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研究減税400億円超縮小 控除上限、30%を25%に 政府・与党
政府・与党は19日、企業の研究開発を支援する政策減税を400億〜500億円縮小する方向で調整に入った。研究費の一定割合を法人税額から差し引ける上限を今の30%から25%に引き下げ、法人減税の代替財源の一部に充てる。財務省は20%への引き下げを目指したが、企業の国際競争力を損なわないよう求める経済界の要望に配慮した。
30日にまとめる2015年度の与党税制改正大綱に盛り込む。研究開発減税(総合2面きょうのことば)は、法人減税の財源として見込む約1兆円の政策減税(租税特別措置)の中で最も多く、12年度時点で3950億円の減税規模がある。
財務省によると、研究開発減税の縮小で捻出できる400億〜500億円は、法人税の実効税率0.1%分の代替財源になる。経済界には赤字法人にも課税する外形標準課税の強化などで法人減税の代替財源の確保に協力したとして、研究開発減税の縮小規模は抑えるべきだとの声が出ていた。
研究開発減税は主に3種類ある。研究開発費総額の8〜10%(中小企業は12%)を法人税額から差し引く「総額型」、研究開発費を増やした企業の法人税額を減税する「増加型」、売上高の10%を超える研究費の一部を控除する「高水準型」だ。「総額型」が大半の3690億円を占め、今回は総額型の税額控除の上限を30%から25%に引き下げる。
研究開発減税を利用する企業は、多額の研究開発費をかける製薬など化学工業、自動車、機械製造業が全体の5割を超える。研究開発面での国際競争力への影響を懸念する声に配慮し、新たな優遇措置も用意した。
一つが大学や国の試験研究機関との共同研究や委託研究に積極的な企業への減税規模の拡大だ。現在、大学などと共同研究する場合は研究費の12%を税額控除できる特別枠がある。この控除率を大学との共同研究なら30%、他企業との共同研究なら20%に高める。
中小企業の知的財産に大企業が払う使用料も、特別枠の研究開発費用として計上することを認め、使用料の20%を控除できるようにする。
特別枠の研究費は他の「総額型」の減税とは別に、法人税額の5%まで差し引くことができる。企業が研究開発の「自前主義」を脱して外部と連携することで、最先端の知見を広がりやすくし、技術革新を促す。
[日経新聞12月20日朝刊P.1]
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研究開発減税 医薬企業などの投資後押し
▽…企業が研究開発への投資を増やすよう背中を押すために、税で優遇する制度だ。医薬品などの研究開発は国際競争が激しくなっており、日本企業の力を強める狙いがある。研究開発費の総額の8〜10%を法人税額から控除(差し引くこと)できる。中小企業の場合は12%だ。ただ、控除には上限が設けられており、現在は法人税額の30%で、2015年度から25%に縮小になる。
▽…研究開発費には人件費や原材料費も含む。今回見直すのは研究開発減税のうち総額型と呼ばれる仕組みだ。全体で減収額は3952億円(12年度)あるが、総額型が3686億円を占める。適用件数は9千件近い。総額型を利用する企業のうち、控除上限額まで使っているのは約680法人で、税額控除額は1826億円ある。控除上限が減れば、多くの企業で増税になる見込みだ。増税額は400億〜500億円になる。
▽…研究開発税制の見直しで影響を受ける業種は特定の分野になりそうだ。研究開発減税の業種別の適用額の割合では化学工業(24%)や輸送用機械器具(22%)、機械製造業(11%)などが多い。
[日経新聞12月20日朝刊P.3]
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