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「生命保険は不要」の盲点 年利2ケタの投資になる?税制面のメリット大
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20140626-00010005-bjournal-bus_all
Business Journal 6月26日(木)3時0分配信
昔も今も生命保険のテレビCMをたくさん目にする一方、生命保険は不要だと書かれた本も売れており、そのような議論も活発である。確かに、生命保険には一長一短あるが、議論の中心は「支払った保険料と受け取る保険金はどちらが大きいか」「社会保障や会社の福利厚生制度があるから保険は必要ない」といったものである。
しかし今回、生命保険は必要ないと考えている人にも、ぜひ検討していただきたい生命保険の新しい活用法を提案する。
●貯蓄として利用する
保険商品には、途中解約しないで長い間保険料を支払っていれば、将来それまで払い込んだ保険料を上回るリターンを受け取ることが可能な貯蓄型商品がある。もっとも、現在の低金利市場においては、保険商品の利回りも低くなっているので、貯蓄としてのメリットはそう感じないだろう。
しかし、保険料を支払うと一定の所得控除が受けられることを忘れてはいけない。保険に加入している会社員なら、年末に保険料控除証明書を会社に提出しているはずだ。これから新たに保険加入する人が一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料、それぞれに年間8万円以上保険料を支払った場合、所得税12万円・住民税7万円の所得控除を受けることができる。
現時点で生命保険にまったく加入していない人が、貯蓄型の一般生命保険・介護医療保険・個人年金保険にそれぞれ年間保険料8万円ちょうどの商品を購入したとしよう。
1年間に支払う保険料は合計24万円で、所得控除は12万円である。
その人の課税所得が500万円の場合、所得税の税率は20%なので、12万円の20%、2万4000円が還付される。また住民税では7万円の10%、7000円が還付される。還付額は、所得税と住民税合わせて3万1000円となる。
年間保険料24万円を投資金額だと考えれば、単年計算ではあるが、なんと年利12.9%なのだ。ノンリスク商品でありながらこの利回り、もちろん保険本来の保障も付いてくる。この貯蓄性こそ生命保険の意外な盲点なのだ。もっとも、すでに生命保険に複数加入し、それぞれの控除枠を使いきってしまっている人には役に立たない情報であるが、使いきっていない控除枠がある人は、その枠の分だけでもいいのだ。
【参考】所得税の税額速算表
課税所得金額(税率)……控除額
195万円以下(5%)……0円
195万円超330万円以下(10%)……9.75万円
330万円超695万円以下(20%)……42.75万円
695万円超900万円以下(23%)……63.6万円
900万円超1800万円以下(33%)……153.6万円
1800万円超(40%)……279.6万円
また最近は一定期間の解約返戻金を低く抑えて、その代わり、その後の解約返戻金を一気にアップさせて、そもそもの貯蓄ニーズに応えた商品もある。
●相続税対策に利用する
生命保険には「死亡保険金の相続税非課税限度額」という非課税枠がある。現在、被相続人が死亡したことによって取得する生命保険金のうち、被相続人が保険料を負担したものは、「500万円×法定相続人の数」の金額まで非課税となる。すなわち、法定相続人が3人の場合なら、被相続人が1500万円の死亡保険に加入するだけで、相続財産評価を1500万円減らすことができ、当然相続税の課税金額を減らすことができるのである。相続税納付が必要な家族の場合、真っ先に検討すべき方策なのだ。
そのほかにも、保険金から納税資金を捻出したり、保険金受取人を指定することによって“争族”を回避するために利用したりすることも可能である。
本来の機能からすれば、生命保険は必要ないと思っている人も多いだろう。しかし、税制上のメリットも併せて検討してみてはいかがだろうか。
宮塚達夫/ファイナンシャルプランナー・高齢期のお金を考える会
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