http://www.asyura2.com/14/hasan88/msg/654.html
Tweet |
消費税増税も焼け石に水?
外国人の課税適正化の方が重要?
野潔さんのつぶやきから
https://twitter.com/kiyoshi925/status/164653701288574976
野潔
@kiyoshi925
『外国人に脱税指南』 外国人従業員の源泉徴収票を見ると大量の扶養親族。両親、兄弟、配偶者の両親、その兄弟と何人でもOKで所得控除され、送金も証明できれば還付、節税対策ができ「税額ゼロ」の数字。在日外国人は220万人、在留や就労制限の無く無能税は50万人。国益を損なうので排除だ。
<参考リンク>
行政書士 孫入 潔 @sonnewkiyoshi 2月27日
『外国人従業員の親族扶養要件』 「現在弊社では,海外に住む親族を扶養とする場合には,提出書類として@扶養親族との身分関係を証明する公的書類とその日本語訳 A送金(仕送り)証明書もしくは通帳コピー
を必要要件としております」→手渡しはだめって?(証拠が残らない)(@_@;)
======================================
象海豹 @zouazalashi 1月30日
チョン\(^o^)/外国人登録証の廃止で成り済ましチョンが完全に詰む件w http://blog.livedoor.jp/moeruasia/archives/36022379.html … 通名廃止まで後少し時間が掛かるな。次は国外扶養親族への送金を「税額控除」から「所得控除(限度額は維持)」に変えて、税制面でも追い込もう!
======================================
【真】ま九十の三た○【道】 @il555li 10月23日
フィリピン送金で税金が戻ってくる! http://www.hoshusokuhou.com/archives/33307336.html …
これはフィリピンだけでなく外国全て対象だった気がします…
但し、平成23年度の所得税より年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止。
参考:http://ameblo.jp/hourousya0907/entry-11125315013.html …
======================================
くるくる(๑¯Δ¯๑)/ @_crr_ 7月1日
@hi_ropon77 重要なご指摘です。問題はそこなんですよね!ご指摘の部分は「生計を一にする」という要件の認定の問題でもありますが、所得証明書のようなものがない国もあります。また、生活資金の送金証明書があれば、理論上は扶養親族の認定が受けられちゃいますよね。
======================================
suyatokyoite @hayarisutari 2012年12月5日
@t_ishin 橋下さん、外国人にいかなる選挙権も被選挙権も与えないって明言してくれないかなぁ。あと相続税。今でも武富士みたいに外国に資産写す節税出来るのに、外国人が日本で稼いで外国の扶養親族に送金したら相続税取れないよ。
======================================
税理士 中村真一郎 @venture_support 2010年2月2日
【確定申告のコツ】 同居していなくても扶養控除は受けれる。これ意外と盲点。1.本人と生計を一にしている2.配偶者以外の親族である3.合計所得が38万以下4.青色専従者ではないの4つが条件です。遠方の親、離婚後別居している子どもなども生活費などを送金していれば扶養親族になれます。
======================================
吉澤大(税理士・中小企業診断士) @yomasaru 2010年1月30日
ちなみに外国人が日本で働いており本国に生活費相当額の送金をしている場合、その家族全員を扶養親族として申告し、源泉税の還付をごっぞり受けて帰国することはよくあります。
======================================
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。