、議論を尽くすことなく反対意見を持つ者を公の議論の場から排除してその意見表明を封じ、委員会を無理矢理全会一致にするという実に非民主主義的なプロセスが取られ、本会議での可決まで持って行くということが行われたのである。はっきり言って、これはあのデタラメ極まるダウンロード違法化の時の審議をその非道さにおいて上回っている。
このような非民主主義的な口封じの仕方を推進側を取ったということは、裏を返せば、利用者が抱いていた懸念、国会の審議でも、共産党の宮本たけし議員や民主党の森ゆうこ議員から、また参考人として呼ばれた日弁連の市毛由美子氏やMIAUの津田大介氏から示された懸念は実に正当なものだったと言っているに等しい。
(略)
立法プロセス中で法案の問題点が明確にされ懸念が解消されるという機会はもはや失われ、ほぼそのまま恣意的な運用が可能なままに行政・司法に丸投げされたのである、ダウンロード犯罪化の検討過程において示された懸念は規模の大小こそ読めないが現実化して行くだろうし、今後このような規制の存在が日本における法規制とビジネスのあり方を順当に歪めて行き続けるに違いない。
(中略)
今から丁度3年前に私はダウンロード違法化の可決の際に一億層海賊時代の到来と書いたが(第177回参照)、今度の法改正によりついに一億総犯罪者時代に突入することが目前に迫った。ダウンロード違法化法成立後後3年を経て、かくしてパンドラの箱は完全に開いた。が、恐らくその底に希望は残されていない。
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こちらも再度。
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「違法ダウンロード刑罰化」 潜在的犯罪予備軍と国民がみなされて行く、監視社会、警察国家。
http://blog.livedoor.jp/bettycat530-shinjitsu/archives/9447601.html
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違法ダウンロードに刑事罰・著作権法改正で何が変わるか 壇弁護士に聞く
2012年06月20日 08時00分
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1206/20/news015.html
「警察による恣意的運用の危険性が高い」
壇弁護士は、改正法が「警察によって恣意的に運用される可能性が高い」と指摘する。
「いちいち警察が立件することは手間的に難しいので、警察が“けしからん”と判断した場合にだけ立件することになる。しかも幇助(ほうじょ)と絡めると、処罰の範囲がものすごく広い。サーバ管理者も幇助の対象となりかねないため、1つのダウンロードにつき1つの幇助が成立すると、ものすごい数の幇助罪になる」
また刑法施行法では、著作権法に関する罪を日本人の国外犯処罰規定としている。つまり今回の改正法は「日本人が米国でYouTubeを見ると、(米国内では違法でなくても)刑罰に処せられかねない法律になっている」という。
「違法ダウンロード刑罰化は適用範囲が論理破たんしており、また、警察による恣意的運用の危険性が高い。ダウンロードやDVDリッピングも一律に禁止されるべきではなく、ケースバイケースで違法とするべきでないものもある。再度、フェアユース既定の創設を検討するべき」と壇弁護士は指摘している。
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世相を斬る あいば達也 違法ダウンロード:罰則を科す法案 猛進する監視社会「国民皆犯罪予備群」 2012年06月20日
http://blog.goo.ne.jp/aibatatuya/e/47b6b361fb8792e007d9570258043c25
結構多くのマスメディアの記事引用をしながらコラムを書いているが、違法アップロード、ダウンロードの範囲が、ある日音楽や映像から、マスメディアの記事引用にまで拡がる可能性は非常に高い。
そのコラムが、反政府的であれば、何らかの圧力をかけることもあり得るし、最終的には言論弾圧・情報統制等のパワーを発揮するかもしれない。
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【誠天調書】 2012年06月15日:
悪魔や死神も同然な宗教右翼カルトの尖兵でしかないコク営ヤクザな官憲へ、一般民衆を縊り殺す「リンチの武器“DL刑罰化”」を公然として与えるような連中を下衆で外道と呼ぶ。
http://mkt5126.seesaa.net/article/275143030.html
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ハードディスクに眠る違法データと遺書 小田嶋 隆 2012年6月15日(金)
http://business.nikkeibp.co.jp/article/life/20120614/233357/?rt=nocnt
1クリックで犯罪者に…!不正ダウンロード違法化のまとめ
http://www.moxbit.com/2012/02/illegal-downloading-list.html
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【サイバー犯罪条約】
欧州評議会「サイバー犯罪条約案(確定版)」by 夏井高人
http://www.isc.meiji.ac.jp/~sumwel_h/doc/intnl/cybercrime-conv-final.htm
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原発・放射能・汚染汚泥・等々メモ。とサイバー犯罪条約なるもの。と高知白バイ事故のこと。
http://blog.livedoor.jp/bettycat530-shinjitsu/archives/10657479.html
