http://www.asyura2.com/14/hasan88/msg/916.html
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「残業代ゼロルール、「長時間サービス残業が横行」という誤解 労働時間上限の量的制限(Business Journal)」
http://www.asyura2.com/14/hasan88/msg/889.html
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元財務省官僚で消費税増税の旗振りを行っている小黒一正・法政大学経済学部准教授の論考なので一言。
小黒氏は、「実は、このような労働時間上限等の量的制限の導入こそが日本版WEのコアであり、現行制度のほうが労働者に厳しい」と説明している。(WEはホワイトカラーエグゼンプション)
しかし、WEは、職場に限定されず、労働時間とはカウントされない家庭までが仕事の場になる可能性もあり、実質的な労働時間短縮につながるかと言えばはなはだ疑問である。
労働時間の短縮や労働生産性の向上を実現したいのなら、残業代の割増(現在は所定内賃金の25%増しが多い)を50%や100%に引き上げることが早道である。
残業代の賃金割増が大きくなった状況で残業をさせていれば人件費が膨らんでしまうから、経営者や管理職は、否応なく、より効率的な労働(作業)方法を考えるだろう。
被用者(雇用された労働者)が効率的に仕事ができる手法や環境を整えるのが、企業経営者や管理職の重要な役割の一つである。
プロスポーツ選手や芸能人と違い、被用者の“成果”は、ボーナスの査定や翌年のベースアップに反映させるべきものであり、賃金の基礎とすべきものではない。
所定内賃金の基礎である拘束時間内で被用者がどれだけ効率的に働くのかが、経営者の能力の見せ所なのである。
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