01. 2014年11月24日 13:34:15
: nJF6kGWndY
とりあえず、日本と、良く比較されるドイツを見てみると日本より高齢化は進んでいないにも関わらず、かなり厳しいが ただし、日本と違い、消費税のウェイトが大きいし 全般に高齢者優遇策が少なく、子育て世帯に手厚いとは言える フランスも同様だな http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/020.htm
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/itn_comparison/241d.htm ドイツの国民負担率及び租税負担率の推移(対国民所得比) 1970年 1980年 1990年 2000年 2010年 国民負担率 39.5% 47.4% 44.6% 55.3% 50.5% 租税負担率 25.5% 28.3% 25.6% 30.5% 28.6% 社会保障負担率 14.0% 19.1% 18.9% 24.8% 21.9% 個人所得課税 9.8% 12.8% 11.3% 12.7% 11.5% 法人所得課税 2.1% 2.4% 2.0% 2.4% 2.0% 消費課税 11.7% 11.7% 11.0% 14.3% 14.0% 資産課税等 2.0% 1.5% 1.4% 1.2% 1.1% (注)OECD "National Accounts"、同"Revenue Statistics 1965-2011"により作成。
http://www.nrw.co.jp/investment_guide/the_tax_system/taxation_of_individuals.html 税負担
個人の所得税率は最低15%から比例累進で最高42%まで上昇します。 年収7664ユーロまでは所得税が非課税です。それ以上は1ユーロ目から15%課税されます。 税率は比例累進で年収52152ユーロ以上が最高42%になります。 年収25万ユーロ以上の税率は45%になります。 さらに課税所得が25万ユーロ(夫婦で50万ユーロ)以上の場合は、最高税率に3%が加算されます。連邦政府は現在、2009年半ばからの税率引き下げを検討しています。 所得税負担・独身者 課税所得 40000ユーロ 80000ユーロ 160000ユーロ 税額表値 9223ユーロ EUR5686ユーロ 59286ユーロ 平均負担率 23,06% 32,11% 37,05% 所得税負担・夫婦世帯 課税所得 40000ユーロ 80000ユーロ 160000ユーロ 税額表値 5700ユーロ 18446ユーロ 51372ユーロ 平均負担率 14,25% 23,06% 32,11% ページトップへ 連帯付加税 (Solidaritätszuschlag) 連帯付加税は1995年の東西ドイツ統一で導入され、所得税と法人税の5、5%が徴収されます。 企業の税負担 連帯付加税率は個人の所得税の5、5%ですが、所得税率が30%を超える場合は、連帯付加税と所得税を合わせた税率の上限は31、65%になります。 所得税と連帯付加税の負担合計 一人世帯 夫婦世帯 課税対象所得 EUR40000 EUR80000 EUR40000 EUR80000 所得税 EUR9223 EUR25686 EUR5700 EUR18446 連帯付加税5.5% EUR507,26 EUR1412,73 EUR313,50 EUR1,014.53 納付税額計 EUR9730,26 EUR27098,73 EUR6013,50 EUR19,460.53 平均負担率 24,33% 33,87% 15,03% 24,33% 連邦税務局のインターの資本収益税に関する情報(英・独語) http://www.nrw.co.jp/investment_guide/the_tax_system/company_taxation.html 法人税 (Körperschaftssteuer)
通常の法人税の税率は課税対象になる会社収入の15 %です。ただし、収益が出資者に配当金などの形で配給されると、出資者は所得税を徴収されます。 連帯付加税 (Solidaritätszuschlag) 連帯付加税は1995年の東西ドイツ統一時に導入された税で、税率は法人税と所得税の5、5%です。つまり連帯付加税は法人税15%の中の5,5%となり、両方を合わせると税率は15、825%となります。 法人税の改革 ドイツの法人税をめぐる改革の結果、減税率9%、あるいは法人の税負担約4分の1軽減という大幅な減税が実現しました。課税率が平均30%以下に引き下げられ、自治体の営業税の賦課率は推定400%に上昇しました。この大幅な税負担軽減は法人税率をこれまでの一律25%から15%(07年度の税率)に切り下げた結果です。 補償金課税 (Abgeltungssteuer) 法人税をめぐる改正で半額課税方式が廃止され、個人所得の増加を目的に新たに補償金課税が導入されます。