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ローソン、加盟店元従業員が会社を提訴 凄惨な暴行・恐喝が発覚、本部は実態把握しつつ看過
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20140702-00010000-bjournal-bus_all
Business Journal 7月2日(水)3時0分配信
大手コンビニエンスストアチェーン・ローソンの東京都内の店舗で、殺されていても不思議ではないほどの凄惨な暴力が横行し、東京地裁で係属中の事件がある。
裁判資料によれば、被害を受けたA氏(仮名/男性)は、2010年9月にローソン加盟店のエースでアルバイトを始めた。エースはローソン蔵前三丁目店、小島二丁目店、新御徒町店の3店舗を運営していた(現在、ローソン加盟契約は解除されている)。
A氏は作業が遅いなどと、エースのB社長(仮名/男性)、C店長(仮名/男性)から注意されるようになり、ほどなくして暴行を受けるようになったが、A氏は「がんばれば正社員になれる」との言葉を信じ、耐え続けた。
●エスカレートする暴行
その暴行の一部を時系列で追うと、次のようになる。
・10年11月:C店長とA氏はエースのほかの従業員と共に、東京・台東区上野の居酒屋で深夜まで飲んだ。A氏が眠気に耐えていると、C店長は「寝るな」と鼻の頭複数カ所に火のついたタバコを押しつけた。A氏の鼻は陥没し、治療に1カ月以上を要した。同年12月、再度、居酒屋でC店長はA氏の鼻にタバコを押し付けた。
・11年1月:A氏はB社長、C店長、その他の従業員らと上野のカラオケ店へ行った。そのとき、A氏が酒を飲まなかったことに腹を立てたC店長は、A氏の頭を10〜20回殴打した。
・同年7月:B社長は、新御徒町店の冷蔵室で、A氏の仕事の手順の悪さや遅さに腹を立て、竹棒でA氏の背中を2発殴った。A氏はあまりの痛みにうずくまった。
・同月:居酒屋でB社長は理由もなく、A氏の右手甲の静脈に焼き鳥串を刺し、血が噴出。B社長はズボンに血が付着したと激怒した。
・同年8月:居酒屋でB社長は、唐突に陶器の灰皿でA氏の頭を殴った。灰皿は2つに割れ、A氏は頭部から流血し、エース従業員が慌てておしぼりを当て、止血した。
・同月:店舗内で、A氏の仕事のミスに腹を立てたC店長が、竹棒でA氏の頭部を20数回殴打し、A氏の頭は流血した。
・同年9月:C店長は、飲み会の席でA氏が寝たことに腹を立て、A氏の背中に噛みついた。A氏の背中には、その時の傷痕がいまだに残っている。
・同月:A氏が小島二丁目店で勤務していると、B社長、C店長がA氏を暴行するための道具を近隣の百円ショップで購入した、と言い、バックルームに呼び出した。そこには、鍋、自転車のチェーンロック、スプーンがあった。B社長は、まず鍋でA氏の頭部を数回殴打。その次に、チェーンロックをムチのように振り回して、錠の部分でA氏の鎖骨を強打。A氏は、右腕で防御したが、さらに右頭部などを殴られた。するとC店長は「俺にもやらしてくださいよ」と代わってチェーンロックを振り回し、A氏の背中を強打した。次に、B社長は金属製スプーン(長さ約15cm、皿の部分が直径約5cm)を持って、A氏の頭部や手の甲を執拗に殴打した。A氏の両手の甲は腫れ上がって変色した。するとC店長は、隠蔽するため、店内の商品のファンデーションをA氏の手に塗って目立たなくした。
・その後、同年12月まで、B社長はA氏を立たせた状態で、机の上に手を置くよう命じ、そのスプーンで、A氏の手の甲や頭部などを執拗に殴り続けた。特に12月初旬から暴行は激化し、毎日のようにバックルーム内でスプーンによる暴行が繰り返され、そのスプーンは変形して折れ曲がるほどだった。この暴行によりA氏は、右環指中手骨骨折し、加療3カ月の傷を負った。
・同年9月〜12月:B社長はエアガンを小島二丁目店に持ち込み、A氏の手足の爪、顔面、左目の目尻、太ももなどを撃った。
・同年10月:従業員女性の誕生会でカラオケ店に行き、A氏の両脇にB社長、C店長が座った。23時頃、B社長は、突然、カラオケ店内にある金属製スプーンを持って、A氏の眼球付近の顔面、頭部を10数回にわたって殴りつけ、流血させた。C店長はA氏の腕や足をライターの火であぶったり、A氏の腹を殴打し、他の従業員が止めた。
・同年12月:蔵前三丁目店のバックルームで、C店長は、商品陳列用の棚板や素手でA氏の頭部や腹部を殴った。その翌日、蔵前三丁目店のバックルームで、B社長は木製の六角棒(長さ137cm、直径2cm)を持ち、A氏の両足の親指や爪めがけて、突くように強打した。この時の暴行をA氏は後に刑事告訴し、B社長は暴行罪で逮捕、起訴された。
同年12月26日、A氏が買い物客に対しポイントカードを所持しているか確認することを失念したとして、B社長はバックルーム内でA氏を正座させて、頭部、腹部を蹴った上、長さ約1mの鉄製の棒で腕を3回殴打した。A氏はついに退職を決意し、同日、エースを辞めた。
なお、上記の暴行がすべてではなく、毎日暴行を受けていたとA氏は訴えている。
