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来年から税制改正 都市部暮らしが備えるべき相続税対策(日刊ゲンダイ)
http://www.asyura2.com/14/hasan91/msg/264.html
投稿者 赤かぶ 日時 2014 年 10 月 23 日 15:47:05: igsppGRN/E9PQ
 

         写真はイメージ/(C)日刊ゲンダイ


来年から税制改正 都市部暮らしが備えるべき相続税対策
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/154306
2014年10月23日 日刊ゲンダイ


 来年から相続税の基礎控除額が、「5000万円+1000万円×法定相続人の数」から「3000万円+600万円×法定相続人の数」に減額される。この大幅ダウンで、相続税の対象者が従来の1・5倍に増える。そのほとんどは、東京や横浜、名古屋、大阪など地価が高いエリアに実家がある人だ。

 ファイナンシャルプランナーの紀平正幸氏が言う。
「60代の親は、老後資金として退職金を中心に3000万円くらいの預金があります。相続人が妻と子供2人と仮定すると、相続税の基礎控除額は4800万円なので、自宅の評価額が1800万円を超えると、相続税の対象になる。都市部では、かなりの方が相続税の対象者になるとみられます。不安になった子供が親を連れて相談に来られるケースが増えています」

 そこで、重要なのが実家にかかる相続税評価額を減らすこと。どうすればいいか。紀平氏が続ける。

「まず考えたいのが、小規模宅地の特例を使えるかどうかです。特例が使えると、宅地の評価額が8割減額されます。たとえば、実家の評価額が5000万円とすると、特例適用後の評価額は1000万円になり、基礎控除額の範囲内に収まりやすくなる。特例の適用を受けるには、親と同居するのが最も確実です」

■子の持ち家有無でも違い

 すでに親と同居している人はOKだが、「支払いゼロ」と軽く考えていると危ない。親が亡くなってから、申告期限(通常は親が亡くなってから10カ月後)以内に「相続税申告書」を税務署に提出しないと、特例の適用が受けられなくなる。結果として相続税の支払い義務が生じるのだ。

「特例を使うには、相続した家に申告期限まで住み続けるのが条件です。また、親が亡くなる直前の数カ月だけの“見せかけの同居”では、税務署が特例を認めないことがあります」

 では、親と同居していない人はどうするか。この場合は、子に持ち家があるケースとないケースに分けて考える。

@子に持ち家がない場合 子が賃貸住宅や社宅などに住んでいるケース。特例適用には条件がある。

「まず、親が亡くなる3年前から持ち家がないこと。2つ目は、親が亡くなった時、親と同居していた法定相続人がいないこと。第3は、亡くなった親に配偶者がいないこと。3つすべてクリアすることです」

A子に持ち家がある場合 このケースで特例を確実に使うには、実家を2世帯住宅にすること。

「将来の同居を見越して実家を2世帯住宅にし、そのうち一つに親が住んで、残りを賃貸に回すのです。このような賃貸併用住宅は、特例が認められます」

 賃貸部分が空いたら、同居を考えてもいい。子が親との同居を考えるステップにもなる。

 もう一つは、子の持ち家を賃貸に回し、子は別の賃貸マンションなどに住むこと。@の状況を強制的につくるのだが、それでも特例の適用を受けるには条件が。親が亡くなるまで3年以上、子は賃貸マンション住まいを続けること。持ち家を賃貸に回した賃料で、ローンと自分たちが住む家賃を賄えればいいが、そうでないと、このケースはつらい。

 いずれにしても、親が元気なうちに、家族でよく相談しておくことだ。


 

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コメント
 
01. 2014年10月23日 17:13:00 : Mq7GAPkuGk
何なのこの税金強奪

02. 2014年10月23日 21:44:19 : ovM9EQypPc
相続税がかかるほどの金があるのなら死んだ先の節税など考えずいさぎよく死んで納税しなさい。

ゆめゆめ政治団体を作って息子や娘を議員にして税を逃れるようなことをしてはいけません。


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