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日本郵政グループ子会社、セクハラ被害者に「あなたの責任」、組織的隠蔽か 肉体関係を社内調査
http://www.asyura2.com/14/hasan90/msg/288.html
投稿者 赤かぶ 日時 2014 年 9 月 06 日 07:55:15: igsppGRN/E9PQ
 

日本郵政グループ子会社、セクハラ被害者に「あなたの責任」、組織的隠蔽か 肉体関係を社内調査
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20140906-00010001-bjournal-bus_all
Business Journal 9月6日(土)6時0分配信


 2007年の郵政民営化によって、日本郵政公社の業務は郵便局、郵便事業、ゆうちょ銀行、かんぽ生命保険の4事業会社に移管した。郵便局はのちに郵便事業を吸収合併し、日本郵便と商号を変更した。これら各社は、日本郵政の100%子会社である。

 今回紹介する事件は、この日本郵政子会社の中の1社において起きた。

 具体的には、女性社員(以下、A氏)に対し、複数の男性社員が継続的かつ長期的にセクシャルハラスメントおよびモラルハラスメントを行っていたというものだが、その実態はもはやセクハラといった範疇を越え、「性犯罪と組織的隠蔽」である。

 被害を受けたA氏は次のように語る。

「今なお理不尽なハラスメントに苦しんでいる人たちが、精神疾患の労災の正しい知識を習得することによって、会社の非道な対応に対抗し、活躍できる環境を確保していくことを願うばかりです」

 A氏は、大手有名企業内で起きたとは信じられないような、ひどいセクハラとモラハラを受けた。しかし本記事内において、A氏が具体的にどのようなセクハラ被害に遭ったのかという詳述は避けることにしたい。理由は2つある。1つは、本記事で言及すれば、A氏やA氏の家族が二次被害を受ける可能性が高いこと。もう1つは、A氏が会社への復帰を視野に入れており、この段階で被害の詳細を公開すると、A氏の復帰を阻害する可能性があるからである。

 従って本記事の中心となるのは、「セクハラ被害者に対する会社側の対応として、特に常識を逸して劣悪なもの」「事実の存在が明らかなもの」のみである。しかし、それだけでも同社の闇の深さがうかがい知れるだろう。

●セクハラ被害発生

 A氏が中途採用として同社に入社した翌年初頭から、直属の上司を含む同社社員計6名がA氏に対し、数カ月にわたってセクハラおよびモラハラ行為を続けた。その結果、A氏は心身に不調を来し、当該行為について会社側に相談した。

 しかし、同社のコンプライアンス責任者から返ってきたのは、耳を疑うような言葉であった。

「お互いに結婚している身だから、どちらが悪いということはない」
「起きたことはすべてあなたが招いたことで、あなたの責任である」

 A氏が被害を会社側に訴えたことで、会社側は関係者を集め、事実確認の面談機会を複数回設けた。しかし、会社側は責任の所在を明らかにしようとせず、加害者側の言い分を鵜呑みにして波風を立てずに事態を収拾しようとした。そのためA氏は、会社に対する不信感を募らせていった。

●人事担当者と面談

 加害者への事実確認から約1カ月半後、A氏は人事担当者B氏と面談をした。その際、B氏から「セクハラ行為自体は会社として重く受け止めている」「本件が人事から直接社長にも報告され、弁護士にも入ってもらう」「今後産業医との面談を実施し、事実確認が終わるまでは自宅待機となる」との説明を受けた。これを受けA氏は、外部の専門家にも関わってもらえると聞き、会社の対応を信用して待ってみようと思ったという。

 一方で、A氏は「加害者として名前を挙げた人から恨まれるのではないか?」「今回告発した内容とは直接関係ないことまで加害者から暴露されたり、加害者が保身のために事実を否定したりするのではないか?」という不安を抱いたままであった。

 半月後、B氏からA氏に、セクハラ加害者や関係者への事実確認を行った結果報告があった。最終的には「会社としては、弁護士と相談して対処する」ということであった。

 しかし、会社側はA氏が事前に訴えていた内容を十分に把握しておらず、会社に提出した証拠データも確認していなかったことが判明し、A氏は会社側の事実確認の姿勢に疑問を抱いた。

 しかも会社は、加害行為を直接目撃していた可能性が高い第三者のヒアリング結果をA氏に一切説明しなかった。

 その後、まるで示し合わせたかのようにA氏への中傷や事実無根の噂が加害者や関係者からA氏に浴びせられるようになった。これらによって深く傷ついたA氏に対しB氏は、「噂が事実ならば、あなたも処分の対象になる可能性がある」と告げた。

 このB氏の発言は、脅す意図がなかったとしても、A氏を圧迫しかねないものである。人事担当者としてあるまじき発言であり、いわゆる「セカンドハラスメント」であることは明らかである。

 その後A氏は、この中傷および噂の一部について、自ら事実無根であることを証明できたが、深く傷つき、名誉が毀損される結果になった。実際A氏は、心身症を著しく悪化させていった。心療内科の医師からも、症状の悪化が「セカンドハラスメントによる病状の再発、悪化」であると伝えられた。

