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写真はイメージ/(C)日刊ゲンダイ
来年から税制改正 都市部暮らしが備えるべき相続税対策
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/154306
2014年10月23日 日刊ゲンダイ
来年から相続税の基礎控除額が、「5000万円+1000万円×法定相続人の数」から「3000万円+600万円×法定相続人の数」に減額される。この大幅ダウンで、相続税の対象者が従来の1・5倍に増える。そのほとんどは、東京や横浜、名古屋、大阪など地価が高いエリアに実家がある人だ。
ファイナンシャルプランナーの紀平正幸氏が言う。
「60代の親は、老後資金として退職金を中心に3000万円くらいの預金があります。相続人が妻と子供2人と仮定すると、相続税の基礎控除額は4800万円なので、自宅の評価額が1800万円を超えると、相続税の対象になる。都市部では、かなりの方が相続税の対象者になるとみられます。不安になった子供が親を連れて相談に来られるケースが増えています」
そこで、重要なのが実家にかかる相続税評価額を減らすこと。どうすればいいか。紀平氏が続ける。
「まず考えたいのが、小規模宅地の特例を使えるかどうかです。特例が使えると、宅地の評価額が8割減額されます。たとえば、実家の評価額が5000万円とすると、特例適用後の評価額は1000万円になり、基礎控除額の範囲内に収まりやすくなる。特例の適用を受けるには、親と同居するのが最も確実です」
■子の持ち家有無でも違い
すでに親と同居している人はOKだが、「支払いゼロ」と軽く考えていると危ない。親が亡くなってから、申告期限(通常は親が亡くなってから10カ月後)以内に「相続税申告書」を税務署に提出しないと、特例の適用が受けられなくなる。結果として相続税の支払い義務が生じるのだ。
「特例を使うには、相続した家に申告期限まで住み続けるのが条件です。また、親が亡くなる直前の数カ月だけの“見せかけの同居”では、税務署が特例を認めないことがあります」
では、親と同居していない人はどうするか。この場合は、子に持ち家があるケースとないケースに分けて考える。
@子に持ち家がない場合 子が賃貸住宅や社宅などに住んでいるケース。特例適用には条件がある。
「まず、親が亡くなる3年前から持ち家がないこと。2つ目は、親が亡くなった時、親と同居していた法定相続人がいないこと。第3は、亡くなった親に配偶者がいないこと。3つすべてクリアすることです」
A子に持ち家がある場合 このケースで特例を確実に使うには、実家を2世帯住宅にすること。
「将来の同居を見越して実家を2世帯住宅にし、そのうち一つに親が住んで、残りを賃貸に回すのです。このような賃貸併用住宅は、特例が認められます」
賃貸部分が空いたら、同居を考えてもいい。子が親との同居を考えるステップにもなる。
もう一つは、子の持ち家を賃貸に回し、子は別の賃貸マンションなどに住むこと。@の状況を強制的につくるのだが、それでも特例の適用を受けるには条件が。親が亡くなるまで3年以上、子は賃貸マンション住まいを続けること。持ち家を賃貸に回した賃料で、ローンと自分たちが住む家賃を賄えればいいが、そうでないと、このケースはつらい。
いずれにしても、親が元気なうちに、家族でよく相談しておくことだ。
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