●日常的に恐喝や強制労働も
しかも暴行だけではない。A氏は恐喝や強制労働の被害にも遭っていた。再び、A氏が受けていた被害を時系列で追ってみよう。
・10年12月:C店長は、エースに在籍していた外国人従業員が店のお金を横領した可能性が高いとして、「Aには穴埋めする責任がある」と金員の交付を迫った。A氏は断ることができず、60万円をC店長に渡した。退職後、A氏は返済を求めて提訴し、C店長に100万円の支払いを命じる判決が言い渡されたが、現時点で1万円しか支払っていないという。
・11年4月頃:小島二丁目店でA氏が金員の集計をしている際、B社長は、A氏の手元からビニール袋入りの現金77万円を隠した。そしてA氏に対し、「現金の管理が不十分。77万円をお前はなくしたことになるんだ」と言い、ビニール袋内の現金を指して、「これは俺のだからお前に貸す」と言って77万円を貸し付け、借用書の作成を強要した。A氏は借用書に基づき、毎月3〜4万円の支払いを計8回して、総額25万円をB社長に渡した。
・同年6月:B社長は、A氏に「お前をこのまま殴って警察沙汰になったら困るから」と述べ、「殴られることを了承する誓約書」を書かせた。
・同年3月〜9月:B社長、C店長はエースの飲み会代を全額A氏に負担させるようになった。A氏が後日、清算しようとすると、「早いうちに回収しないお前が悪い」と言って一切払わなかった。しかも、B社長、C店長は、キャバクラや高級クラブの支払いもA氏にさせており、一晩で30万円もするクラブの支払いも強要した。また、B社長とA氏は家が近く、A氏の負担でB社長をタクシーで送り届けることも複数回あった。A氏が負担した飲食代はカード明細だけで200万円超、現金支払いを含めると優に300万円を超えていた。
・同年5月〜12月:B社長は、売れ残り品について、A氏に「お前の責任だ」と迫り、フライドポテト36個、緑菜24個といった品物の買い取りを強要した。
・同年8月〜12月:A氏は基本的に、蔵前三丁目店で22時〜翌9時まで働いていた。するとシフトが終わると、小島二丁目店で9〜17時まで「手伝い」「応援」と称してタダ働きさせられ、休日も無給で出勤を命じられていたのだ。A氏が拒否すると、B社長、C店長は殴る蹴るの暴行を加えた。
・同年10月6日:C店長は、A氏の仕事の間違いを指摘した上で、罰金として200万円を要求。その場で払えないA氏に借用書を作成させた。A氏は10万円ずつ2回、計20万円を支払った。
こうした数々の犯罪行為の損害賠償として、A氏は13年7月12日、エースとB社長、C店長、ローソン本部を相手取り、3287万円の支払いを求めて東京地裁に提訴した。
訴状には、「一連の暴行を伴ういじめ、パワーハラスメントにより受けた精神的苦痛は極めて甚大であり、我が国におけるパワーハラスメントの裁判例に比較しても、その陰湿さ、苛烈さや、期間の長さにおいて、原告の受けたパワーハラスメントに比肩すべき事案が見当たらないほどである」と指摘している。
●暴行を知りつつ看過したローソン本部
なお、エースを3年以上(08年6月〜11年12月まで)担当していたローソン本部社員のスーパーバイザー(SV)は、内情に精通していた。B社長に対しては「これ訴えられたら負けるよ」「そろそろやばいからね」などと発言しており、A氏がエアガンで撃たれるところや暴行を受けているところを見ていたとして、A氏はローソン本部の指導監督義務違反と訴えている。
これに対しローソン本部は、加盟店に対して本部が指導を行うのは店舗経営上のアドバイスにとどまり、労使関係など加盟店内部の問題はノータッチである、との論旨を展開。SVについては、当時付き合っていた従業員からパワハラのことは聞いておらず、暴行を認識していなかったと主張した。
このようにローソン本部が否定したのを受けて、A氏はSVとの会話の音源を証拠として法廷に提出した。その音源では、暴行について「○○さんはどう思っていましたか?」とA氏が問うと、SVは「影響すると嫌だから多く言いたくないけど、社長には注意していた」「引っぱたいていたのは知っている」「(B社長に対し)『これ、訴えられるよ。だから、やめな』っていうふうには言っている」「『そろそろやばいからね』とも言っている」「すごいボコボコに殴っているのを見た」などと述べている。
SVが暴行を知っていたことについての見解をローソン本社広報に質問したところ、「このような刑事事件がローソン店舗で起こったという事は誠に遺憾です。詳細については係争中につき、回答を控えさせていただきます」というのみだった。提訴後の13年9月末、ローソン本部はエースとの契約を解除した。
死者が出ても不思議ではない凄惨な暴行や恐喝が横行していたことを本部社員は知りつつ放置していた。これは犯罪に加担する行為に当たる。今後、A氏と同じような被害者を生まないためにも、B社長やC店長の一連の行為が裁判において明らかにされる必要があるといえよう。裁判の行方を注視したい。
佐々木奎一/ジャーナリスト
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