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国際的な電子的監視を強化するサイバー犯罪条約の危険性
(小倉利丸編『監視社会とプライバシー』インパクト出版会、2001年より)
http://homepage1.nifty.com/nik/Kihatu.htm
サイバー犯罪条約によって法整備が要請されている捜査手法が公安警察的な動機で利用されないという保障はどこにもないと言わなければならない。
外国の捜査当局によって、わが国の国民の通信の秘密やプライバシーが侵害されるような捜査を、わが国の捜査当局が担わされるという信じられない事態が発生しかねないのである。
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【特別企画】サイバー犯罪条約と国内法整備の課題 〜ネットワーク犯罪抑制の切り札となり得るか!〜宇崎俊介ネットマークス 2002/1/24
http://www.atmarkit.co.jp/fsecurity/special/14cyber/cyber01.html
サイバー犯罪条約の概略と適用範囲
平たくいえば、どのような犯罪であろうが対応可能な法律と考えてよい。
空き巣だろうが、痴漢だろうが、当て逃げだろうが、当該の犯罪にコンピュータが関連しているという嫌疑が強い場合、その時点で当該のコンピュータは捜査の対象となる。
つまり適用範囲は、不正アクセスは当然のこと犯罪全般にわたり、犯罪データがあるという嫌疑があればネットワークに接続されていないコンピュータでも捜査の対象になるということだ。
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↓
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6. サイバー犯罪条約 (2002年1月)
http://www.fine.bun.kyoto-u.ac.jp/tr4/alc6.pdf
サイバー犯罪条約は、違法アクセス、データの改竄、電子詐欺などのコンピュータを利用した犯罪行為や、児童ポルノや著作権侵害などのコンテンツの流通など を「サイバー犯罪」として定義し、国内刑法をこれに対応するように改正することを義務づけるものである。また、国境を越えた捜査や訴追を可能にするため に、批准国からの要請があれば、証拠データの「応急保全」を通信事業者に命じたり、通信ログなどを「応急開示」させる権限を加盟国の捜査機関に与えることも規定されている。
まず、そもそも「サイバー犯罪」とは何なのだろうか。インターネットを利用した現代型の犯罪という定義をすれば、コンピュータ・ウィルスの配布やクラッキ ングなどのサイバーテロをその典型として思い浮かべることになるだろう。しかし、携帯電話やPDA によるインターネット利用が爆発的に普及していることをみても、インターネットやコンピュータというものは現在では特別なものではなくなりつつある。
この結果、きわめて多くの犯罪が「サイバー犯罪」であると「解釈」される可能性がある。以前取り上げた「通信傍受法」では、傍受対象となる犯罪の種類に厳しい制限をつけていたが、今後はこの条約の存在をたてに、傍受対象が無制限に拡大されていく危険性がある。
つぎに、捜査手続きに関しても、これまでになかった重要な点がある。「他の加盟国から要請を受けた場合には、要請を受けた加盟国は、直ちに、特定されたデータを自国の国内法に従って応急的に保全するための適切な措置をとらなければならない。」(第29 条第3 項)とあるように、電子データの特性によって証拠隠滅が容易であるという理由で、要請さえあれば、煩瑣な法的手続きをとることなく「応急に」データの保全をすることが要求され、かつそれを捜査当局に提出することが義務づけられるのである。
また、この条文には、「要請に応ずるに際しては、このような保全を提供する条件として、双罰性を要求してはならない。」という耳慣れない文言が付け加えられている。これが大きな問題をはらんでいる。「双罰性(dualcriminality)」が必要ないということは、ある行為が自国の法律では犯罪とならない場合でも、データ保全、提出が要求されうるということであるが、そうすると個人の情報発信の自由というものが、これまでになかった脅威にさらされるであろうことはまちがいないであろう。
(略)
この条約は警察権力の行使を国内法規の適正な適用を越えた恣意的なものにする危険性がある。
以 前米国では、憲法で自国の捜査機関には禁じられていた国内の通信傍受を同盟他国の捜査機関にやらせていたことがある。この条約が発効すれば、そんなことを わざわざしなくとも、気に入らない対象の強制捜査を友好他国に「要請」してもらえば、捜査機関は自由に捜査活動を展開できることになるだろう。
そもそも、この要請の当否を判断する権利や手段が要請をうけた捜査当局以外にはないのである。
さて、西欧主導のこうした「国際条約」を気に入らない国があったとすればどうだろう。条約に加盟しないのは当然として、それ以上に、一種の「データ・ヘイ ブン」を作って、自分たちの文化を破壊しようとする西欧社会を攻撃するためのあらゆるデータを「合法的に」蓄積したり、サイバーテロリストを「かくまう」 方策を考え出すということが考えられる。これに対してもやはり「空爆」でもって応えるとするならば、それはどのようなものになるのだろうか。
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【追加 2012.07.12 22:07】
サイバー攻撃解析協議会 12日に初会合
http://www.zaikei.co.jp/article/20120712/108097.html
サイバー攻撃の実態を把握し、関係省庁や重要インフラ事業者らに提供するため「サイバー攻撃解析協議会」の初会合が12日開かれる。
これはサイバー攻撃からの防御に必要な高度解析を行うため、総務省、経済産業省、(独)情報通信研究機構、(独)情報処理推進機構、テレコム・アイザック推進会議、JPCERTコーディネーションセンターの4団体で構成した。
