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スーパー倒産、買い物客1万3000人が債権者になる異例の事態(産経新聞)
http://www.asyura2.com/14/hasan90/msg/479.html
投稿者 赤かぶ 日時 2014 年 9 月 18 日 18:20:05: igsppGRN/E9PQ
 

倒産した地場スーパーが発行していた釣り銭をためるカード。金額欄に「¥83」とある (一部画像処理しています)(写真:産経新聞)


スーパー倒産、買い物客1万3000人が債権者になる異例の事態
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140917-00000106-san-soci
産経新聞 9月17日(水)15時6分配信


■釣り銭預かりサービス、あだに

 大阪府南部で店舗を展開していた地場スーパーの倒産をめぐり、約1万3千人の買い物客が債権者となる異例の事態が生じている。スーパーが客の釣り銭をカードに記録して預かり、一定額に達すると預かり額を上回る額面のギフト券と交換するサービスを提供していたためだ。消費者心理をくすぐる“お得なカード”は社会にあふれているが、発行元の倒産時に権利を失うケースも多く、あらかじめリスクを把握しておくことが大切だ。

 8月、大阪府富田林市の女性(42)宅に大阪地裁から郵便が届いた。「裁判員裁判の案内かも」。女性は急いで開封し、予想外の中身に驚いた。近所のスーパーの倒産を知らせる文書で、「債権者各位」と書かれていたからだ。

 債務者は「スーパーやまもと」(同府松原市)。倒産前は松原、富田林の両市で2店舗を展開し、女性も長年ひいきにしていた。

 女性が債権者になった背景には、スーパーの独自サービスがあった。精算時にスーパー側が100円未満の釣り銭を預かり、合計2千円をためると、2500円分のギフト券などと交換できるカードを発行していた。女性は83円の釣り銭をカードに預けた結果、債権者になったのだという。

 「債権といっても切手代と変わらないわね」。女性は苦笑まじりに話す。

 ◆配当は期待薄

 スーパーの破産管財人を務める弁護士によると、地裁は7月29日に破産手続きの開始を決定。その後、スーパーの事務所でカードの利用者名簿が見つかり、財産上の請求権があるとみられる約1万3千人に同様の文書が郵送された。総額数十万円にも上る切手代はスーパーが負担したという。

 企業が倒産すれば、債権者には取引先の銀行や業者が連なるのが一般的だ。弁護士は「こんな事態は初めて」と困惑を隠さない。

 破産手続きでは、破産管財人が破産者の財産を整理して得た金銭を、債権額などに応じて債権者に分配する「配当」がある。

 だが、スーパーの負債総額は概算で約11億円。従業員の賃金や税金が未払いになっており、2千円未満の少額債権しかない買い物客への配当の見込みは低いという。

 そもそも名簿には預かった釣り銭額が記載されておらず、客の一人一人の債権額も不明だ。文書には配当希望者にカードを保管するよう注意書きもあるが、仮に配当が確保されても債権者の多さから手続きは難航する恐れがある。

 ◆失効ケースも

 今回のように客の釣り銭を預かる形のカードを発行している例は珍しいが、特典を設けたポイントカードを発行する小売店や企業は数多い。しかし、発行元が破綻した際のポイントの扱いについて、債権と認めるかどうかなどの具体的なルールは存在しない。

 平成22年に会社更生法の適用を申請した日本航空のケースでは、再建を主導した企業再生支援機構が、消費者の混乱を避けるため、飛行距離に応じてポイントが付くマイレージの継続利用を認めた。だが、この措置は例外的で、実際には倒産と同時にポイントが失効するケースが多いという。

 消費者問題に詳しい加納雄二弁護士(大阪弁護士会)は「今回のスーパーも、債権額が2桁違えば消費者問題になっていただろう。例えばプリペイドカードのような金銭と同等の価値があるカードを利用する人は、入金額が高額になりすぎないよう注意が必要だ」と指摘している。


 

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コメント
 
01. 2014年9月18日 22:36:30 : hhC5Y3Bi4o
>女性は83円の釣り銭をカードに預けた結果、債権者になったのだという。
「債権といっても切手代と変わらないわね」。女性は苦笑まじりに話す。
破産管財人の商売に利用されている話ではないのか?
こんな所だけは法律ですからと律儀に経費以上の負担掛けて倒産会社の負債を増やして債権者に返すべきお金を弁護士が横取りしている話じゃないの?

02. 2014年9月19日 21:27:16 : JFBcDRs0dM
債権者に債権額を通知しなければ放棄させられないしね。

債権放棄があった分は債務額から相殺されるでしょ、いくらなんでも。

弁護士は火事場泥棒のような真似なんてしないよ。

代理人弁護士が一括委任状を準備するカモってか。

ありえないでしょ、役得して儲かるなんてこと。


03. 2014年9月19日 23:11:48 : RYhr2aCio2
悪い店じゃなかったんだけどなー

サンディが引き金か・・・・


04. 2014年9月20日 00:52:46 : FfzzRIbxkp

消費税増税で払ってる金額のほうが圧倒的に多い。

産経が書いてる記事だから、企業が倒産した時に債権を放棄させやすくするため。

その企業倒産も、米国の例を見れば、債権を放棄するための倒産!


05. 2014年9月20日 20:01:48 : JFBcDRs0dM

今回の消費税増税が中小企業の息の根を止めたみたいなとこあるから。
たまたま偶然に債務が増えて倒産したとしても、債権者の利益は保護されるべき理由がある。
普通は弱い立場である小額債権者の利益が優先的に保護されてはいるんでしょ。
大口債権者ほど債権放棄を迫られる前に認めて倒産事件の決着を急ぐ必要に迫られるだろうし。

ほんとに駄目なんだよ日本の現行消費税は外国真似て官僚任せでやらかした欠陥税法だから。
国民と相談して政治が無理なく税収目的を達成できる日本型消費税を導入後も見直す方法をとるべきだった。
政治家が国賊に豹変して決めた今の消費税は人の命を削る機械的な欠陥税法のままだ。
つまり復活した旧自民党の政策がホコリを被った状態で実施された天下の悪法ということ。
納税者に優しい税法であるならば、協力しても倒産が増えたり多くの国民が路頭に迷うこともない。
なぜこれほど先行き不安が現実的で倒産がなくならないのにアベノミクスが成功と狂っていられるのか。

自民党と民主党は導入の是非だけ争点とする政治をやっただけであり、導入後の経済環境を整える政策の要となる対応策は取らなかったのであるから同罪の誹りは免れない。


06. 2014年9月22日 16:42:59 : nJF6kGWndY

>客の釣り銭を預かる形のカードを発行している例は珍しいが、特典を設けたポイントカードを発行する小売店や企業は数多い。しかし、発行元が破綻した際のポイントの扱いについて、債権と認めるかどうかなどの具体的なルールは存在しない

この手の値引きサービスは、返ってこないことを前提に

債権として認めないことにするか、禁止にした方が、ムダはないな


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