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「イオン、税込み表示模索 レジでの困惑を解消:消費税増税後の消費活動をより抑制した「外税方式」」
http://www.asyura2.com/14/hasan90/msg/892.html
のコメント欄01.へのレスポンスです。
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jP1izroj2wさんへ、消費税の論理をきちんと理解されていないと思われるところがありますので、補足的な説明をさせていただきます。
まず、消費税と法人税は、どこが同じで、どこが違うのかを考える必要があります。
消費税と法人税の課税論理は、課税ベース(課税の対象)になる利益が付加価値(荒利)なのか最終利益なのかという違いだけで、事業活動で生じた利益に対し課税し、納税義務者が事業者であるという点でまったく同じ性格の税目なのです。
※ 消費税法においても、消費税の納税義務者は事業者になっています。
法人税は、消費税課税ベースの利益からさらに人件費や利払い費などを差し引いた利益に課される税ですから、法人税の課税ベースは消費税の課税ベースに内包されていると言えます。(設備投資部分は、消費税のように一括ではなく、減価償却費として控除するので消費税課税ベースからは増加)
※ 消費税は、支払い給与さえ控除できない実に広い課税ベースになっています。派遣会社への支払い部分は控除できるため、派遣労働者が増加してきた大きな要因となっています。
ここまでの説明で、投稿の表題にした「消費税を消費者が支払う税金とするなら、法人税など法人関連諸税も消費者が支払う税金」という意味をご理解いただけたと思います。
消費税も法人税も広い意味の利益に課される税で、利益は、販売先から得るもので連鎖として最終的には消費者から得るものと言えますから、論理的には、法人税も消費者が支払っていると言うこともできます。
「消費税というのは企業が払うのではなく消費者が支払う税金」という貴殿の説明が法人税にも適用されるのなら同意もやぶさかではありません。
しかし、消費税は消費者が支払う税金で、法人税は事業者が支払う税金という区分をされているのなら、それは違うのではと言うことになります。
貴殿が投稿された全文は後ろに引用しますが、貴殿のおかしさが集約されているのは、「事業者が正しく経理すれば事業者に消費税の負担はない。勿論事業者が消耗品等最終商品を購入して事業の用に供した場合には消費税は事業者の負担になる」という部分だと思います。
「事業者が正しく経理すれば事業者に消費税の負担はない」という説明ですが、虚しい算数的発想と言わざるをえません。経理的に正しく処理していることと税負担の有無は無関係だからです。
消費税の正しい経理処理は、負担する消費税の転嫁額ないし転嫁の有無とはまったく無関係です。
消費税負担分をまったく販売価格に転嫁できていなくても、販売価格(総額)の8/108は、「売上に係わる消費税」として“預かり消費税”に計上するというのが正しい経理処理です。
これは、仕入に係わる消費税の処理についても言えることです。
仕入先に消費税の追加転嫁をさせないようにし、増税後の仕入価格(総額)が従来と同じだとしても、仕入価格(総額)の8/108は、「仕入に係わる消費税」として“仮払い消費税”に計上するというのが正しい経理処理です。
消費税に係わる経理処理は、負担する消費税の転嫁に関する実態や内実とはまったく無関係なのです。
※ 貴殿の「勿論事業者が消耗品等最終商品を購入して事業の用に供した場合には消費税は事業者の負担になる」という説明は、購入した消耗品等最終商品の消費税は「仕入に係わる消費税」として控除される(「売上に係わる消費税」を減らす)ので、事業者の負担にはなりません。
貴殿的発想を援用して言えるとしたら、「事業者が転嫁された消費税を加味したうえで、それまでと同じマージン額を確保できるレベルで販売価格に自分が負担する消費税を転嫁できたときは、事業者に消費税の追加的な負担はない」というようなものです。
それでも、消費税がなければ、頑張って稼いだ付加価値(荒利)は手元に残るわけですから、やはり負担はあると言えるのです。
ものの価格は、ざっくりと言えば、「原価+マージン(荒利)+公租公課」で構成されています。
日本は統制経済ではないので、政府部門は販売価格・原価・マージンといった部分については直接関与しません。政府部門が関与するのは公租公課だけですから、「事業者が正しく経理すれば事業者に消費税の負担はない」といった説明は絵空事になります。
販売価格や利益を統制できるのなら、「事業者が正しく経理すれば事業者に消費税の負担はない」と言えなくもないかもしれませんね。
貴殿は、「結局,消費税は最終消費者の可処分所得を国に移転させるものである。唯事業者は最終消費財に付加された消費税も売上原価に含めて消費者に転嫁することもできるし,転嫁できない部分は原価・経費になり利益を減少させて法人税額・所得税額を減少させるので負担率が減少する」とも説明されています。
「消費税は最終消費者の可処分所得を国に移転させるもの」は、消費税は法人税とは違って、政府部門が消費者に負担を転嫁させるよう必死に誘導している奇妙な“法人課税”といったほうが的を射ています。
なぜなら、先ほど説明したように、「最終消費者の可処分所得を国に移転させる」ことが十分にできなくても、事業者は「売上に係わる消費税」と「仕入に係わる消費税」の差し引き計算で消費税を納付しなければならないからです。
※ 貴殿の「転嫁できない部分は原価・経費になり利益を減少させて法人税額・所得税額を減少させるので負担率が減少する」という説明は、ある事業者については成立しますが、70%以上の法人が赤字経営ですから、ほとんど事業者には成立しない話です。
リアルに言えば、消費税負担分をきちんと転嫁できる事業者は最終利益も上げられる事業者で、消費税負担分の転嫁がままならない事業者は赤字経営で喘いでいるということです。
消費税制度の何よりも問題点は、事業者が頑張って稼いだ付加価値の一部を政府部門が税として徴収するにとどまらず、「輸出免税」処理のように、徴収した税の一部を特定の事業者に“分配”(利益供与)することです。
消費税の10%への増税を機に新しく導入されようとしている「軽減税率」は、低所得者対策とは無関係で、輸出事業者の他に新聞社などを消費税制度利得者にするためのデタラメな制度です。
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[引用]
01. 2014年10月13日 13:34:26 : jP1izroj2w
消費税というのは企業が払うのではなく消費者が支払う税金
企業は仕入れ商品を購入したときは
仕入+仮払消費税で 帳簿に記帳するが原価に算入されるのは仕入れ金額のみ
之を販売したときは
売上+預かり消費税で帳簿に記帳し売上になるのは売上の部分のみ
預かり消費税と仮払消費税は相殺し残額の国に納税する。
結局消費税を最終的に負担するのは最終消費者。
事業者が正しく経理すれば事業者に消費税の負担はない。勿論事業者が消耗品等最終商品を購入して事業の用に供した場合には消費税は事業者の負担になる
結局,消費税は最終消費者の可処分所得を国に移転させるものである。唯事業者は最終消費財に付加された消費税も売上原価に含めて消費者に転嫁することもできるし,転嫁できない部分は原価・経費になり利益を減少させて法人税額・所得税額を減少させるので負担率が減少する。
最終的に苦しむのは一般消費者。
国が最終消費者の懐に手を入れて銭を持って行くわけだ。しかも之は貧乏人でもお構いなし。貧乏人は娘を女郎に売るか最後には嫁さんまで岡場所の夜鷹にでもしなければ喰っていけない。
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