半額課税方式では投資者の収入になる配当金や投資利益の50%のみが個人の所得税として徴収されます。(税率は投資者の所得税率による)税法の改正後は配当金や投資利益100%が新たな補償金課税の対象になり、課税率は25%個人収入に対する所得税率が25%以下の投資者は、この独自の税率の適応を要求できます。補償金課税は2009年から導入されます。 例 課税対象の収入が10万ユーロの場合、法人税15%に連帯付加税を加えると15.825%金額にして1万5825ユーロになります。さらに収入は貿易税(貿易税の平均率で計算すると14%、金額にして1万4000ユーロ)が徴収されます。上記の税金を差し引いた後に残った7万175ユーロから、25%の法人税が徴収されます。(この収入が株主に還元された場合)配当金が20万ユーロの場合、銀行は補償金課税として25%(5000ユーロ)を税務署に直接送金し、投資者は残金1万5000ユーロを受け取ります。 ページトップへ 所得税 (Einkommensteuer) 合名会社 (Ohg) 合資会社 (KG) 民法上の組合 (GbR) などパートナーシップ経営形態の会社と所有者は法律上に分離されず、すべての権利と義務を有する提携パートナーとして扱われます。 さらにパートナーシップは法人税 (Körperschaftssteuer) の対象にはなりませんが、所得税(Einkommensteuer) の納税義務があります。税率は投資者ごとに設定されます。 所得税率の設定は下記通りです。 § 年収が免税範囲の7664ユーロを超えた場合は最低税率15% § 年収52152ユーロ以上は税率42% さらに年収25万ユーロ以上の年収に対しては税率が45%に上がります。 連帯付加税 (Solidaritätszuschlag) 連帯付加税は1995年から東西ドイツ統一の支援財政源として導入され、所得税と法人税から5、5%徴収されます。したがって、連帯付加税はあらゆるパートナー経営形態の所得税率の5、5%、所得税率が30%を越えた場合は所得税と連帯付加税を合わせた税率31、65%が適応されます。 法人税制の改革 この改革は個人の所得税には直接変更はありません。 しかし、税負担をパートナーシップ経営と法人の間でバランスを取るために、パートナーシップの留保利益に対する個人の所得税率は最高29、8%(28、25%と連帯付加税)に上限が定められています。 出資者への配当後、配当収入には法人税25%が課税されます。しかしこれは、年次決算で出資者の年間出資額と引き出し額が会社の利益を超えた場合が条件です。したがって配当金に対する税負担率は実質47、7%と見積もられます。 ページトップへ 営業税 (Gewerbesteuer) ドイツ国内で事業を営む事業者、つまり法律上の形態に関わらず独立して長期的に利益を求める者に対して、収益に準じた営業税が課せられます。医師、建築士、弁護士または芸術家などの自由業者は営業税の納入義務の対象から外れます。 営業税の負担率は下記の二つ係数で割り出されます。 課税基準率(基本的な営業税率) 自治体の営業納税率 法人、パートナ−シップ、その他すべての事業活動に対する課税基準率は3、5%に引き下げられました。 営業税の納税額は事業活動の拠点がある自治体が独自に設定した賦課率 (Hebesatz) が適応されます。 法律では、自治体の最低賦課率を200%(最低の営業税率7%)、都市部では490%に設定されています。自治体の平均賦課率は350%から400%の間で、一般的に都市部は農村部に比べて高率です。賦課率をめぐっては毎年、自治体で審議されますが、通常はあまり変動がなく安定しています。 例 B市に基盤を置くA社の課税対象になる収入が年間100万ユーロの場合 B市が規定する賦課率は380%。A社の営業税は3万5000ユーロ、または納税対象になる年間収入の3、5%、その3万5000ユーロに賦課率380%を掛けた13万3000ユーロが課税額になります。 連帯付加税 (Solidaritätszuschlag) 営業税には連帯付加税が加算されません。 法人税の改革 税率がこれまでの5%から3、5%に引き下げられました。 さらに営業税に対する個人所得税の差し引きオプションも大きく改善されました。パートナーシップ会社や個人所有の会社に対する軽減係数がこれまでの1、8から、改革後は3、8と倍以上に引き上げられました。つまり営業税を基準にした個人所得税が3、8%軽減されたわけです。 もうひとつの変更は、利子加算と営業税に関する基本的な加算項目の規定です。2007年までは、長期債務利息の全額が加算されていましたが、08年からは加算の対象が部分的になります。この結果、これまで難しかった長期債務と短期債務の区別がなくなります。新たな税制では、全利子とその他の対象項目の25%が加算されます。改正後は賃貸費、リース費、ライセンス料に対する加算率が引き下げられる予定です。 |