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[風速計]資金流用処分できない金商法
「金融商品取引法違反に問えないのか」。証券取引等監視委員会幹部はほぞをかむ。監視委が17日公表したファンド運用・販売のウィンヴォル(東京・千代田)の検査で顧客資産の流用が見つかった。ところが監視委は投資家保護の観点から問題がある行為として、公表による注意喚起しかできなかった。
現行の金商法では、金融庁に登録した証券会社や資産運用会社が資金を流用すれば、違反行為として行政処分の対象になる。だが機関投資家が出資すれば、個人49人までに販売できる「プロ向けファンド(適格機関投資家等特例業務)」と呼ぶ仕組みを使う業者は処分できない。
ウィンヴォルはプロ向けファンド22本を立ち上げた。500人強から15億7000万円を集め、別のファンドの償還金などに流用したという。出資した機関投資家は「少額で名義貸しに近い」(監視委幹部)状態だった。こうした被害は多く、監視委が2010年度から13年度までに検査した43社のうち、半分以上で問題が見つかった。
金融庁はプロ向けファンドにも行政処分を出せるように制度変更を検討中。この仕組みを使う業者には「使い勝手が悪くなる」という反対論もあるが、リスクマネーを引き出すには安全な環境づくりが欠かせない。
(O)
[日経新聞12月22日朝刊P.5]
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