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(回答先: いわゆる「枕営業」で慰謝料が発生しないことがあるとされた判決文の概要 投稿者 よしゆき 日時 2015 年 5 月 28 日 16:32:26)
裁判官は、「売春を例に挙げ、売春婦が対価を得て妻のある客と性交渉しても、客の求めに商売として応じたにすぎないと指摘。「何ら結婚生活の平和を害するものでなく、妻が不快に感じても不法行為にはならない」とした」という。
水商売の女性が客の懇願を受けて1回か2回寝たという事案なら、記事のように、売春の変型として認めてもいいと考える。
しかし、「客の会社社長の男性と約7年間、繰り返し性交渉」というケースを売春と同じように見るのは誤りだと考える。
一過性の個別的性的関係である売春とみるより、経済的利益を基軸とした持続的性的関係とみたほうがいいからだ。(妾や長期愛人関係と類似)
判断はともかく、裁判官の「何ら結婚生活の平和を害するものでなく、妻が不快に感じても不法行為にはならない」というのは異様である。
売春の男性側行為である買春も配偶者に対する不貞行為であり、妻は売春婦に損害賠償は請求できないとしても、繰り返し買春を行う夫に対しては離婚請求もできるのだから、売春=買春行為は、第三者(売春婦)に損害賠償ができないとしても、「結婚生活の平和を害するもの」とは言える。
なお、売春防止法が処罰の対象としているのは、売春の「勧誘」・「周旋」・場所提供などで、売春そのものを処罰の対象としていないため、この事案ではたとえ売春と認められても売春防止法の適用はない。
- 配偶者の浮気相手からの慰謝料そのものにはどのようにお考えでしょうか? よしゆき 2015/5/28 17:29:08
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- Re: 配偶者の浮気相手からの慰謝料そのものにはどのようにお考えでしょうか? あっしら 2015/5/29 01:30:44
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- Re: 配偶者の浮気相手からの慰謝料そのものにはどのようにお考えでしょうか? あっしら 2015/5/29 01:30:44
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