 なお、A氏が「セクハラ並びにパワハラ防止規程の有無」について同社へ確認したところ、同社には当該防止規程が整備されていないことが判明した。

 会社側は、加害者への懲戒処分については、一切説明していない。また、A氏に対しても、調査結果などの詳細な情報の開示や謝罪を行っていない状況にある。

 会社はA氏の復職についても、本人の希望に反し「復職できる場所はない」との判断を下した。セクハラ行為が「一次被害」だとすれば、このような会社の仕打ちは「二次被害」といえる。加害者は処罰されず、ケアされるべき被害者が冷たく扱われることに疑問が募る。

●労働局へ相談

 A氏は、一連のセクハラ行為と、それに対する会社側の対応について東京労働局雇用均等室に相談した。

 その際の雇用均等室専門相談員による見解は次のようなものであった。

「本件は虐待行為の典型的なパターンであり、A氏には専門機関でのカウンセリングを受けることを強く勧める。企業側の対応に怒りを感じることも充分理解でき、もし今後、会社側とA氏との間に衝突が生じた状態が解消されないのであれば、仲介に入ることも可能である。その場合は、日本郵政グループ本社を管轄している東京労働局で調停を行う」

●会社側の弁護士選定と、A氏への面談勧奨

 その後、A氏はB氏から、会社対応としての回答準備は弁護士の指示を受けながら進めており、その弁護士と面談するように勧められた。

 ちなみにその弁護士は、わいせつ被害に遭った女性を企業が逆に訴えるという「恫喝訴訟」ともとれる裁判戦略を主導するなど、悪評が高く市民団体から懲戒請求されている人物である。A氏は、同弁護士に関するインターネット上の情報をはじめ、裁判記録も調べた後、会社に対しその事実を摘示しつつ、当該弁護士を選定した理由について説明を求めた。

 それに対する会社側の回答は以下のようなものであった。

・法律事務所の選定に際しては、専門分野、実績、これまでの対応等に照らして決定している
・A氏が指摘している情報はあくまでネット上のもので、真偽が定かでない
・会社からセカンドハラスメントを行ったとの認識はない

 A氏は会社に対する不信を募らせ、現時点までにその弁護士との面談を行っていない。

●労災認定

 本件は2014年5月に労働災害として認定された。A氏を担当する弁護士の迅速な対応も大きかった。

 その後、A氏の弁護士から日本郵政に対して、「就業規則に基づき、セクハラ加害者に対してどういう調査をし、どういう処分をしたのか、あるいはしていないのか」について確認を入れた。回答期限は1週間と設定したが、返答が来たのは1カ月以上経過した7月に入ってからであった。弁護士宛てに送られてきた回答は次のような内容だ。

【弁護士から会社への確認点】

・聴取者に対し、A氏の被害申し出による事件であることを知らせていないのではないか
・A氏は複数の知人から「会社に事情聴取された」と聞いているが、会社は本件事情について、A氏の立場をわきまえず、片っぱしから社員に聞いて回ったのではないか

【日本郵政グループ子会社からの回答】

・聴取者に対し、A氏の申し出であることを知らせた上で実施した
・調査対象者は限定しており、事実に反する。A氏側の言いがかりだ
・A氏に根も葉もない虚言を言った「複数の知人」とは誰なのか、開示せよ

 しかし、A氏が知る限り、会社はA氏の複数の知人に対して、「会社の正式な調査」と説明した上で、「あなた(被聴取者)とA氏との間に肉体関係があるのか」等と聞いて回っていた。またも会社は虚偽の説明を行ったわけである。

 さらに問題なのは、会社は「会社内で起こったセクハラ」に関することではなく、事件とは関係のない「個人的、かつ性的な事実関係を、A氏本人に内密に聞いて回っていた」ことである。

 こんな調査を実施すること自体がセクハラなのだが、同社は「正式な調査だと告げているから、セクハラではない」という反論までしている。

 この会社側の回答に対し、A氏の弁護士は再度質問を投げた。

【弁護士から会社への再確認】

・A氏の労災認定が認められてからすでに約1カ月半も経過しているにもかかわらず、いまだにA氏の傷病を「業務上の負傷」と認めるか否かを決めていない理由を説明せよ
・仮に回答できない場合、その理由を示せ
・「根も葉もない虚言を言う複数の知人について開示せよ」と主張されたが、それよりもまず、本件についていかなる対応を行ったか(いつ、誰に、何を伝え、いかなる事項を質問したか)を開示するのが先

 この文書の回答期限を7月18日に設定したが、会社側から返答はなかったため、そのため再度弁護士は8月22日に督促した。すると9月1日付で返答があった。

【日本郵政からの回答】

・会社として、労災認定の期間中は、A氏の傷病を業務上傷病として扱う予定である。もっとも、労働基準監督署に対するA氏の申し出のすべてを会社として認めるものではない

 なお、会社は,この間に、男女雇用機会均等法第29条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)に基づき東京労働局が調査に入ったことを認めている。

 本件については、引き続きA氏の復職に対する日本郵政側の対応を注視し、続報をお知らせしていく考えである。

新田 龍/株式会社ヴィベアータ代表取締役、ブラック企業アナリスト


 

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