協議会の下に関係機関から成るワーキンググループを今夏を目途に設置し、ワーキンググループで収集情報、提供情報、情報提供先の要件などの検討・整理を行う予定。
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コンピュータ監視法
×
違法ダウンロード罰則化
×
サイバー犯罪条約
他にも・・・
鳥インフル特措法で戒厳令ということも出来てしまうわけで。。。
あの・・・
憲法にある、第21条・第31条・第35条は・・・?
■■■■■■■■■■
日本国憲法 第21条 条文
1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
日本国憲法 第31条 条文
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
日本国憲法 第35条 条文
1 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
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【おまけ】
こんな記事がありました。
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Facebookに自分の情報を請求したら1200ページのPDFファイルが届いた
http://dailynewsagency.com/2011/12/15/1200page-pdfs/
オーストリア・ウィーン在住のマックス・シュレムさんは、ある日、Facebookはいったいどれくらい自分について知っているのか、ということに興味がわき、Facebookに対して情報の開示を請求しました。
(略)そこで、マックスさんはアイルランドのダブリンにあるFacebookのヨーロッパ・オフィスにWebサイトを通じて請求を行なったところ、はたして届いたのはCDに収められたあわせて1222ページにも及ぶPDFファイルでした。
これは、長大なことで知られるトルストイの「戦争と平和」に匹敵するレベル。そしてその中身は小説とは比べ物にならないくらい詳細、文字通りの意味であらゆるデータ、クリックした全てが記録されていたのです。
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What facebook knows about you
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google×ACTA×PC監視法案×TPP【転載】「グーグル、ツイッターが国ごとに検閲を始める」
http://blog.livedoor.jp/bettycat530-shinjitsu/archives/3532452.html
twitter、facebook、googleなどの監視行為と情報集約などのメモ。
http://blog.livedoor.jp/bettycat530-shinjitsu/archives/4002770.html
Googleトラッキング対策のこと【転載】「誠天調書 2012年03月01日 萎縮したら敵の思う壺」より
http://blog.livedoor.jp/bettycat530-shinjitsu/archives/3673428.html
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【参考に】
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いわゆるサイバー刑法に関するQ&A
http://www.moj.go.jp/content/000073750.htm
http://www.moj.go.jp/content/000073740.pdf
国際刑事立法対策委員会 サイバー犯罪条約とその国内法化に関するQ&A
2004年5月14日 日本弁護士連合会
http://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/icc/kokusai_keiji_a.html
サイバー犯罪に関する条約 (略称 サイバー犯罪条約)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty159_4a.pdf
サイバー刑事法研究会報告書「欧州評議会サイバー犯罪条約と我が国の対応について」
http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/downloadfiles/Cybercriminallawreport.pdf
脅威増す政府機関へのサイバー攻撃、省庁横断で対応
内閣官房情報セキュリティセンター(NISC) 参事官 木本裕司氏 2012/07/05
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Interview/20120705/407584/?k3
- 共同通信社の例:「真犯人に近づく目的だったが行き過ぎがあった。」<何を許す、許せないとするべきなのか> Air−Real 2016/11/30 23:23:44
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- 千葉大医学部の加害者たちの名前が上がらない理由は親にあり?!<社会に恐怖を蔓延させるモンスターを作るのは誰か?> Air−Real 2016/11/30 23:47:34
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- 千葉大医学部の加害者たちの名前が上がらない理由は親にあり?!<社会に恐怖を蔓延させるモンスターを作るのは誰か?> Air−Real 2016/11/30 23:47:34
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