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実は超おトクなふるさと納税?2000円の支出で高額特産品入手?活用法をあらためて整理
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20141027-00010001-bjournal-bus_all
Business Journal 10月27日(月)6時0分配信
最近、「ふるさと納税」という言葉を新聞や雑誌などで、よく目にするようになりましたが、実際にふるさと納税を利用してみた方はどのくらいいらっしゃるでしょうか。
ある調査によると、ふるさと納税の制度を知っている人は81.7%もいるのに対して、実際に制度を利用して自治体に寄付をしたことがある人は2.2%しかいません。また、寄付をすると特典をもらえる自治体があることを知っている人は39.7%です。つまり60%以上の人は、そのような特典があることを知らないのです(2013年8月調査)。
そこで今回は、ふるさと納税とはどんな制度か、どんなメリットがあるのか、注意すべきことは何か、手続きはどうするのかについて見てみましょう。
●ふるさと納税とは
ふるさと納税とは、任意の地方自治体(都道府県、市町村および特別区)に寄付をすることで、寄付した額のほぼ全額が一定限度額まで税金から控除される制度です。地方自治体に対する寄付金のうち、2000円を超える部分について、個人住民税所得割額の1割を上限に、全額が所得税および住民税から控除されます。
【ふるさと納税のメリット】
(1)自分の寄付したい地方自治体に寄付できる
(2)使用目的(文化財保護、子育て、福祉、防災、復興等)を指定して寄付することができる。
(3)一定の限度額の範囲内であれば、確定申告をすることにより、2000円を超える部分の寄付金は所得税および住民税から控除される(確定申告をすれば税金が還付される)。
(4)自治体によっては、その地方の特産品をお礼として送ってくれる。
所得の多い方は税金も多いので、より多額の控除が認められます。従って、より多くの寄付をすることで、多くの特産品を受け取ることができるのです。そして、2000円を超える寄付金額は確定申告により還付されるため、それらの特産品を2000円で購入したといえます。
例えば、個人住民税所得割額が100万円の方は10万円まで控除対象となるので、10万円を地方自治体に寄付した場合、9万8000円の税金が還付され、寄付金の30〜50%の特産品をお礼として受け取ることができます。実質2000円の支出で、3〜5万円の特産品を手にすることになるわけです。
【注意すべきこと】
(1)送ってくれる特産品がない自治体もあります。
(2)送ってくれる特産品がある自治体では、一定金額以上の寄付をした場合に送る特産品をホームページなどに記載しています。その金額以上を同じ自治体に寄付しても、送られてくる物は同じです(金額に応じて品物が多くなる自治体もあります)。
(3)この制度は、寄付金控除の制度を利用して税金を還付するので、確定申告をしなければ税金は還付してもらえません。また、税金を納めていない専業主婦などは還付してもらう税金自体がないので、寄付金控除もありません。
【手続きの流れ】
(1)寄付の申し込みをする(郵便、FAX、電子メール等で希望の自治体に申し込む)。
(2)自治体から納付方法のお知らせがきたら、案内に従って払い込む。
(3)自治体から領収書が送られてくるので大切に保管する。
(4)自治体から特産物が送られてくる(特産物を送らない自治体もある)。
(5)寄付した翌年の3月15日までに、領収書を添付して、寄付金控除の申告(確定申告)をする。
●今後のふるさと納税制度
地方の活性化に役立ち、寄付する人にもメリットがあるふるさと納税ですが、来年度からもっと簡単に利用でき、控除額も倍増し、負担額も2000円から1000円に減額となりそうです。特に、今年度までは税務署に確定申告をしなければ控除されませんが、来年度からは寄付を受けた自治体が受領書を寄付した人の居住する自治体に直接送付する方法等により、確定申告が不要になる方向で検討されております。実現すれば、利便性が飛躍的に向上することが期待できます。
地方自治体と家計を助けるふるさと納税の制度を、利用してみてはいかがでしょうか。
藤村紀美子/ファイナンシャルプランナー・高齢期のお金を考える会
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