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増税で相続税が払えなくて破産!? 相続税対策の王道とは〈dot.〉
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20141108-00000005-sasahi-bus_all
dot. 11月8日(土)16時3分配信
平成27年1月1日から税制改正により相続税が増税される。同改正の最大のポイントは基礎控除の縮小だ。
改正前、つまり現状は、遺産総額が「5000万円+1000万円×法定相続人の数」以下だった場合は支払う必要がない。例えば、夫婦と子ども1人の世帯で父親がなくなった場合、「5000万円+1000万円×2人=7000万円」が基礎控除として認められていたが、改正後は基礎控除が4割引き下げられ「3000万円+600万円×法定相続人の数」となる。例に挙げた家庭のケースだと「3000万円+600万円×2人=4200万円」となり、改正前と比べると2800万円も基礎控除の額が減ることになるのだ。
改正後は基礎控除の縮小だけでなく、税率も引き上げられる。相続税額は「(遺産額−基礎控除)÷法定相続分×税率」によって決まるが、2億円超3億円以下の場合は、これまで税率が40%だったものが45%に、6億円超の場合には、税率が50%だったものが55%へと引き上げられるのだ。
それらの改正により、「相続破産」のリスクが大きくなったと警鐘を鳴らすのは、公認会計士・税理士であり税理士法人タックス・アイズ代表の五十嵐明彦氏だ。五十嵐氏は自著『相続破産 危ない相続税対策、損する遺産』(朝日新書)の中で、こう語っている。
「相続税の増税によって相続税が支払えなくて破産する場合も出てくるでしょうし、相続税対策のやりすぎや誤った相続税対策をしてしまったことにより破産する場合もあるでしょう。(中略)相続対策のほとんどは親が生きている間にしかできないため、いかに早く対策を始めることができるかが、成功と失敗を分けることになります」
同書の中で、五十嵐氏は相続税について“隠れた債務”と名づけている。そもそも、相続税は相続が発生した日から10カ月以内の現金一括払いが大原則だ。その間に申告が出来ずに遅れて申告すると、申告納税額に5%のペナルティが課され、申告をしていなかったことを税務署から指摘された場合は15%〜20%の無申告加算税が課せられてしまう。さらに、納税をしていなかったことに対しては、年9.2%の延滞税(税率は情勢によって変化する)を支払わなくてはいけない。仮に不動産資産を売却しようと思っても10カ月以内に手続きが済まない場合は往々にしてあるし、不動産売却益に所得税がかかり、思うように納税資金を作ることができない場合もある。もちろん、どうしても支払えない時は、数年に分けて分割払いも可能だが、その場合には利子税を支払わなくてはいけない。
五十嵐氏は、こうした現にあるリスクをひとつひとつ提示する一方で、相続税対策の王道として現在、ブームになっている生前贈与を紹介している。生きているうちに相続財産を減らしておけば相続税を安くできるということで、今、生前贈与ブームになっているという。とはいえ、一般的に贈与税は相続税より税率が高い。実はここにカラクリがある。
同書では、五十嵐氏が贈与と相続の違いについても簡単に解説している。まず、相続人・贈与者それぞれの対象者の範囲が違う点を指摘。相続は「遺言書がある場合には遺言書で指定されている人、遺言書がない場合には法定相続人といって配偶者や子どもなど財産を相続できる人」(同書より)が定められているが、贈与は「財産をあげたいという人と財産をもらいたいという人がいれば、贈与することができます。贈与する相手は誰でも構いません」(同書より)と、より“自由”なのだ。
続いて、五十嵐氏は税金の計算方法の違いにも着目する。
「相続税の計算は相続が発生した時1回限りですが、贈与税の計算は暦年(毎月1月〜12月まで)で計算します。相続税に基礎控除があったように、贈与税には年間110万円という基礎控除がありますから、毎年110万まで贈与税がかかりません。相続税の基礎控除は一度しか使えませんが、贈与税の基礎控除は毎年生きている限り使えます」(同書より)
現在の法律では、上手に生前贈与をすることが確実な節税策になる。相続税制改正により相続税の負担が大きくなるのは確実。少しでも負担を少なくしたい人は、まず本書を手にとって知識を蓄えてみてはいかがだろうか。
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